【許可事例あり】短期滞在ビザで同じ人をまた呼びたい!再招へいのポイントを解説
「短期滞在ビザで同じ人をまた日本に呼びたいけど大丈夫?」──そんなご相談をよくいただきます。法律上は再招へいに制限はありませんが、短期滞在ビザ独自のルールや審査のポイントを理解しておくことが重要です。
本記事では、再招へいできる回数・注意点・許可事例を専門家の視点から解説します。
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短期滞在ビザで同じ人を再招へいできるか?
結論から言えば、短期滞在ビザで同じ人を再招へいすることは可能です。法律上、同一人物の再招へいを禁止する規定はなく、弊所でも多くの事例があります。
ただし、帰国直後の再招へい申請には注意が必要です。帰国直後の再招へいは、禁止されていませんが在外公館から「なぜ短期間で再訪するのか」と理由を求められることがあります。その際は正直に説明しましょう。
👉 具体例
- 前回の滞在が短く、改めて観光を希望する
- 季節を変えて日本文化を体験したい
- 交際相手や家族と日本で過ごす時間を増やしたい
📌 シングルビザとマルチビザ
短期滞在ビザにはシングルビザとマルチビザの2種類があります。
【シングルビザ】1回限り有効。帰国後に再訪する場合は改めて申請が必要。
【マルチビザ】有効期間内であれば複数回の来日が可能。
短期滞在ビザで同じ人を呼べる回数について
短期滞在ビザで同じ人を呼べる回数に、法律上の明確な上限はありません。実際に、短期滞在ビザで10回以上来日している事例もあります。
ただし、注意すべきポイントは「年間の滞在日数」です。実務上、短期滞在ビザでの滞在は年間180日以内が目安とされています。たとえば、90日間の滞在を連続で繰り返す場合、3回目の来日には一定の待機期間を設ける必要があります。
一方で、1回あたり15日の滞在を毎月繰り返す場合、15日 × 12か月 = 180日となり、180日を超えないため待機期間を設けずに再招へいが可能です。
なお、この「180日ルール」は法律で明記されているわけではなく、あくまで実務上の運用目安である点にご留意ください。
同じ人を呼ぶ場合の許可の出やすさについて
過去に来日歴があり、日本滞在中に問題がなかった場合、その実績が評価され、再招へいの許可が出やすくなる傾向があります。弊所でも多くのお客様の再招へいをサポートしており、以下に最近の事例の一部をご紹介します。
| 国籍 | ビザ種類 | 関係性 | 申請人職業 | 招へい人職業 | 前回滞在期間 | 今回滞在期間 | 前回来日時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 親族訪問 | 日本人の妻の弟 | 無職 | 会社経営者 | 90日 | 90日 | 約5年前 |
| ベトナム | 知人訪問 | 日本人男性の友人 | 会社員 | 会社員 | 1週間 | 2週間 | 約1年前 |
| フィリピン | 知人訪問 | 日本人男性の交際相手 | 無職 | 会社員 | 90日 | 90日 | 約1年前 |
| パキスタン | 商用 | 日本企業の取引先 | 会社経営者 | 日本企業 | 49日 | 46日 | 約3ヶ月前 |
短期滞在ビザの再招へいの申請のポイント(弊所経験)
短期滞在ビザの再招へい(2回目以降)の申請では、「前回との差分」を意識した書類作成が鍵になります。
- 前回滞在内容を具体的に記載
(例)前回短期ビザで〇月〇日~〇月〇日まで日本観光を楽しみました。 - 今回の滞在予定を明確に記載
(例)前回は冬の日本を体験しましたが、今回は夏の日本を楽しむ予定です。 - 写真やチャット履歴を積み上げて提出
(例)前回提出した写真に加え、滞在時の新たな写真を添付して、関係性や思い出の積み上げを示す。 - 前回申請との違いを説明
(例)前回は身元保証人をAとしていましたが、今回は理由によりBに変更しています。
まとめ
- 短期滞在ビザで同じ人を再招へいすることは可能です。
- 前回帰国から何日空ける必要があるという規定はありません。
- 同じ人を呼べる回数に制限はなく、何度でも再招へいが可能です。
- ただし、短期滞在ビザには年間180日以内という目安があります。
- 再招へい申請では、前回申請内容を踏まえて申請することが許可されやすくなるポイントです。
先生の一言
短期滞在ビザの再招へいは、法律上は問題ありません。
大切なのは「前回の滞在内容」「今回の訪問理由」をきちんと整理し、前回との差分を明確にすることです。
特に180日ルールを意識しながら、正直で一貫性のある説明をすれば、許可の可能性は十分にあります。
短期滞在ビザで再招へいを検討中の方は、ぜひ専門家にご相談ください!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka【この記事の監修者】
- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
- 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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