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離婚前でも定住者ビザに変更できる?離婚前の変更が認められた事例を解説

日本人と結婚して「日本人の配偶者等ビザ」で在留している方の中には、夫婦関係に悩みを抱え「離婚前でも定住者ビザに変更できるのだろうか?」というお悩みを持たれている方もいると思います。

このページでは、実際に離婚前の定住者ビザ変更が認められたケースをもとに手続きの流れや審査で重視されるポイントを詳しく解説します。

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日本人と結婚した外国人が離婚をするとビザはどうなるの?

日本人と結婚していた外国人が離婚をした場合、離婚の成立とともに「日本人の配偶者等」というビザ(在留資格)の根拠がなくなるため、ビザの変更が必要となります。そのため、引き続き日本に滞在したい場合は「技術・人文知識・国際業務」や「定住者」などの別のビザへの変更を検討する必要があります。

仕事をしている場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更するという選択肢もあります。ただし、大学等での専攻や実務経験が求められるため、学歴や職歴の要件を満たしていない方にとってはハードルが高いのが実情です。そのため、定住者ビザへの変更を検討する方も少なくありません。

しかし、定住者ビザへの変更も決して簡単ではなく、離婚後に定住者ビザへの変更が認められるためには、日本での生活基盤がしっかりしていることや、自立した生活を送れるだけの収入・資産があること、そしてこれまでの日本での在留状況が良好であることなど、いくつもの要件を総合的に判断されます。

ビザを変更するタイミングは離婚前?離婚後?

入管の基本的な考え方では、「現在の在留資格に該当する活動を行わなくなった時点」で、在留資格の変更が必要になるという原則が適用されます。

そのため、日本人と結婚して「日本人の配偶者等ビザ」で滞在している外国人が離婚した場合、離婚の成立によって配偶者としての活動要件を満たさなくなるため、原則としては離婚後にビザの変更が可能となります。

「離婚前に定住者ビザなどへの変更申請ができるのでは?」という声もありますが、離婚が成立していない段階では、変更の理由が発生していないと見なされる可能性が高いため、離婚前の申請は原則として認められていません。

離婚前に定住者ビザへの変更が認めれられるケースはある?

離婚前の申請は原則として認められていませんが、例外的に、離婚前でも定住者ビザへの変更申請が認められる可能性があります。

具体的には、以下のような事情がある場合です。

  • 配偶者からの長期間にわたるDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けている
  • 婚姻関係が事実上破綻していることが客観的に証明できる(例:長期間の別居が続いている 等)

これらのケースでは、「すでに実質的に日本人の配偶者としての活動が継続できない状態」とみなされ、在留資格の変更理由が生じていると判断される可能性があります。

離婚前に定住者ビザが認められたケース

今回は、実際に当事務所へご依頼いただいたケースをもとに「離婚前に定住者ビザへの変更が認められた事例」について、ポイントをわかりやすく解説します。

ご依頼の経緯

ご依頼者は、韓国人男性のAさん。約12年前に日本人女性と結婚し、途中で韓国へ一時帰国された時期もありましたが、お子様も二人生まれ、日本で奥様と穏やかに暮らしていました。

しかし、約6年前に仕事の都合で単身赴任となったことがきっかけで夫婦の関係が悪化。別居状態が続き、2024年には婚姻関係が実質的に破綻している状況となっていました。

Aさんは「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する学歴がなく、離婚後にビザの変更が認められるか不安を感じていたため、離婚前に定住者ビザへの変更を行い、許可が出てから離婚したいというご相談でした。

出会いから離婚までの時系列

年月 出来事
2010年04月 日本で知り合う
2012年01月 結婚
2014年03月 妊娠している妻を日本に残し、韓国へ一時帰国
2015年08月 再来日、妻の実家で同居
2018年10月 単身赴任により別居開始
2020年10月 離婚を検討するが子のために継続
2024年03月 婚姻関係が事実上破綻した状態で定住者ビザへの変更申請

ポイント解説:なぜ離婚前でも定住者ビザが認められたのか?

本件では、離婚前にもかかわらず定住者ビザが認められた背景として、以下の4つの要素が大きな決め手となりました。

① 婚姻期間が長期にわたっていた

2012年の結婚から申請時点まで、実に12年以上の婚姻期間がありました。長年にわたって実態のある夫婦生活が続いていたこと、そして子どもの存在なども含め、婚姻の継続性が高く評価されました。

② 日本での安定した生計維持能力がある

Pさんは正社員として日本の会社に就労しており、以下の資料を提出することで経済的自立性を証明しました。

  • 在職証明書
  • 課税証明書
  • 預金残高証明書

これにより、離婚後も安定した生活が送れると判断されました。

③ 日本社会での適応性・日本語能力の裏付け

長年の日本在住歴(2015年以降)と日本での就労実績から、日常生活に支障のない程度の日本語能力があると推定されました。書面での直接的証明はなくとも、実務経験などが審査の裏付けになったと考えられます。

④ 公的義務の履行状況が良好

納税義務および健康保険加入など、日本での公的義務を継続的に履行していた点も、ビザ審査において大きな加点要素となりました。

まとめ

このケースのように、「婚姻関係が事実上破綻していることが明確で、かつ日本で安定した生活基盤がある」場合には、離婚前でも定住者ビザへの変更が認められる可能性があります。

ただし、個別の事情や証拠の有無によって判断が大きく変わるため、早めに専門家に相談し、計画的に準備を進めることが重要です。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

「離婚前に定住者ビザに切り替えるのは無理なのでは?」と思っている方も多いかもしれませんが、実は状況によっては認められるケースもあります。

入管にとって大事なのは「この人が日本で安定して生活していけるか」「家族との関係がどのようなものだったか」という点です。

ビザの切り替えはとてもデリケートな手続きなので、少しでも離婚や別居が頭にある方は、早めにご相談いただくことをおすすめします。

書類の準備や入管への説明の仕方によって、結果が大きく変わることもあります。

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