内定後の入社待機に使える特定活動ビザとは?
「内定はもらえたけど、入社までの間、日本にいられるの?」と不安な留学生の方へ。
この記事では、卒業から入社までの空白期間を日本で安心して過ごすために活用できる「特定活動ビザ(内定待機用)」について、わかりやすく解説します。
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就職前の空白期間も安心!卒業後に日本に滞在できる「特定活動ビザ」とは?
日本の大学や専門学校に通う外国人留学生の多くは、日本企業への就職を目指しています。通常は卒業後すぐに就職しますが、入社のタイミングによっては、卒業から入社までに数か月の空白期間が生じることがあります。
たとえば、9月に卒業して4月に入社予定の場合などが代表例です。ところが、「留学ビザ」は在学中の滞在を前提とした在留資格のため、卒業後は原則として速やかに帰国する必要があります。そのため、たとえ就職先が決まっていたとしても、すぐに就労ビザへ変更できない場合があります。
そのようなケースで活用できるのが、「特定活動ビザ(内定者向けの在留資格)」です。このビザを取得すれば、卒業後から入社までの待機期間中も、日本に合法的に滞在し続けることが可能になります。
申請のための条件とは?
対象者例:
- 留学ビザで在留中に卒業し、企業から内定を受けた方
- 特定活動ビザ(就職活動)で在留中に内定が決まった方
主な申請要件:
- 卒業から1年6か月以内であること
- 内定から1年以内に入社する予定であること
- 採用予定証明書などで入社日が明記されていること
申請のタイミングについて
- 現在の在留資格の有効期限が切れる1か月前までには申請準備を始めましょう。
- 特定活動ビザから就労ビザへの切替は、入社の2~3か月前に申請するのが理想です。
- 特定活動ビザから就労ビザへの切替は、入社の2~3か月前に申請するのが理想です。
📌 注意点
・早すぎる申請も却下されることがあるため、スケジュールには十分注意してください。
・取得後に頻繁に帰国していると、後の就労ビザ申請時に「なぜ日本に滞在しなかったのか」と説明を求められることがあります。できる限り日本国内での滞在を継続しましょう。
必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 採用予定証明書・内定通知書など
- 企業の基礎資料(登記事項証明書、決算書等)
- 申請人の学歴・職歴を証明する書類
- 滞在費支弁能力の証明(預金証明など)
- パスポート・在留カード
- 誓約書(法務省指定様式)
- その他、入管が指示する追加書類
💡 就労ビザへ切り替える際、一部の書類は「転用願」を提出することで再提出を省略できます。
セルフチェック ~申請要件を満たしているか確認しよう~
特定活動ビザ(内定待機)の申請には、いくつかの明確な条件があります。「自分が対象になるのか不安…」「申請できるかを事前に知りたい」という方のために、簡単なセルフチェックリストを用意しました。
以下の項目にすべて「はい」と答えられれば、原則として申請可能な条件を満たしていると考えられます。
※1つでも「該当しない」がある場合は、行政書士等への相談をおすすめします。
チェック項目 | 該当する | 該当しない |
---|---|---|
卒業後1年6か月以内である | ||
内定から1年以内に入社予定である | ||
入社日が記載された証明書を取得できる | ||
留学ビザまたは就職活動ビザで滞在している | ||
滞在費支弁能力(預金など)がある |
待機中にアルバイトはできる?働く際の注意点とは?
特定活動ビザの下でも、資格外活動許可(週28時間以内)を得ればアルバイトが可能です。ただし、この制限を超えて働いた場合、将来の就労ビザへの影響(不許可)を受ける可能性があるため、注意が必要です。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka留学生や就職活動中の方で、内定から入社までに空白期間があるケースはよくあります。
そのような場合、内定待機のための特定活動ビザを活用することで、日本に滞在し続けることができます。
ただし、誓約書や企業資料の準備が不十分だと不許可になる可能性も十分にあります。
当事務所では、実績に基づいた書類作成・審査対策をサポートしています。
ご不安な方はお気軽にご相談ください!
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