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大学中退でも技人国ビザは取れる?留学生が知っておきたい条件と注意点

日本の大学を中退した留学生でも、条件次第で就労ビザの取得は可能です。

この記事では、中退後の進路としてビザ取得を目指すための具体的な条件と注意点を解説します。

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大学中退でも技人国ビザは取れる?留学生が知っておきたい条件と注意点

「日本の大学を中退したら、もう就職できないのでは…」と不安に思う留学生の方は少なくありません。実際、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国ビザ)では、大学卒業が原則的な要件のひとつとされています。

しかし、大学を中退していても、他の条件を満たせば就労ビザの取得は可能です。この記事では、どんな場合にビザが取れるのか、気をつけるべきポイントは何かを詳しく解説します。

技人国ビザの基本要件:学歴または職歴のどちらかが必要

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、主に事務職・営業・通訳・IT技術職などで働くための在留資格です。取得には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

学歴要件

  • 日本または海外の大学(短大含む)卒業
  • 日本の専門学校(専修学校専門課程)を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得

実務経験要件

  • 大学等を卒業していない場合でも、申請職種に関連した 実務経験が原則10年以上あれば申請可能
    ※例:システムエンジニア、コンサルタント、翻訳業務など
  • 文化的・国際的業務(例:語学指導など)の場合は3年以上の実務経験でも可

中退でも技人国ビザが認められる主なケース

大学を中退しても、以下のような条件を満たす場合は、技人国ビザが許可される可能性があります。

海外の大学をすでに卒業している場合

たとえば、自国で大学を卒業し、その後に来日して日本の大学に入学したものの中退した方は、自国での学歴が活用できるため、ビザ取得の支障にはなりません(※職種との関連性は必要です)

十分な実務経験がある場合

大学を卒業していなくても、申請職種に関連した職歴が10年以上(文化業務は3年以上)ある場合は申請が可能です。ただし、実務経験の証明として、在職証明書や職務内容証明書などが求められます。

※ 実務経験による申請は、入管による審査が厳しく、業務内容の適合性が明確であることが重要です。

中退者にとって特に重要な審査ポイント

技人国ビザの申請では、単に学歴・職歴が要件を満たしているだけでは不十分です。留学生として来日している場合は、以下の点も厳しくチェックされます。

出席・成績の悪さに注意

留学ビザでの滞在中に、出席率が著しく低かったり、単位をほとんど取得していないなどの記録が残っていると、「留学目的を果たしていない」と判断される恐れがあります。

アルバイトのやりすぎ=資格外活動違反

資格外活動許可で定められた週28時間を超えて働いていた場合は、不法就労とみなされることがあります。これは審査に非常に悪影響を及ぼします。

技人国ビザが難しい場合の他の選択肢

状況によっては、技人国ビザが難しい場合、技人国ビザ以外のビザを検討することも可能です。

・経営・管理ビザ

起業して自ら会社を経営する場合に取得できるビザです。資本金500万円以上など、ハードルは高いですが、学歴に関係なく申請可能です。

・特定技能ビザ

介護・外食・建設業など、人手不足が深刻な分野で働くためのビザです。学歴に関係なく申請可能ですが、日本語能力(N4以上)や技能評価試験の合格が必要です。

※個別の状況により他の資格も検討可能ですので、専門家への相談をおすすめします。

【まとめ】中退でもチャンスはある。まずは正しい情報収集を

大学を中退していても、「学歴」「職歴」「在留中の素行」などの条件を冷静に確認すれば、就労ビザの取得は十分可能です。ポイントは以下のとおりです。

  1. 中退でも、海外での学歴や豊富な職歴で補える場合がある
  2. 出席率やアルバイト状況が悪いと不利になるため、生活記録を整えておく
  3. 技人国以外のビザも選択肢に入れる

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

大学を中退された方の就労ビザ申請では、標準的な申請に比べて、個別事情の説明や補足資料が非常に重要になります。

在学中の出席・成績状況や、資格外活動違反の有無など、細かく確認されるため、早めの準備と相談がカギになります。

「自分の状況でも就労ビザが取れるのか?」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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