別居中でも永住ビザは取れる?許可された実例と成功のポイントを解説
「別居していると永住ビザは取れないのでは?」そんな不安をお持ちの方も多いですが、正当な理由と証拠があれば申請は可能です。
この記事では、実例に基づいて別居をしているご夫婦の永住申請のポイントをわかりやすく解説します。
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永住申請では“実質的な夫婦関係”が重視される
永住ビザの審査では、在留期間や素行の良さ、安定した収入といった一般的な要件に加えて、配偶者ビザから永住を申請する場合には「実質的な夫婦関係」が重要視されます。
形式的に結婚しているだけでなく、実際に一緒に生活しているか、協力関係にあるかなど、日常の関係性がチェックされます。
したがって、別居している場合には「なぜ別居しているのか」「夫婦関係に問題はないのか」といった点について丁寧な説明が必要になります。
正当な理由と証拠があれば別居中でも申請可能
夫婦が別居していても、永住申請が不可能というわけではありません。たとえば以下のような合理的理由があれば、永住許可が下りた事例があります。
- 仕事上の単身赴任(国内・国外問わず)
- 病気療養や通院のための一時的な別居
- 親の介護や看護の必要性
これらの事情を説明する際には、単なる口頭説明だけでなく、具体的な証拠資料を提出することが重要です。たとえば勤務先からの辞令、通院記録、介護に関する書類などがあると、入管に対して信頼性が高まります。
実際にあった許可事例と避けるべき注意点
許可されたケース
外国人妻が永住を申請する際、日本人の夫が地方への単身赴任中であったものの、会社発行の異動通知書と、双方の手紙や通話履歴を提出することで、夫婦関係が継続していると認められ、無事に永住許可が下りました。
不許可となるリスクのあるケース
- 別居理由が曖昧で納得できる説明がない
- 長期間にわたって連絡が取れていない
- 生活費の援助や面会の記録がまったく見られない
このような場合には、「実質的な婚姻関係」が認められないとして、永住が不許可になる可能性があります。最悪の場合、配偶者ビザの更新にも支障が出るため注意が必要です。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka別居しているからといって、永住申請が無理だとあきらめていませんか?
正当な理由と十分な証拠があれば、別居中でも永住が許可されることはあります。
ただし、理由の説明や書類準備にはコツがあり、少しでも準備不足があると不利になる可能性も。
お一人で判断せず、ぜひ早めに専門家へご相談ください。
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