スタートアップビザで外国人が起業する方法
スタートアップビザは、経営・管理ビザとは違い事業開始前の準備に特化したビザになります。
この記事では、スタートアップビザについて、制度の概要、活用のポイント、取得までの手続きをわかりやすくご案内します。
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スタートアップビザとは何か?
スタートアップビザは、外国人の起業を支援するために設けられた制度です。経済産業省が認定した自治体(例:大阪市)が起業計画を審査し、その承認をもとに出入国在留管理局が「特定活動ビザ(最長2年)」を発給します。
この制度の特徴は、経営管理ビザの要件(資本金500万円・従業員2名など)を満たす前でも、起業準備のために日本に滞在できるという点です。また、スタートアップビザの対象自治体では、外国人起業家を支援するための様々なサポート体制が整っているため、起業に向けて段階的に準備を進める外国人の方にとって、スタートアップビザはとても頼もしい選択肢となっています。
制度詳細はこちら → 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ) (METI/経済産業省)
スタートアップビザ取得の要件
スタートアップビザを取得するには、原則として6か月または1年以内に日本で新たに事業を開始する外国人である必要があります。
そのうえで、以下のような要件を満たすことが求められます。
- 起業準備活動の内容が、自治体の支援対象に該当していること(自治体ごとに対象事業が異なります)
- 提出された事業計画が適正かつ実現可能であること
- 上陸後または在留資格変更後、6か月~1年以内に以下のいずれかを満たす見込みがあること
・500万円以上の出資を受ける
・常勤職員を2名以上雇用する - 上陸後または変更後、6か月~1年以内に事業所を確保し、実際に経営活動を開始する見込みがあること
- 起業準備期間が2年を超えないこと
スタートアップビザと4か月の経営管理ビザの違い
日本での起業を目指す外国人の方にとって、起業準備のためのビザに「スタートアップビザ」と「4か月の経営管理ビザ」がありますが、この2つのビザには目的や要件に明確な違いがあり適用される対象も異なります。
一見すると似ているように思えますが、実際には重要な違いがあるため、混同しやすいポイントでもあります。以下に、両者の主な違いを表にまとめました。
項目 | スタートアップビザ | 経営管理ビザ(4か月) |
---|---|---|
在留資格の種類 | 特定活動 | 経営・管理 |
在留期間 | 原則6か月(更新可、最大2年まで) | 4か月(1回限り) |
在留目的 | 起業準備(オフィス探し、計画立案など) | 起業準備(会社設立してすぐに事業開始) |
申請前の手続き | 大阪市など自治体での「確認証明書」取得が必要 | 不要(入管のみで完結) |
申請の流れ | 確認証明書取得 → 入管に特定活動ビザ申請 | 入管に直接経営管理ビザ申請 |
更新の可否 | 6か月ごとに更新可能(最長2年)→ビザ申請前に自治体での更新手続きが必要 | 4か月→1年の経営管理ビザへ更新が必要 |
在留中の活動 | 営業不可。起業準備のみ可 | 営業可(会社設立後に活動開始前提) |
対象者の目安 | 起業準備に4か月以上かかる方 | 4か月以内に会社設立・営業開始が可能な方 |
ビザ変更 | 起業準備完了後に経営管理ビザへ変更 | 不要 |
このように、資金調達や物件探し、ビジネスモデルの検証などに時間がかかる場合は、スタートアップビザの取得が安心です。一方、すでに事業内容が固まっており、設立後すぐに動ける状態であれば、経営管理ビザでの来日がスムーズでしょう。
スタートアップビザ申請の流れ
【1】現在すでに日本に在留中の方(在留資格変更)
- 起業準備活動計画書を作成し、自治体に申請
- 自治体の審査(面接あり)
- 「確認証明書」が発行される
- 入管で在留資格変更申請(特定活動ビザ・6か月)
- 入管の審査(面接なし)
- スタートアップビザ取得(特定活動ビザ・6か月)
- 起業準備活動を開始(自治体と月1回の面談)
- 起業後、経営管理ビザへ変更
または起業準備継続のため更新(自治体と入管の両方で更新手続きが必要)
【2】海外から新規に来日する方(認定証明書取得 → 入国)
- 起業準備活動計画書を作成し、自治体に申請(メール申請可)
- 自治体の審査(オンライン面接対応可)
- 「確認証明書」が発行される
- 入管で在留資格認定証明書交付申請(特定活動ビザ・6か月)
- 認定証明書を使って日本大使館・領事館で査証取得
- 来日 → スタートアップビザ(特定活動ビザ・6か月)で入国
- 起業準備(自治体と月1回の面談)
- 起業後、経営管理ビザへ変更
または起業準備継続のため更新(自治体と入管の両方で更新手続きが必要)
スタートアップビザ申請の必要書類
【1】自治体への申請時
- 起業準備活動計画確認申請書(同意書含む)
- 起業準備活動計画書および補足説明資料
- 履歴書(申請者本人)
- 暴力団排除に関する誓約書
- パスポートの写し
- 1年間の住居を証明する書類(賃貸契約書など)
- 1年間の生活資金を証明する書類(預金通帳の写しなど)
- 必要に応じた補足書類(卒業証書、就労証明書など)
- 他都市で認定を受けた場合は、関連証明書の写し など
【2】出入国在留管理局への申請時
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード(変更の場合)
- 証明写真
- 起業準備活動計画確認証明書(自治体発行のもの)
- 認定を受けた起業準備活動計画書および補足説明資料の写し など
スタートアップビザの審査期間
【1】自治体の審査期間
申請からおおよそ1か月程度で結果が通知されます。
【2】入管の審査期間
- 海外からの申請(在留資格認定証明書申請):約1〜3か月
- 国内からの変更申請(在留資格変更許可申請):約2週間〜1か月
※ 審査期間は時期や申請内容により前後する場合があります。スケジュールには余裕を持ちましょう。
スタートアップビザで外国人が起業する方法(まとめ)
- 起業できる事業内容は、各自治体(例:大阪市)が定めた対象事業に限られます
- スタートアップ期間は原則6か月〜1年(更新で最長2年まで)
- ビザ取得の条件は、出資500万円以上または常勤2名の雇用、事業所の確保など、経営管理ビザと同等の基準を満たす見込みがあること
- 起業準備に4か月以上かかる場合は、スタートアップビザの利用を検討するのが適切です
- 取得には、事前に自治体で「起業準備活動計画確認証明書」の発行を受ける必要があります
- 申請には、自治体の審査(約1か月)+入管の審査(約1〜3か月)がかかります
- スタートアップビザで滞在中は、事業開始は不可(事業を始めるには経営管理ビザへの切替が必要)
- スタートアップビザでの滞在中は、自治体との月1回の面談が必要です(起業準備の進捗報告を行います)
- ビザ取得後、通常6か月~1年以内に起業準備を完了し、経営管理ビザへ変更するのが基本です
- 起業準備が6か月以内に完了しない場合は、ビザの更新手続きが必要となり、自治体と入管の両方で申請を行います
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka日本での起業に挑戦したいという想いを持つ外国人の方にとって、スタートアップビザはとても有効な制度です。
このビザを活用すれば、経営管理ビザの厳しい要件を満たす前でも、準備期間を確保して計画的に事業を進めることができます。
ただし、スタートアップビザを取得するには、認定自治体による「起業準備活動計画確認証明書」が必須で、その後に入管での申請も必要です。自治体との月1回の面談や、更新手続きも含め、継続的な管理が求められます。
こうした準備や手続きに不安がある方は、専門家のサポートを受けることで大きく前進できます。
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