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同性婚・同性パートナーと日本で一緒に暮らすための特定活動ビザ

日本で同性パートナーと共に暮らすためには、特定活動ビザ(告示外特定活動)を申請することが可能です。

この記事では、同性婚・同性パートナーの特定活動ビザの取得条件や申請手続きについて専門的に解説していきます。

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同性婚とは?

同性婚とは、法律上の性別が同じ2人(男性と男性、女性と女性)が結婚することを指します。2025年4月現在、世界の39の国・地域で認められています。

同性婚が認められている国一覧

国名 法律施行日 国名 法律施行日
01.オランダ 2001年04月01日 21.コロンビア 2016年04月28日
02.ベルギー 2003年06月01日 22.フィンランド 2017年03月01日
03.スペイン 2005年07月03日 23.マルタ 2017年09月01日
04.カナダ 2005年07月20日 24.ドイツ 2017年10月01日
05.南アフリカ 2006年11月30日 25.オーストラリア 2017年12月9日
06.ノルウェー 2009年01月01日 26.オーストリア 2019年01月01日
07.スウェーデン 2009年05月01日 27.台湾 2019年05月24日
08.ポルトガル 2010年06月05日 28.エクアドル 2019年06月12日
09.アイスランド 2010年06月27日 29.コスタリカ 2020年05月26日
10.アルゼンチン 2010年07月22日 30.チリ 2022年03月10日
11.デンマーク 2012年06月15日 31.スイス 2022年07月01日
12.ブラジル 2013年05月16日 32.スロヴェニア 2022年07月08日
13.フランス 2013年05月18日 33.キューバ 2022年09月27日
14.ウルグアイ 2013年08月05日 34.アンドラ 2023年02月17日
15.ニュージーランド 2013年08月19日 35.ネパール 2023年06月28日
16.英国 2014年03月29日 36.エストニア 2024年01月01日
17.ルクセンブルク 2015年01月01日 37.ギリシャ 2024年02月16日
18.メキシコ 2015年06月22日 38.リヒテンシュタイン 2025年01月01日
19.米国 2015年06月26日 39.タイ 2025年01月23日
20.アイルランド 2015年11月16日

しかし、日本の現行法では、婚姻は「男女間」のものと定められており、同性間の結婚は法律上認められていません。

ただし、2015年11月に東京都の渋谷区と世田谷区が、日本で初めて同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度「パートナーシップ制度」を導入しました。以降、日本では300を超える自治体でパートナーシップ制度が施行され、一定の社会的理解と支援が進んでいます。

同性婚の在留資格はどうなる?

日本では同性婚が法律上認められていないため、日本人と外国人が同性同士で結婚した場合、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得することはできません。

ただし、人道上の配慮から、一定の条件のもとで特定活動ビザが認められる場合があります。これはあくまで個別の事情に基づいて判断されるものであり、標準化された制度ではないため「告示外特定活動」として扱われます。

※ 告示外とは法律で決められた一般的な在留資格には当てはまらないけれど、特別な事情があるために法務大臣が個別に認める在留資格になります。

ここでは、パートナーの国籍や婚姻の法的有効性に基づき、以下の3つのパターンに分けて解説します。

外国人同士の同性婚の場合 → 認められる可能性が高い

同性婚が合法なアメリカやカナダなどで結婚した外国人カップルのうち、一方が日本に在留している場合、パートナーと一緒に暮らすためのビザとして特定活動ビザが認められることがあります。このパターンでは、実際に在留資格が認められた事例も多く、人道的配慮に基づき比較的柔軟に判断されているのが現状です。

📌 外国人同士の同性婚の在留資格について
2013年10月18日、法務省は「管在第5357号」の通達により、外国人同士が海外で合法的に同性婚した場合、その配偶者に対して「特定活動」の在留資格が認められることを明らかにしました。

外国人と日本人の同性婚の場合 → 認められる可能性がある

日本では同性婚が認めていないため、長らく日本人と外国人が海外で合法的に同性婚した場合、その配偶者に対してのビザはありませんでした。

日本では同性婚が認められていないため、長らく日本人と外国人が海外で合法的に同性婚をした場合でも、その配偶者に対する在留資格(ビザ)は認められていませんでした。

しかし、2022年9月30日の東京地方裁判所の判決では、日本人と外国人の同性婚に関する在留資格変更を不許可とした対応が、憲法が定める法の下の平等に反する可能性があると指摘されました。この判決は、アメリカで同性婚を行った日本人と外国人のカップルに対し、外国人同士の同性婚において認められている「特定活動」ビザを許可すべきであるとする内容でした。

この判決を踏まえ、今後は日本人と外国人の同性婚についても、個別の事情に応じて特定活動ビザが認められる可能性が十分にあると考えられます。

※ ただし、日本人と中国人のように、いずれの本国法でも同性婚が認められていない場合、たとえカナダなどの第三国で結婚したとしても、法的な婚姻関係は成立していないと判断されます。そのため、このようなケースでは、特定活動ビザの取得も認められません。

婚姻当事者双方の本国法が同性婚を認めていない場合 → 認められる可能性は低い

たとえば、日本人と同性婚が認められていない国の国籍を持つ外国人、あるいは、同性婚が認められていない国の国籍を持つ外国人同士のように、両当事者の本国法において同性婚が認められていない場合は注意が必要です

このようなケースでは、たとえ結婚式などのセレモニーを行ったとしても、法的な婚姻関係は成立していないものと判断され、その配偶者のビザを取得することができません。ただし、将来的に日本や各国の法制度が改正されれば、状況が変わる可能性は十分にあります。

同性婚・同性パートナーの特定活動ビザの重要ポイントとは?

外国人同士のカップル、または日本人と外国人のカップルが特定活動ビザを申請するにあたり、一番重要なポイントとしては「いずれか一方の国で同性婚が法的に認められており、正式に婚姻が成立していること」となります。

その際には、婚姻証明書や婚姻登録証などの公的な婚姻関係を証明する書類の提出が必要です。また、それらの日本語訳も添付しなければなりません。

また、告示外の特定活動ビザを申請する場合、短期滞在ビザなどで既に日本に滞在している必要があり、日本国内で在留資格変更申請を行う方法のみが認められています。原則として、短期滞在ビザからの在留資格変更は認められていませんが、特定活動ビザはその例外として扱われています。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

同性婚パートナーに対する特定活動ビザの申請は、人道的配慮が求められる繊細なケースです。そのため、明確なガイドラインは設けられておらず、審査は非常に個別的かつ慎重に行われます。

こうした申請では、行政書士や入管実務に精通した専門家のサポートを受けることにより、書類の不備や説明不足による不許可のリスクを軽減できるほか、申請理由書や証明資料を含む書類一式の総合的な検討、追加資料の提出や入管からの照会への対応など、様々なメリットがあります。

同性婚パートナーに対する特定活動ビザの申請は、申請人とそのパートナー双方の将来に大きく関わる重要なプロセスです。ぜひ、慎重かつ丁寧に準備を進めてください。

コモンズ行政書士事務所では、「日本で一緒に暮らしたい」というあなたの思いを、最大限実現できるよう全力でサポートいたします!

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