経営管理ビザに変更申請する - コモンズ行政書士事務所

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経営管理ビザに変更申請する

現在すでに日本に在留している外国人が、会社を設立して経営管理ビザを取得するには、「在留資格変更許可申請」が必要です。

この記事では、変更申請における審査の基準や申請の流れ、そして見落としやすい実務上の注意点について、経営管理ビザ申請に精通した行政書士がわかりやすく解説します。

「経営管理ビザ申請でお困りごとやお悩みがあるなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。

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経営管理ビザとは?まず知っておくべき基本ポイント

日本で事業を行う外国人は、「経営・管理」在留資格(ビザ)が必要です。これは株式会社や個人事業を営む方を対象としています。通常、日本に在留している外国人が経営を始める場合、「在留資格変更許可申請」が必要となります。

在留資格認定証明書交付申請手続きとは?

在留資格変更許可申請とは、すでに日本で何らかの在留資格をもって滞在している外国人が、新たに「経営」など別の活動を始める前に、その活動内容が適切かどうかを入国管理局に確認してもらうための手続きです。詳細については出入国在留管理局の公式ウェブサイトでも案内されていますが、以下にその手続きの概要をわかりやすく一覧表にまとめました。

項目 内容
手続名称 在留資格変更許可申請
目的 外国人が在留中に在留目的を変更して、新たな活動を行うために必要な在留資格へ変更することを目的とする。
法的根拠 出入国管理及び難民認定法 第20条
対象者 現に有する在留資格の変更を希望する外国人
申請時期 在留資格の変更理由が生じた時点から、在留期間満了日前までに申請
提出者 1. 申請人本人(外国人本人)
2. 申請取次者(弁護士・行政書士・法定代理人)など
提出先 居住地を管轄する地方出入国在留管理官署
受付時間 平日 9:00~12:00/13:00~16:00(※場所によって異なる場合あり)
郵送対応 不可(原則出頭または取次者による申請)
相談窓口 地方出入国在留管理官署/外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)
申請方法 窓口申請またはオンライン申請(在留申請オンライン手続サイト利用可)
手数料 6,000円(収入印紙で納付)※オンライン申請は5,500円
審査基準 ・活動内容が虚偽でないこと
・新たな活動が適切な在留資格に該当すること
・変更が相当と認められる理由があること
標準処理期間 1~2か月程度
許可証の受領方法 地方出入国在留管理官署にて交付 ※本人出頭または正規の取次者が必要(条件付き)
不服申立て なし

※ 出入国在留管理庁ホームページより引用

変更許可申請の流れ

経営管理ビザに変更申請するの準備から申請、入国までの主な手続きの流れをご紹介します。

  1. 会社設立
    法人登記完了(株式会社・合同会社など)
  2. 事務所の確保
    事務所用途の物件を契約(バーチャルオフィスは不可)
  3. 在留資格変更許可申請の準備・申請
    ・経営管理ビザ申請に必要な書類を作成・提出
    ・提出先:地方出入国在留管理局
  4. 審査期間
    通常:約1か月~2か月 ※ 審査状況により前後あり
  5. 審査結果の通知
    ・許可:在留カードが交付される
    ・不許可:不交付通知書が送付される(理由明記)

📌 補足
・在留カードの受け取り方法は、オンライン申請の場合に限り「郵送」または「窓口受取」から選べます。
・4か月の経営管理ビザは、「認定申請」でのみ取得可能です。「変更申請」では、4か月の経営管理ビザを申請することはできません。

審査基準と許可ポイント

経営・管理ビザの変更許可を受けるには、下記の基準と要点を満たす必要があります。

【審査基準】(出入国在留管理庁が定める法定基準)

  • 日本国内に独立した事務所(専用スペース)を確保していること
  • 次のいずれかを満たすこと
    ・500万円以上の出資がある
    ・または日本に居住する常勤職員を2名以上雇用していること
  • 「管理」目的で申請する場合は、管理業務の経験が3年以上あること

【許可されるための実務上のポイント】

  • 変更前の在留資格に基づく活動を、きちんと行っていたこと
  • 納税義務を果たしており、届出漏れや法令違反がないこと
  • 過去の申請内容と整合性が取れていること(特に経歴書の記載内容)

経営管理ビザの変更申請の審査日数

入管の変更申請の審査期間は、通常1か月から2か月とされていますが、申請状況により前後する場合があります。直近の審査期間(許可までの日数)は以下の通りです。ご参考としてご確認ください。

年度 日数
令和7年6月 許可分 53.1日
令和7年5月 許可分 48.0日
令和7年4月 許可分 47.0日
令和7年3月 許可分 54.4日
令和7年2月 許可分 56.1日
令和7年1月 許可分 58.6日

当事務所のサポート内容

コモンズ行政書士事務所では、「経営・管理」ビザに関する手続きを一括で対応。特に在留資格変更許可申請においても、多数の申請実績があります。

✏️ 料金

  • 在留資格認定証明書交付申請:220,000円(税込)~
    ※ 業務内容や申請条件により料金が変動する場合があります。
    ※ 会社設立費用は含まれておりません。
    ※ お見積もりは無料で承っております。

✏️ ご提供サービス内容

  • 初回相談・診断
    ビザ取得の見込みや事業内容の適合性を丁寧にアドバイス
  • 会社設立手続(法人登記)
    定款の作成・認証など一括対応。法務局への設立登記については提携する司法書士が対応いたします
  • 事務所選定サポート
    入管が認める事務所要件を満たしているか事前に確認
  • 申請書類一式の作成・チェック
    必要書類の整備、事業計画書の作成支援も含みます
  • 申請取次(行政書士による提出代行)
    申請人に代わり、地方出入国在留管理局に書類提出が可能
  • 申請後の追加対応・フォロー
    追加資料の提出指示にも迅速に対応
  • 許可後のサポート
    在留資格認定証明書取得から入国までの手続き等をアドバイス
  • 不許可時の対応
    理由確認のうえ、再申請の検討・サポートを行います

✏️ 対応エリア・予約

  • 全国対応
    海外からのお問い合わせにもできる限り対応しております
  • 初回相談無料(Zoom対応も可能)
    お電話・メールでのご相談に加え、Zoomを利用したご相談にも対応しております

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

経営管理ビザへの変更申請は「事業を立ち上げた」だけでは許可されません。

実際に事務所が確保されているか、事業計画に無理がないか、資金や人材の準備が整っているか――そのすべてが厳しく審査されます。

当事務所では、単なる書類作成にとどまらず、「本当に日本で経営を続けていける体制かどうか」という視点から、申請内容を丁寧に構築・サポートします。

留学ビザや就労ビザなどからの変更申請をご検討中の方も、どうぞ安心してご相談ください。

まずは無料相談!

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お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

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