犯罪歴があっても永住申請できる?成功のために知っておくべき5つのポイント
「前科や罰金刑があると、日本の永住申請はできないのでは…?」と不安に感じていませんか?実は、犯罪歴があっても、条件を満たせば永住許可が下りる可能性はあります。
この記事では、過去に違反歴のある方でも永住ビザ取得を目指すために知っておくべき5つのポイントを、行政書士がわかりやすく解説します。
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犯罪歴があっても永住許可が出る可能性はある
犯罪歴があると、永住申請に不利に働くのは確かです。しかし、「前科があるから永住は不可能」というわけではありません。入管では、処分の内容や経過年数、その後の生活状況などを総合的に見て、「素行が善良かどうか」を判断します。
たとえば、罰金刑や執行猶予付きの判決であっても、一定の年数が経過していれば、永住が認められる可能性があります。
永住申請で確認したい刑罰の種類と経過年数
犯罪歴のある永住申請の審査では、過去の刑罰の種類とその後の経過年数が重要なポイントとなります。一般的な目安は以下のとおりです。
- 懲役・禁錮刑:刑の終了からおおむね10年
- 執行猶予付き判決:執行猶予期間の満了後、おおむね5年
- 罰金刑(略式命令を含む):刑の確定からおおむね5年
これらの期間を経過しているかどうかで、素行の良さが判断されやすくなります。ご自身のケースに当てはまるか、申請前にしっかり確認しましょう。
交通違反でも要注意!青切符と赤切符の違い
交通違反でも、内容によっては「前科」となり、永住申請に影響します。
- 青切符:軽微な違反(例:駐車違反など)で、反則金を払えば前科はつきません。
- 赤切符:重大な違反(例:無免許運転など)で、刑事処分の対象になります。略式命令で罰金刑となった場合、前科がつきます。
青切符の違反が1〜2回程度なら通常問題ありませんが、違反が多いと素行不良と評価されることもあります。赤切符による前科がある場合は、処分確定から5年以上の経過がひとつの目安です。
犯罪歴がある場合に必要な追加書類とは
通常の永住申請書類に加えて、犯罪歴がある場合には過去の経緯を説明する補足資料が重要です。たとえば、
- 反省文
- 家族や職場からの推薦書
- 法令順守の意思を示す宣誓書や永住許可を願う嘆願書
など、誠実さや信用を示す書類を揃えることで、申請の説得力が増し、審査にも良い影響を与えます。
専門家に相談して、申請の可能性を見極める
犯罪歴がある場合の永住申請は、通常よりも慎重な準備が必要です。しかし、適切なタイミングで、必要な資料を整えれば、可能性はあります。
行政書士は、過去の審査事例や最新の運用を踏まえて、申請の可否を判断し、個別に戦略を立てることができます。一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka犯罪歴があるために永住申請をあきらめてしまう方は少なくありません。
しかし、永住許可の審査では「刑罰の種類と経過年数」だけでなく「申請者本人の反省の度合いや現在の生活態度」も重要視されます。
反省や改善の努力を具体的に伝えることができれば、申請の道は開けます。私たちはそのためのサポートを丁寧に行っています。
「過去があるから」とあきらめず、一緒に可能性を探していきましょう。
ご自身のケースで永住が可能かどうか、まずはお気軽にご相談ください。
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