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短期商用ビザの申請方法と必要書類|商談・契約・視察の来日サポート

海外取引先を日本に呼んで商談や契約を進めたい。そんなときに必要なのが「短期滞在ビザ(商用目的)」です。

本記事では、短期商用ビザの概要から必要書類、申請の流れ、不許可になりやすいケースと回避策まで詳しく解説します。

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短期滞在ビザとは?

「短期滞在ビザ」とは、日本に短期間(通常90日以内)滞在するためのビザで、「観光」「親族訪問」「知人訪問」「短期商用」などの区分があります。滞在期間は原則90日以内です。

このうち、商談、会議、契約締結、市場調査、展示会参加など、ビジネスに関する活動を行う場合は「短期商用」で申請します。典型的な例として、海外取引先との契約交渉、日本企業との会議、展示会やセミナーへの参加などがあります。

短期商用ビザは「短期間」「無報酬」という2つのルールを守るのが基本です。活動内容が「労働」と判断されると不許可のリスクが高まりますので、目的を整理してから申請を進めることが大切です。

短期商用ビザの申請で不許可になりやすいケースにはいくつかの共通点があり、まず、提出された内容が商談や会議などビジネス目的であることを具体的に説明する必要があります。また、会社同士の関係が不明確だと「本当に必要な来日なのか?」と疑われてしまいます。契約書や見積書など、取引を裏付ける資料を添付することが有効です。

滞在予定表が大まかすぎる場合も注意が必要です。訪問先の会社名や担当者名、打合せ内容を明記し、実現可能なスケジュールにすることで信頼性が高まります。さらに、申請から来日予定日までの期間が短すぎると、「準備不足ではないか」「本当に必要な出張なのか」と疑われる原因になります。余裕を持ったスケジュールで申請することが望ましいでしょう。

短期商用ビザで認められる活動/認められない活動

区分 認められる活動 認められない活動
商談・会議 契約交渉、商談、会議出席 会議後にそのまま現場で労働に従事すること
市場調査・視察 工場・店舗の見学、展示会やセミナーの参加 見学先での作業補助やスタッフ業務
契約関連 契約締結、取引条件の調整 契約に基づいて実際に業務を遂行すること
研修・講習 短期間の座学研修やセミナー受講 実務研修(現場作業を伴うOJT)、日本企業での実務参加
報酬の有無 報酬を伴わない活動(交通費・宿泊費の負担は可) 日本企業から給与や謝礼、出演料、賞金などを受け取る活動
滞在期間 原則90日以内で完結する活動 長期にわたる業務や継続的な就労

短期商用ビザの申請方法について

短期商用ビザの申請では、日本にある招へい企業が中心となって手続きを進めます。来日する本人だけでなく、日本側の会社がしっかりと書類を整えることが大切です。

1.日本側(招へい企業)の準備

  1. 来日の目的と計画を整理
    ・来日の2~3ヶ月前から準備を行う
    ・商談、会議、研修、展示会、契約締結など具体的に決定
    ・日程(原則90日以内)と滞在場所を確定
  2. 必要書類を作成
    ・必要書類はA4サイズで作成
  3. 書類を現地の申請者へ送付
    ・メールもしくは、必要に応じて原本を国際郵便で送付

2.申請者(外国人側)の準備

  1. 自身の書類を準備
    ・パスポートがない場合は、まずパスポートの取得・更新手続きを行うこと
  2. 日本側の書類と合わせて提出
    ・居住国の日本大使館・総領事館へ提出
    ・国によっては指定代理申請機関(旅行会社等)経由
  3. 審査
    ・通常は5~10営業日前後
    ・国・時期・内容によっては追加資料を求められることもあり

3. 許可後の流れ

  1. ビザ発給
    ・パスポートに短期滞在(商用)の査証が貼付
  2. 日本入国
    ・入国審査で「商用目的」で来日と説明
    ・招へい理由書や予定表のコピーを携行すると安心
  3. 帰国
    ・原則90日以内。延長は認められない
    ・報告書や成果資料を保管しておくと、次回申請時に実績として有利。

短期滞在ビザの必要書類

招聘人(日本側)が準備するもの

  • 招へい理由書
  • 身元保証書
  • 滞在予定表
  • 帰国の予定を示す資料(航空券の予約確認メール など)
  • 受入企業の会社概要資料(会社案内パンフレットや登記簿謄本 など)
  • その資料(契約書、注文書、見積書、取引履歴、研修プログラム など)

査証申請人(海外側)が準備するもの

  • パスポート
  • 証明写真
  • 査証申請書
  • その資料(在職証明書、出張命令書、残高証明 など)

