【最新版】経営管理ビザを延長したい方へ|更新要件・書類・注意点まとめ
本記事では、経営管理ビザの更新(延長)に必要な要件、提出書類、審査で見られるポイントを行政書士が徹底解説します。
スムーズに3年・5年の在留期間を目指すための実務的なアドバイスも紹介していますので、ビザ更新を控えている外国人経営者の方はぜひ参考にしてください。
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経営管理ビザ更新の実務上のポイント
経営管理ビザの更新とは?
経営管理ビザの更新とは、現在の在留期間満了に際し、引き続き日本国内での事業活動を継続する意思と実績があることを証明し、在留期間の延長を求める手続きです。
更新に際しては、在留資格該当性および上陸基準省令の適合性に加えて、事業の継続性が審査されます。中でも、「事業の実体」および「継続的な収益性」が審査の重要なポイントとなります。
審査官はどこを見る?経営ビザ更新の審査ポイントを解説
経営管理ビザの更新にあたっては、以下の点が主な審査ポイントとされていますので、参考までにご確認ください。
更新申請における「相当性」の判断基準(ガイドライン)
在留期間の更新は、入管法第21条第3項に基づき、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由」がある場合に限り許可されます。ガイドラインでは、以下の事項が評価されます。
- 活動内容が在留資格に適合していること
- 上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を継続していること
- 素行が善良であること(重大な法令違反等がないこと)
- 独立した生計維持能力(資産・収入・技能等)を有していること
- 適正な労働条件での就労であること(労働法令違反がないこと)
- 納税義務を履行していること(法人税・住民税・社会保険料等)
- 入管法上の届出義務等を履行していること(在留カード関連の届出や変更届等)
これらの要素を総合的に勘案して、在留期間の更新が許可されるか否かが決定されます。
更新申請における主な要件の整理
更新の際に問われる主な要件は、以下の通りです。
※ 決算上赤字であっても、将来的な見通し、事業計画、営業活動の努力が客観的に確認できれば、更新が許可されることもあります。
在留期間「5年」「3年」「1年」はどう決まるのか?
在留期間の決定は、入管審査要領に基づき、以下のように運用されています。
5年が付与されるポイント:
- 入管法上の届出義務を履行している
- 学齢期の子が義務教育を受けている(日本で家族生活が安定)
- 経営機関がカテゴリー1または2に該当又は、3年のビザを得て5年以上の経営活動実績がある
- 滞在予定期間が3年を超える
3年が付与されるポイント:
- 5年ビザ取得者が、更新時に要件の一部を満たさなくなった場合
- 経営機関がカテゴリー1または2に該当又は滞在予定期間が1年を超え3年以内
- 5年、1年等の他の期間に該当しない場合
1年が付与されるポイント:
- 経営機関がカテゴリー4に該当する
- 職務や事業の安定性に課題があると判断された場合
- 在留状況を定期的に確認する必要があると認められた場合
※ カテゴリーとは、企業規模・実績等に基づく区分で、法人の財務内容や納税実績等により分類されます。
提出すべき主な書類一覧
経営管理ビザの更新に際して、必要な書類は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書1通(法務省・入国管理局のHPからダウンロード可)
- 在留カードとパスポートの提示 (外国人登録証明書を含む)
- 3ヶ月以内に撮影した写真 (サイズ 横3cm・縦4cm)
- 下記の1~4のカテゴリーのどこに該当しているのかを明示する資料(文書)
・税務署員の受付印のある、前年度の従業員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(コピー)
・直近期末の決算書の写し(個人事業主は確定申告の写し)
・個人の(申請者)納税証明書 (住民税・課税証明書)
※ 納税状況と1年間の総所得額が記載されていれば、どちらか1通のみで可 など
◆ カテゴリー区分
カテゴリー | 該当者・法人の要件 |
---|---|
カテゴリー1 | 上場企業、地方公共団体、外国政府、相互会社、日本の公益法人 等 |
カテゴリー2 | 前年度の源泉徴収税額が1,000万円以上の個人・法人 |
カテゴリー3 | 上記以外で法定調書合計表を提出している個人・法人 |
カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない個人・法人 |
更新時に注意すべきポイント
更新申請においては、以下の点が実務上よく確認されます。
- 主たる事業内容に変更がある場合、事業継続性を説明する資料の提出が求められることがある
- 更新期間中に長期間海外にいると、活動実態がないとみなされ、更新が認められない可能性があります
- 事務所の実体が確認できるか(特に移転直後の場合は、賃貸借契約書や現況写真等の提出が必要)
- 決算書の内容に不自然な点がないか(例:大幅な赤字、役員報酬が極端に低い・ゼロである 等)
- 納税義務を適切に履行しているか(未納があると大きなマイナス要素となります)
これらに不備や疑義がある場合、「経営の実態がない」と判断され、在留期間更新が不許可となる可能性があります。
更新にかかる期間とスケジュール感
在留期間更新許可申請は、在留期限の「3か月前」から申請可能です。標準的な審査期間は、提出から約2週間から1か月程度とされていますが、書類不備や追加提出が生じた場合は、さらに時間を要することがあります。そのため、早めの準備が重要です。
なお、在留期限までに申請を行っていれば、審査中に在留期限を過ぎても「特例期間(最大2か月)」が認められ、この間は従前の在留資格に基づく活動を継続することが可能です。また、特例期間中の出入国も可能ですが、審査中に追加資料の提出や本人確認の連絡がある場合もあるため、申請中の出国は慎重にご判断ください。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka経営管理ビザでは、大企業を除き、初めて申請する場合は一般的に1年の在留期間が認められることが多いです。
更新申請においては、まず最初に経営管理ビザの要件(事業の実態)が満たされていることが前提となります。
そして、3年や5年の在留期間を取得するためには、事業の継続性が安定していることが重要な要素です。
具体的には、直近の決算で売上や収益が安定し、黒字経営が継続していることが必要です。
また、納税義務を果たしていることや、社会保険の加入・納付が適切に行われていることも、審査の重要なポイントとなります。
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