家族滞在ビザから技人国ビザへ変更する際の要件と注意点
家族滞在ビザから技人国ビザへの変更は可能ですが、許可になるには要件と審査基準をしっかり満たすことが重要です。
この記事では、家族滞在ビザから技人国ビザへの変更に必要な要件や注意点、具体例を詳しく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザ申請でお困りごとや悩みごとがあるなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)
技人国ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)申請のご依頼は是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
認定料金
初回相談無料
返金保証あり
追加料金なし
全国対応
許可率許可率%
コモンズは常にフルサポート
- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
- 外国人の就労ビザ申請を安心サポート!
お問い合わせ(相談無料)
家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザは、就労ビザを持つ外国人の配偶者や子どもが日本で生活するための在留資格です。このビザでは、原則として就労は認められていません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトやパートなどの短時間労働が可能になりますが、正社員としてフルタイムで働くには就労が認められる別の在留資格への変更が必要です。
家族滞在から技人国ビザへ変更できるのか?基本要件を解説
家族滞在ビザから技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)への在留資格変更は可能ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。以下では、技人国ビザへの変更に必要な要件について、わかりやすく解説します。
① 専門的な業務内容であること
このビザを申請するには、単純労働ではなく、「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当する「専門的な知識や技術を必要とする業務」に従事する必要があります。具体的な職種としては、システムエンジニア、通訳・翻訳、経理、マーケティング、設計、貿易事務などが挙げられます。
② 業務に関連する学歴または実務経験があること
このビザを申請するには、業務内容と直接関連する分野での学士(大学卒)以上の学歴が必要です。専門学校卒の場合は、「専門士」の称号を取得していることに加え、専攻内容と職務との関連性が厳しく審査されます。また、学歴がない場合でも、10年以上の実務経験(職種によっては3年以上)を有していれば、申請は可能です。
③雇用先企業が適法かつ安定していること
このビザを申請するには、雇用する企業が日本国内で適法に設立され、安定して経営を行っていることが求められます。あわせて、過去に労務違反がないこと、適切に税務申告を行っていること、社会保険に加入していることなども審査の対象となります。
④契約内容が明確であること
このビザを申請するには、職種や勤務内容、給与、労働時間などが具体的に記載された雇用契約書や内定通知書の提出が必要です。給与については、日本人と同等以上であることが求められ、一般的には月額20万円以上が一つの目安とされています。
⑤活動内容が在留資格の範囲内であること
このビザを申請するには、業務内容と雇用契約内容が一致していることも重要です。例として、システム開発者が通訳業務のみを行っていたり、事務職が飲食店のホール業務をしているような場合は、在留資格の逸脱とみなされる可能性があります。
家族滞在ビザから技人国ビザへの変更に必要な書類と申請手続きの流れ
家族滞在ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するには、申請書をはじめとする本人および雇用先企業が用意するさまざまな書類が必要です。書類の詳細についてはこちらをご覧ください。
家族滞在ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの申請の流れについてはこちらをご覧ください。
家族滞在から技人国ビザへ変更する際の注意点
家族滞在ビザから技人国ビザへ変更する際の代表的な注意点を3つ紹介いたします。
- ビザ要件を満たす職種か確認すること
何度もご説明しているとおり、「技術・人文知識・国際業務」ビザは単純労働を目的とした在留資格ではありません。たとえば、飲食店のホールスタッフや工場作業員など、対象外とされる職種については、在留資格の変更申請が認められない可能性があります。 - 学歴・実務経験が審査基準に合っているか確認すること
技人国ビザの申請では、学歴に関連する不許可事例が多く見られます。そのため、学歴と従事予定の業務との関連性には十分注意が必要です。なお、学歴がない場合でも、10年以上の実務経験を証明できれば申請は可能ですが、この「実務経験の証明」は非常に厳しく審査されるため、簡単ではないと考えておくべきです。 - 日本での生活状況が良好であること
家族滞在ビザの方の中には、過去に資格外活動違反やオーバーステイなどの違反歴がある方が見受けられます。特に多いのが、資格外活動の許可を受けていながら、週28時間の上限を超えて就労していたケースです。こうした違反歴がある場合は、申請時に審査が厳しくなるため、十分な注意が必要です。
家族滞在ビザから技人国ビザへ変更した具体例をご紹介
家族滞在ビザから技人国ビザへ変更が許可になった具体例をご紹介します。
技人国ビザが一度不許可になっているAさんのケース
外国人のAさんは、もともと留学生として日本に在留していました。卒業後、アルバイト先だったコンビニでの就職を希望し、「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ」を申請しましたが、不許可となってしまいました。
しかし、Aさんの配偶者はすでに技人国ビザを持っていたため、Aさんは家族滞在ビザに在留資格を変更し、日本での滞在を継続していました。
その後、新たな勤務先から内定を得たAさんは、過去の不許可歴があることから不安を感じ、家族滞在ビザから技人国ビザへの変更申請を当事務所にご依頼くださいました。結果、今回は無事に許可が下りました。
この事例のポイント
コンビニ就職時の申請では、ご本人が申請書類を作成されていました。その際、職種を「事務職」として申請したものの、実際には勤務先に事務所と呼べる設備がなく、「事務業務を行う環境にない」と判断されたことが不許可の主な原因でした。
一方、新しい勤務先には事務所が整備されており、業務内容も「貿易書類の作成・確認」など、技人国ビザの要件に合致するものでした。そのため、審査もスムーズに進み、無事に許可が下りたと考えられます。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka家族滞在ビザから技人国ビザへの変更は、単に「働きたい」という希望だけでは認められません。
技人国ビザの要件をきちんと満たしているかが重要になります。
技人国ビザ申請では学歴や職歴、雇用契約の内容、会社の信頼性など、審査されるポイントは多岐にわたります。中でも重要なのは「仕事内容とビザの種類が一致しているかどうか」です。
家族滞在ビザから技人国ビザへの変更はハードルが高く感じるかもしれませんが、正しい情報と準備があれば実現可能です。
自分のスキルやキャリアをしっかり見つめ直し、無理のない形での申請を目指しましょう。
コモンズ行政書士事務所では、お一人おひとりの状況に合わせた技術・人文知識・国際業務ビザの申請サポートを行っております。
家族滞在ビザから技人国ビザへの変更に不安を感じる方は、どうぞお気軽にご相談ください!
こちらもおすすめ
都道府県別にページをご用意しました
私たちコモンズのご案内
