経営管理ビザの更新申請手続きを解説|経営管理ビザを延長する手続き
本記事では、経営管理ビザの更新(延長)に必要な要件、提出書類、審査で見られるポイントを行政書士が徹底解説します。
スムーズに3年・5年の在留期間を目指すための実務的なアドバイスも紹介していますので、ビザ更新を控えている外国人経営者の方はぜひ参考にしてください。
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在留期間更新許可申請手続きとは?
在留資格の更新申請は、現在日本で滞在している外国人が、在留期間の有効期限が近づいた際に、同じ在留資格での滞在を継続するために行う手続きです。
必要書類を整えて申請し、審査で許可されると新しい在留期間が記載された在留カードが交付されます。
この手続きを経ることで、日本国内でこれまでと同じ活動内容に沿った在留資格で引き続き生活・就労することが可能になります。
経営管理ビザの更新申請ができる人(対象者)
経営管理ビザの更新申請は、すでに日本で経営管理ビザを保有して滞在している外国人が、在留期間を延長して事業を継続・運営する場合に行う手続きです。対象となるのは、日本で事業の経営・管理を行う立場にある方で、次のいずれかに該当する必要があります。
| 対象となる方 | 具体例 |
|---|---|
| 日本で新たに会社を設立し、経営者として事業を始める人 | 代表者・創業者など |
| 既存の会社に経営者(役員)として参画する人 | 取締役・執行役など |
| 事業の運営管理を統括する管理者 | 支店長・事業管理責任者など |
📌 ここがポイント
• 更新申請は日本国内に滞在している人が対象
→ 現在の経営管理ビザの在留期間を延長し、事業を継続したい人向けの申請です。
• 申請は在留期限の3か月前から行うことができます
• 注意:
- 申請には在留資格の要件を引き続き満たしていることが必要です
- 通常、在留期間は1年・3年・5年のいずれかで決定されます
- 職務上の地位や活動実績などから、在留状況を1年ごとに確認する必要があると判断されると、1年の在留期間が決定されます
- 経営管理ビザで3年~5年以上の活動実績がある場合、3年以上の期間が決定される可能性が高まります
- 決算状況で継続して黒字を出していると、3年以上の期間が決定される可能性が高まります
経営管理ビザ更新申請は誰が申請できる?
経営管理ビザの更新申請は、①申請人本人 または ②行政書士 が行います。 会社の役員や職員は原則代理申請できませんが、事前に申請取次者として承認を受けている場合は代理提出が可能です。また、オンライン取次登録を済ませていればオンライン申請も可能です。 手続きには事前登録や書類準備など手間が多いため、行政書士に依頼するとスムーズに進められます。
経営管理ビザの更新申請の審査日数
入管の変更申請の審査期間は、通常2週間から1か月とされていますが、申請状況により前後する場合があります。直近の審査期間(許可までの日数)は以下の通りです。ご参考としてご確認ください。

先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka経営管理ビザでは、大企業を除き、初めて申請する場合は一般的に1年の在留期間が認められることが多いです。
更新申請においては、まず最初に経営管理ビザの要件(事業の実態)が満たされていることが前提となります。
そして、3年や5年の在留期間を取得するためには、事業の継続性が安定していることが重要な要素です。
具体的には、直近の決算で売上や収益が安定し、黒字経営が継続していることが必要です。
また、納税義務を果たしていることや、社会保険の加入・納付が適切に行われていることも、審査の重要なポイントとなります。
更新申請でできるだけ長期の在留期間を取得したいとお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
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