貿易会社を経営する経営管理ビザ
貿易会社(中国・韓国・インドなどと輸出入貿易)を経営する経営管理ビザを取得したいとお考えなら!
「私たちは、貿易会社の経営管理ビザ申請を専門としている行政書士事務所です!!」
- 事業計画(人・物・金・場所など)はしっかりできていますか?
- 500万円以上の自己資金 or 従業員2名は確保できていますか?
- 株式会社を設立するか、個人事業でいくか決めていますか?
◎経営管理ビザ 申請から2ヶ月後に許可 : 東京都 女性 23歳
前略 山本先生の丁寧で親切なサポートに心から感謝しています。ずっと山本先生が担当してくれたので安心でき、経営管理ビザの許可が出たときは本当に嬉しかったです。私の友達も経営管理ビザを取得したいと言っているので山本先生をご紹介しますね。コモンズ行政書士事務所の皆様、本当にありがとうございました。
◎経営管理ビザ 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 男性 32歳
山中先生、この度は本当にありがとうございました。
前略 会社設立から経営管理ビザ申請まで全て行っていただき、とても助かりました。料金も最初にお見積書をご提示していただいた金額通りで追加料金もなく大満足です。皆様で是非お店に来てください。 後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
1 経営管理ビザ申請をするまでに、貿易会社の開業準備が完成していること!
2 4ヵ月の経営ビザ申請ではビザ取得後来日して開業準備を行うことができます!
3 少なくても1年間の事業計画書をしっかり作成すること!
4 仕入れ先や販売先などの取引先、輸出入の商品や方法、販売方法、事務所などが決定していること!
5 500万円の投資をする方は、500万円の出どころ(原資)の証明をすること!
6 500万円が自己資金であることを過去の収入や貯金などから証明すること!
7 親からお金を借りる方は、親との金銭消費貸借契約書を入国管理局に提出すること!
8 500万円には、事務所の賃料や契約金、仕入れた商品も含まれるので領収証を保管しておくこと!
9 常勤の従業員2名以上を雇用する場合は、雇用していけるだけの資金があることを証明すること!
10 株式会社を新規設立し、出資金を明確にしたい場合は、資本金を500万円以上にすること!
11 個人事業主で経営管理ビザを申請する場合は、出資の証明をより明確にすること!
12 事務所の賃貸借期間は最低2年以上になっているか確認すること!
13 貿易業務をインターネットで行うだけでなく、日本で行う必要性を証明すること!
【貿易会社で開業する外国語ランキング】
1位 | 電機機器の輸出入 |
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2位 | 金属製品・化学製品の輸出入 |
3位 | 雑貨・アパレル商品の輸出入 |
※弊所の実績によるランキング
【経営管理ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 7,916人 |
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平成20年 | 8,895人 |
平成21年 | 9,840人 |
平成22年 | 10,908人 |
平成23年 | 11,778人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用
初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
経営管理ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や経営管理ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。
お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、経営管理ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。
ご本人から入国管理局へ申請します。(※原則、入国管理局への申請は弊所で行っておりません)
入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
経営管理ビザを取得して貿易会社経営をしたいというご相談をたくさんいただいております。1点注意するべきポイントは、リスク面もしっかり把握する必要があるということです。経営管理ビザを申請する段階で事業を始めるために様々な投資を既に行っているにも関わらず不許可になると事業を行うことが出来ないことです。私たちは、経営管理ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せ下さい。まずはお気軽にご連絡ください。
- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 仕入れ・販売先の資料
- 投資の証明が最重要
- 経営管理ビザの概要
- 日本で事業を始める方
- 日本に来るビザ申請
- 日本で会社をしたい方
- 輸入・輸出を行う
- 服・アクセサリー販売
- 外国語教室を開業
- 語学の授業を行う
- 追加費用は一切不要
- 不許可の場合は返金保証あり
- 出入国管理及び難民認定法
- 日本のビザに関する法律
- 不許可・不交付・却下
- 許可・認可・交付・承認
- ビザ変更をしたい方
- 独立開業をしたい方
私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の経営管理ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの経営管理ビザに関するお問い合わせをいただいています。
経営管理ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
経営管理ビザなら、私たち経営管理ビザ専門行政書士にお任せください。