
経営管理ビザに変更申請する
経営管理ビザに変更するためには、「在留資格変更許可申請」が必要です。
「私たちは、経営管理ビザの変更許可申請を専門としている行政書士事務所です!!」
事業計画(人・物・金・場所など)はしっかりできていますか?
500万円以上の自己資金 or 従業員2名は確保できていますか?
株式会社を設立するか、個人事業でいくか決めていますか?

◎経営管理ビザ 申請から2ヶ月後に許可 : 東京都 女性 23歳
前略 山本先生の丁寧で親切なサポートに心から感謝しています。ずっと山本先生が担当してくれたので安心でき、経営管理ビザの許可が出たときは本当に嬉しかったです。私の友達も経営管理ビザを取得したいと言っているので山本先生をご紹介しますね。コモンズ行政書士事務所の皆様、本当にありがとうございました。

◎経営管理ビザ 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 男性 32歳
山中先生、この度は本当にありがとうございました。
前略 会社設立から経営管理ビザ申請まで全て行っていただき、とても助かりました。料金も最初にお見積書をご提示していただいた金額通りで追加料金もなく大満足です。皆様で是非お店に来てください。 後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
手 続 名 | 在留資格変更許可申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第20条 |
手 続 対 象 者 | 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。) |
提 出 期 間 | 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 |
提出者 | 1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) 2 代理人 申請人本人の法定代理人 3 取次者 (1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ウ 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 (2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの (注)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。 留意事項 ○ 申請人以外の方(上記2又は3に該当する方)が、当該申請人に係る在留資格変更許可申請を行う場合には、当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。)、日本に滞在していることが必要です。 |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 ・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては、上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。 |
標 準 処 理 期 間 | 2週間~1か月 |
【株式会社で設立する業種ランキング】
1位 | 貿易関連の株式会社 |
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2位 | 料理店の株式会社 |
3位 | 語学教室の株式会社 |
※弊所の実績によるランキング
【経営管理ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 7,916人 |
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平成20年 | 8,895人 |
平成21年 | 9,840人 |
平成22年 | 10,908人 |
平成23年 | 11,778人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
経営管理ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や経営管理ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、経営管理ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。

ご本人から入国管理局へ申請します。(※原則、入国管理局への申請は弊所で行っておりません)
入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
経営管理ビザを取得して株式会社を経営したいというご相談をたくさんいただいております。1点注意するべきポイントは、リスク面もしっかり把握する必要があるということです。経営管理ビザを申請する段階で事業を始めるために様々な投資を既に行っているにも関わらず不許可になると事業を行うことが出来ないことです。私たちは、経営管理ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せ下さい。まずはお気軽にご連絡ください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 中華料理店の経営
- インド料理店の経営
- 輸入雑貨店を始めたい
- 日用雑貨を販売したい
- 英会話教室を経営
- 中国語教室を経営
- 輸出入の事業を始める
- 日本と海外との貿易業務
- 服・アクセサリーを販売する
- 帽子や靴を販売する
- 株式会社を設立したい
- 日本法人を立ち上げたい
- ビザ更新・延長を希望
- 更新に不安がある方
- 不許可・不交付・却下
- 許可・認可・交付・承認
- ビザ変更を行う
- 脱サラからの起業

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の経営管理ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの経営管理ビザに関するお問い合わせをいただいています。
経営管理ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
経営管理ビザなら、私たち経営管理ビザ専門行政書士にお任せください。