経営管理ビザの変更申請手続きを解説|他ビザから経営管理ビザに切り替える手続き
現在すでに日本に在留している外国人が、会社を設立して経営管理ビザを取得するには、「在留資格変更許可申請」が必要です。
この記事では、変更申請における審査の基準や申請の流れ、そして見落としやすい実務上の注意点について、経営管理ビザ申請に精通した行政書士がわかりやすく解説します。
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在留資格変更許可申請手続きとは?
日本で滞在している外国人が、現在保有している在留資格から経営管理ビザなど別の在留資格に切り替えたい場合に、その活動内容が新しい在留資格の要件を満たしているかを入国管理局で審査してもらう手続きです。
必要書類を整えて申請し、審査で許可されると新しい在留カードが交付されます。
この手続きを経ることで、日本国内で新しい活動内容に沿った在留資格で生活・就労することが可能になります。
経営管理ビザの変更申請ができる人(対象者)
経営管理ビザの変更申請は、すでに日本に滞在している外国人が、現在の在留資格から経営管理ビザに切り替えて、事業を開始・運営する場合に行う手続きです。対象となるのは日本で事業の経営・管理を行う立場にある方で、次のいずれかに該当する必要があります。
| 対象となる方 | 具体例 |
|---|---|
| 日本で新たに会社を設立し、経営者として事業を始める人 | 代表者・創業者など |
| 既存の会社に経営者(役員)として参画する人 | 取締役・執行役など |
| 事業の運営管理を統括する管理者 | 支店長・事業管理責任者など |
📌 ここがポイント
• 変更申請は日本国内に滞在している人が対象
→ 現在の在留資格から経営管理ビザに切り替えたい人向けの申請です。
• 一般的に変更される在留資格の例:
- 留学ビザ → 経営管理ビザ
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など) → 経営管理ビザ
- 家族滞在ビザ → 経営管理ビザ
• 注意:
- ワーキングホリデー(特定活動ビザ)から経営管理ビザへの変更は、協定等に基づき原則不可(一部国を除く)
- 短期滞在ビザから経営管理ビザへの変更はできません
- 日本人の配偶者等ビザ、永住者、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザを持っている方は就労制限がないため、現在のビザのまま経営者としての活動が可能です。変更手続きは不要です。
経営管理ビザ変更申請は誰が申請できる?
経営管理ビザの変更申請は、①申請人本人 または ②行政書士 が行います。
会社の役員や職員は原則代理申請できませんが、事前に申請取次者として承認を受けている場合は代理提出が可能です。また、オンライン取次登録を済ませていればオンライン申請も可能です。
手続きには事前登録や書類準備など手間が多いため、行政書士に依頼するとスムーズに進められます。
経営管理ビザの変更申請の審査日数
入管の変更申請の審査期間は、通常1か月から2か月とされていますが、申請状況により前後する場合があります。直近の審査期間(許可までの日数)は以下の通りです。ご参考としてご確認ください。

先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka経営管理ビザへの変更申請は「事業を立ち上げた」だけでは許可されません。
実際に事務所が確保されているか、事業計画に無理がないか、資金や人材の準備が整っているか――そのすべてが厳しく審査されます。
当事務所では、単なる書類作成にとどまらず、「本当に日本で経営を続けていける体制かどうか」という視点から、申請内容を丁寧に構築・サポートします。
留学ビザや就労ビザなどからの変更申請をご検討中の方も、どうぞ安心してご相談ください。
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