日本のスタートアップビザを取得する|3000万円をつくる方法と注意点
スタートアップビザは、経営・管理ビザとは違い事業開始前の準備に特化したビザになります。
この記事では、スタートアップビザについて、制度の概要、活用のポイント、取得までの手続きをわかりやすくご案内します。
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スタートアップビザとは何か?
スタートアップビザは、外国人の起業を支援するための制度です。一定の要件を満たした外国人に対し、在留資格「特定活動(告示44号)」が付与され、在留期間は原則1年となります。この1年間は起業準備期間として、日本国内で事業立ち上げの準備を行うことが可能です。
日本で起業準備を進め、1年以内に経営管理ビザの要件を満たす計画をお持ちの方にとって、有効に活用できる制度といえます。
スタートアップビザ申請前の注意点
まず、起業予定地が国の認定を受けた自治体であることが必要です。
スタートアップビザは、福岡市・愛知県・大阪市など、外国人起業促進実施団体として認定された自治体で起業する場合にのみ申請可能であり、起業場所は自由に選べるわけではありません。
次に、事業内容についても自治体ごとに対象分野が定められています。
そのため、ご自身が予定している事業内容と、起業予定地の自治体が対象とする事業分野が合致しているかを事前に確認する必要があります。
スタートアップビザ取得の流れ
| 日本に在留中の方(在留資格変更) | 海外から新規に来日する方(認定証明書取得) |
|---|---|
| 1. 起業準備活動計画書を作成し、自治体へ申請 | 1. 起業準備活動計画書を作成し、自治体へ申請 |
| 2. 自治体による審査(面接あり) | 2. 自治体による審査(面接あり) |
| 3.「確認証明書」の発行 | 3.「確認証明書」の発行 |
| 4. 入管へ在留資格変更申請(特定活動・1年) | 4. 入管へ在留資格認定証明書交付申請(特定活動・1年) |
| 5. 入管による審査 | 5. 入管による審査 |
| 6. スタートアップビザ(特定活動・1年)取得 | 6. 認定証明書が交付され、日本大使館・領事館で査証申請 |
| 7. 起業準備活動開始(自治体と月1回の面談) | 7. 在外公館による審査 |
| --- | 8. 来日(特定活動・1年で入国) |
| --- | 9. 起業準備活動開始(自治体と月1回の面談) |
※ スタートアップビザ(特定活動ビザ)取得後、会社設立を行います。
※ 起業準備(事業所の確保・資本金の準備等)が整い次第、経営管理ビザへの変更申請を行います。
※ 経営管理ビザ取得後に、事業活動を開始することができます。
スタートアップビザ取得のポイント
スタートアップビザの取得には、自治体審査と入管審査の2段階があります。
入管審査では自治体の確認結果が重視されるため、最も重要なのは自治体審査となります。
自治体審査では、申請者が原則1年以内に経営管理ビザの要件を満たせるかが重点的に確認されます。
特に、「資金調達額(目安:3,000万円)および1年以上の経営経験(申請時点)」の有無が重要な判断要素です。
今後、経営管理ビザの取得要件を満たす可能性があると判断される、実現性の高い事業計画を提出できるかがポイントとなります。
3,000万円がなくてもスタートアップビザ申請はできるか
結論として、申請は可能です。
目安として、経営管理ビザの旧基準である500万円以上の資金があれば、スタートアップビザの申請は可能とされています。
ただし、スタートアップビザの在留期間は原則1年(最長2年)であり、この期間内に3,000万円の資金調達を行い、経営管理ビザの要件を満たす必要があります。
これが達成できない場合、経営管理ビザへの変更ができず、スタートアップビザは終了となります。
そのため、スタートアップビザ取得後は、速やかな資金調達が極めて重要となります。
スタートアップビザ取得後、3000万円をつくる方法
スタートアップビザ取得後に3,000万円を確保する方法としては、主に次の3つが考えられます。
① 出資者を募る
家族・友人など身近な方からの出資や、個人投資家の紹介を受ける方法が一般的です。
ベンチャーキャピタルやクラウドファンディングも選択肢ではありますが、設立初期段階ではハードルが高い傾向にあるため、まずは身近な出資者を検討するケースが多く見られます。
② 銀行融資を受ける
外国人のみで構成される会社では難易度が高く、役員に日本人が参画する場合に検討余地があります。
③ 自己資金で捻出する
他の方法が難しい場合の、最終的な選択肢と考えられることが一般的です。
スタートアップビザ取得後、3000万円をつくる注意点
原則として、外国人申請者本人が資本金の51%以上を出資していることが求められますので、ご注意ください。
以降、スタートアップビザ申請の必要書類→スタートアップビザの審査期間→スタートアップビザと4か月の経営管理ビザの違い→まとめにつなげる。
