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一般社団法人・NPO法人でも大丈夫!法人の種類で技人国ビザが不許可になることはありません!

「株式会社じゃないと技人国ビザが出ないのでは?」と不安に思っていませんか?実は、ビザ審査では法人の種類そのものが理由で不許可になることは通常ありません。

この記事では、法人の種類(一般社団法人・NPO法人など)が技術・人文知識・国際業務ビザの取得にどのように影響するかや実際の成功事例をわかりやすく解説します。

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大事なのは法人の「種類」よりも「実態」

「株式会社でなければ就労ビザが下りない」と思われがちですが、これは大きな誤解です。

  1. 株式会社でなくても、条件を満たせば一般社団法人やNPO法人でも技人国ビザ取得は可能です。
  2. 就労ビザの審査で見られるのは、仕事内容の専門性、雇用の安定性、報酬の適正性です。
  3. 非営利法人であっても、しっかりとした体制と書類準備で申請は通ります。

よくある誤解:株式会社以外ではビザが通らない?

実際の申請では、法人の形態よりも「雇用実態」や「業務内容」が重視されます。つまり、株式会社でなくても、要件を満たせば許可される可能性は十分にあります。

技人国ビザの審査において、法人の種類に関係なく共通してチェックされるのが以下の3点です。

📌 入管が重視する3つのポイント【法人共通】

  1. 職務内容が在留資格に合致していること
    例:通訳、翻訳、マーケティング、設計、システム開発など専門的な業務であること
  2. 安定した雇用契約があること
    雇用契約書・勤務実態・就労場所など、継続的に働く実態があるかどうかが見られます
  3. 報酬水準が適正であること
    原則として、日本人と同等以上の給与が支払われている必要があります

赤字経営には要注意!審査の結果に影響も!

一般社団法人やNPO法人は「非営利法人」として、利益を構成員に分配できないというルールがありますが、利益を出すこと自体は禁止されているわけではありません。とはいえ、実際には以下のような理由から赤字経営となっている団体も少なくありません。

  • 寄付金や助成金に頼った不安定な収入構造
  • 福祉や教育など、人手が必要な割に収益化しにくい業種
  • 採算よりも社会的意義を優先するボランティア精神の強い運営方針

このような状況でも、収支計画書や資金繰り計画書などを準備し、「雇用と報酬を安定して継続できる体制がある」と説明できれば、ビザ申請は十分可能です。

【事例紹介】一般社団法人でビザ取得が許可されたケース

タイ出身のTさんは、タイの大学卒業後に留学ビザで来日し、日本語学校に通っていました。そして在学中に、美術展の企画・運営を行う一般社団法人が出した求人に応募し、タイ語と日本語の語学力、対人対応力が評価されて正職員として採用されました。

Tさんは、展示会の運営補助や広告営業、企画業務などに従事する予定で、正職員として月収24万円で雇用契約を締結。その後、技術・人文知識・国際業務ビザへの在留資格変更申請を行い、問題なく許可されました。

【事例紹介】NPO法人でビザ取得が許可されたケース

中国出身のYさんは、中国の大学を中退後、ヨガ講師兼通訳者としてカナダのヨガセンターで勤務していました。その後4年が経ち、同センターの日本支部にあたるNPO法人に、同様の職種で赴任することとなりました。

Yさんは正職員として月収18万円で雇用契約を締結。そして、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書交付申請をしたところ、問題なく許可されました。

このように、法人の種類ではなく、「学歴・職務内容・契約内容」の整合性を正しく示せば、一般社団法人やNPO法人でも技人国ビザ取得の可能性は十分にあります。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

「一般社団法人やNPO法人ではビザが取れないのでは?」とご不安に思う方も多いですが、実際には法人の種類ではなく、仕事内容や雇用体制が重要です。

今回ご紹介したTさんのように、日本語学校に通いながら一般社団法人に採用され、語学力や専門性を活かした職務内容でビザが許可された例もあります。

大切なのは、在留資格に該当する業務であることを書面で具体的に説明すること。

法人の形態に関係なく、準備次第でビザ取得は十分可能です。

不安があれば、まずはお気軽にご相談ください。

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