よくあるご相談例

📌 商談・契約関連

  • 商談のため 取引先 を日本へ呼びたい
  • 打ち合わせのため ビジネスパートナー を日本へ呼びたい
  • 会議のため 現地法人のスタッフ を日本へ呼びたい
  • 業務連絡のため 海外拠点の担当者 を日本へ呼びたい
  • アフターサービスのため 技術者(エンジニア) を日本へ呼びたい

📌 視察・見学関連

  • 会社訪問のため 外国人顧客 を日本へ呼びたい
  • 会社見学のため 海外の学生・研修生 を日本へ呼びたい
  • 工場見学のため 海外バイヤー を日本へ呼びたい

📌 学術・研究・教育関連

  • 講演会のため 海外の大学教授 を日本へ呼びたい
  • 研究会のため 共同研究パートナー を日本へ呼びたい
  • 学会のため 留学生や学者 を日本へ呼びたい

📌 採用・トライアル関連

  • 面接のため 海外の応募者 を日本へ呼びたい
  • 就職面接のため 外国人求職者 を日本へ呼びたい
  • 研修のため 現地法人の新入社員 を日本へ呼びたい

📌 その他にも…

  • 市場調査のため 海外支社のマーケティング担当者 を日本へ呼びたい
  • 契約調印のため 海外のパートナー企業担当者 を日本へ呼びたい
  • 技術紹介のため 製造メーカーのエンジニア を日本へ呼びたい
  • 商品紹介のため 海外の販売代理店 を日本へ呼びたい
  • トライアウトのため 海外の選手 を日本へ呼びたい
  • 発表会のため サッカー選手候補 を日本へ呼びたい
  • 周年パーティーのため 外国人従業員の家族 を日本へ呼びたい
  • 宣伝のため モデル・インフルエンサー を日本へ呼びたい

短期商用ビザでできないこととは?

短期商用ビザは「短期間で完結し、報酬を伴わない活動」に限られます。もし活動内容が以下にあてはまる場合は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を検討する必要があります。

  • 報酬を得る就労活動
    日本の企業から給与や謝礼を受け取る仕事全般。
    例:アルバイトやパート、出演料のある芸能活動、賞金のあるスポーツ参加など。
  • 継続的な業務従事
    短期間を超えて、繰り返し日本の業務に関与すること。
    例:定期的に日本法人に出勤して営業や経理を行う、長期間会議や業務を担当するなど。
  • 現場労働
    実際に手や体を使って作業する活動。
    例:工場の製造ラインでの作業、店舗での接客・販売、建設現場での肉体労働など。

短期商用ビザに関するよくある質問

複数名が同時に申請することはできますか?

複数名が同時に申請することは、可能です。同じ会社の社員や同じイベント参加者など、目的や日程が共通していれば、複数名をまとめて申請できます。その場合、招へい理由書や滞在予定表を一括で作成し、代表者が申請を行う形になります。

複数名を時期をずらして呼ぶ場合、一度に申請できますか?

渡航時期が異なる場合はそれぞれ個別に申請する必要があります。ただし、全員が同じプロジェクトや契約に関連しており、来日目的が一貫している場合には、まとめて説明資料を用意して審査官に分かりやすく伝えることが望ましいです。

様々な国に住んでいる申請人複数名を同時に呼ぶ場合はどうなりますか?

それぞれの居住国にある日本大使館・領事館で申請を行う必要があります。つまり、国ごとに手続きを進める形になります。日本側(招へい企業)は共通ですが、申請者ごとに担当する大使館が異なるため、準備した招へい書類をそれぞれに送付して対応します。

申請人の家族を同行させることはできますか?

同時に申請することは可能です。ただし、代表者と同行する家族の親族関係を証明する書類などが追加で必要になります。

数日程度、観光をすることは可能ですか?

観光をすることは可能です。商用活動が主目的であれば、その前後に観光を組み合わせても問題はありません。ただし、申請時には商用目的を中心に説明し、観光は補足程度に扱うのが望ましいです。

先生の一言

自信あります!

短期商用ビザは「観光」や「知人訪問」と比べて、提出書類の正確さや目的説明の具体性がより強く求められます。

実務上、「なぜこの人を日本に呼ぶ必要があるのか」 を審査官が納得できるように整えることが、許可の大きなポイントです。

特に、初めての申請や急ぎの出張の場合、自己判断で書類を揃えてしまうと不備が出てしまうケースも少なくありません。

その結果、不許可になってしまうと次回申請にも影響が出る恐れがあります。

私たち行政書士は、これまで多くの商用ビザ案件をサポートしてきました。

「この書類で足りるのか不安…」「取引関係をどう説明すればいいのか分からない」といったご相談もよくいただきます。

安心して短期滞在ビザ申請を進めるために、ぜひ専門家にご相談ください。

まずは無料相談!

短期滞在ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様の短期滞在ビザ申請を精一杯サポート致します。

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この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

【この記事の監修者】

  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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