ワーキングホリデービザの外国人を技人国ビザで雇用したい場合の注意点
日本は現在、オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、イギリス、フランス、ドイツなど30か国・地域との間で、ワーキングホリデー制度を実施しています。
本記事では、ワーキングホリデービザから技人国ビザへの変更にあたっての注意点を専門家の視点からわかりやすく解説します。
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ワーキングホリデーで働ける範囲とは
ワーキングホリデーとは、海外で休暇を楽しみながら、滞在資金を補うために一定の就労が認められるビザ制度です。日本と協定を結んでいる国であれば、18歳から30歳(一部の国では25歳)までの若年層が対象となり、最長1年間(国によっては3年間)の滞在が可能です。
ワーキングホリデーはあくまで「休暇」が主目的のビザですが、滞在費補助のためにアルバイトなどの就労が許可されています。ただし、あくまで一時的・補助的な労働であり、フルタイムでの雇用や長期雇用を前提とした採用は想定されていません。
企業がワーキングホリデー中の外国人を、正社員などとして長期的に雇用したい場合は、就労可能な在留資格(技人国ビザ、特定技能ビザなど)へ変更する必要があります。
ワーキングホリデービザの外国人を雇用する際の注意点
ワーキングホリデー中は、飲食店や接客業などの単純労働を主とする業務に従事していることも多くあります。もし、ワーキングホリデー中と同様に単純労働で更に長く働いてもらいたいとお考えの場合はビザの取得は難しいので注意しましょう。
ワーキングホリデーの期間が満了しても就労ビザを取得して日本で働いてもらうには、どのような点に注意すればいいか以下で説明していきます。
📌 就労ビザを取得して日本で働いてもらうための注意点
- 在留資格(ビザ)の該当性
※職務内容が、在留資格の活動内容に適合している必要があります。技人国ビザを取得する場合、ホワイトカラーの仕事(営業やマーケティング、デザイン、通訳翻訳、経理など)のみが可能です。 - 学歴または実務経験
※技人国ビザでは、大学卒業(学士以上)または10年前後の実務経験が要件です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、学歴もしくは10年以上の実務経験が必要です。 - 報酬水準(日本人と同等以上)
※報酬(給与)が、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。 - 雇用契約の明確性
※労働条件(業務内容・勤務地・勤務時間・報酬等)が明記された雇用契約書の提出が求められます。 - 雇用先の信頼性
※企業や団体が安定かつ継続的に業務を行っていることが求められます。また、雇用の必要性についても求められます。
ワーキングホリデービザから技人国ビザを取得する際の申請方法
ワーキングホリデーで来日している外国人が就労ビザを取得するには「在留資格変更許可申請」と「在留資格認定証明書交付申請」が考えられます。
✅ 在留資格認定証明書交付申請について
- 概 要:ワーキングホリデービザで来日中の外国人が帰国後に日本で就労するために「入国用のビザ認定証明書」を取得する申請です。
- 申請先:勤務予定先の住所を管轄する地方出入国在留管理局
- 申請者:勤務予定先の職員
✅ 在留資格変更許可申請
- 概 要:すでにワーキングホリデービザで来日中の外国人が、就労目的の在留資格に変更する際に必要な申請です。
- 申請先:外国人本人の住所を管轄する地方出入国在留管理局
- 申請者:外国人本人
📌 ポイント
日本に滞在しながら、ワーキングホリデービザから技人国ビザへ変更することが可能な国と帰国してから「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得が必要な国があるので注意しましょう。現在、ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更可能な国は、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、韓国の5か国です。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaワーキングホリデービザは、日本と協定を結ぶ国の18歳以上30歳以下の若者に対して、文化交流や観光を目的とした滞在を認める在留資格です。
このビザでは「付随的に収入を伴う活動(就労)」が認められているものの、就労が主目的であってはならないという原則が存在します。
そのため、企業が雇用する際には、労働時間や業務内容に十分注意する必要があります。さらに、採用後の在留資格更新や変更は原則できない点にも注意が必要です。
ワーキングホリデービザは延長不可で、期間終了後に継続雇用を希望する場合には、「技術・人文知識・国際業務」など他の就労系ビザへの在留資格変更手続きが必要になります。
コモンズ行政書士事務所では、採用ニーズに適した在留資格変更のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください!
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