スタートアップビザ申請の必要書類
【1】自治体への申請時
- 起業準備活動計画確認申請書(同意書含む)
- 起業準備活動計画書および補足説明資料
- 履歴書(申請者本人)
- 暴力団排除に関する誓約書
- パスポートの写し
- 1年間の住居を証明する書類(賃貸契約書など)
- 1年間の生活資金を証明する書類(預金通帳の写しなど)
- 必要に応じた補足書類(卒業証書、就労証明書など)
- 他都市で認定を受けた場合は、関連証明書の写し など
【2】出入国在留管理局への申請時
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード(変更の場合)
- 証明写真
- 起業準備活動計画確認証明書(自治体発行のもの)
- 認定を受けた起業準備活動計画書および補足説明資料の写し など
スタートアップビザの審査期間
【1】自治体の審査期間
申請からおおよそ1か月程度で結果が通知されます。
【2】入管の審査期間
- 海外からの申請(在留資格認定証明書申請):約1〜3か月
- 国内からの変更申請(在留資格変更許可申請):約2週間〜1か月
※ 審査期間は時期や申請内容により前後する場合があります。スケジュールには余裕を持ちましょう。
スタートアップビザと4か月の経営管理ビザの違い
日本での起業を目指す外国人の方にとって、起業準備のためのビザに「スタートアップビザ」と「4か月の経営管理ビザ」がありますが、この2つのビザには目的や要件に明確な違いがあり適用される対象も異なります。
一見すると似ているように思えますが、実際には重要な違いがあるため、混同しやすいポイントでもあります。以下に、両者の主な違いを表にまとめました。
| 項目 | スタートアップビザ | 経営管理ビザ(4か月) |
|---|---|---|
| 在留資格の種類 | 特定活動 | 経営・管理 |
| 在留期間 | 原則6か月(更新可、最大2年まで) | 4か月(1回限り) |
| 在留目的 | 起業準備(オフィス探し、計画立案など) | 起業準備(会社設立してすぐに事業開始) |
| 申請前の手続き | 大阪市など自治体での「確認証明書」取得が必要 | 不要(入管のみで完結) |
| 申請の流れ | 確認証明書取得 → 入管に特定活動ビザ申請 | 入管に直接経営管理ビザ申請 |
| 更新の可否 | 6か月ごとに更新可能(最長2年)→ビザ申請前に自治体での更新手続きが必要 | 4か月→1年の経営管理ビザへ更新が必要 |
| 在留中の活動 | 営業不可。起業準備のみ可 | 営業可(会社設立後に活動開始前提) |
| 対象者の目安 | 起業準備に4か月以上かかる方 | 4か月以内に会社設立・営業開始が可能な方 |
| ビザ変更 | 起業準備完了後に経営管理ビザへ変更 | 不要 |
このように、資金調達や物件探し、ビジネスモデルの検証などに時間がかかる場合は、スタートアップビザの取得が安心です。一方、すでに事業内容が固まっており、設立後すぐに動ける状態であれば、経営管理ビザでの来日がスムーズでしょう。
外国人が日本のスタートアップビザを取得する方法(まとめ)
- 起業できる事業内容は、各自治体(例:大阪市)が定めた対象事業に限られます
- スタートアップビザの在留期間は原則1年(更新により最長2年)
- 取得にあたっては、出資額3,000万円以上および申請時点で1年以上の経営経験など、将来的に経営管理ビザの要件を満たす見込みが審査される
- 起業準備に4か月以上かかる場合は、スタートアップビザの利用を検討するのが適切です
- 取得には、事前に自治体で「起業準備活動計画確認証明書」の発行を受ける必要があります
- 申請には、自治体の審査(約1か月)+入管の審査(約1〜3か月)がかかります
- スタートアップビザで滞在中は、事業開始は不可(事業を始めるには経営管理ビザへの切替が必要)
- スタートアップビザでの滞在中は、自治体との月1回の面談が必要です(起業準備の進捗報告を行います)
- ビザ取得後、通常6か月~1年以内に起業準備を完了し、経営管理ビザへ変更するのが基本です
- 起業準備が1年以内に完了しない場合は、ビザ更新が必要となり、自治体と入管の双方で申請手続きを行う
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka日本での起業に挑戦したいという想いを持つ外国人の方にとって、スタートアップビザはとても有効な制度です。
このビザを活用すれば、経営管理ビザの厳しい要件を満たす前でも、準備期間を確保して計画的に事業を進めることができます。
ただし、スタートアップビザを取得するには、認定自治体による「起業準備活動計画確認証明書」が必須で、その後に入管での申請も必要です。自治体との月1回の面談や、更新手続きも含め、継続的な管理が求められます。
こうした準備や手続きに不安がある方は、専門家のサポートを受けることで大きく前進できます。
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