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永住申請は扶養人数で変わる?収入条件・注意点・成功事例を解説

扶養家族の多さは永住許可にどう影響するのか?永住許可申請の申請実績多数の行政書士がわかりやすくご説明。

この記事では、永住ビザの収入要件、扶養人数ごとの年収目安、よくある落とし穴や注意点、許可が下りた成功事例まで詳しく紹介します。

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永住許可申請における扶養人数の影響とは?

永住許可申請において「日本で安定して生活できるか」が重視されます。つまり、申請人に十分な収入があり、公共の負担(生活保護など)にならずに自立して暮らせるかどうかが、審査の大きな判断材料になります。

そのため、永住許可申請の審査において申請人に扶養家族がいる場合は「その分だけ生活費の負担が増える=より高い収入が必要」と判断されることになります。

たとえ年収が同じでも、扶養家族の有無によって「生活の余裕」の見られ方が変わります。単身者なら十分とされる収入でも、家族を複数扶養している場合は不十分と判断されることもあります。

このため、扶養家族がいる方が永住申請を行う際には、家族全員が安定して生活できるだけの収入があることを、客観的な資料で示すことが重要です。

扶養家族がいる場合の明確な基準額や注意点はあるの?

法務省や出入国在留管理庁による明確な基準は公開されていませんが、当事務所での実務経験では、単身で年収約300万円、扶養1人につき約70万円の加算が目安とされています。

単身者の場合:年収約300万円以上
扶養家族1人追加ごとに:約70万円が目安の金額
例)配偶者+子2人 ⇒ (申請人)300万円+(配偶者)70万円+(子2人)70万円×2=約510万円以上が目安の金額

※ 扶養1人あたり+70万円の根拠は、家族が増えることで必要な生活費が増えるという実務上の前提に基づいています。

扶養家族数 年収の目安(円) 内訳の説明
0人(単身) 約300万円 基本基準額
1人(配偶者) 約370万円 300万円 + 70万円
2人(配偶者+子1人) 約440万円 300万円 + 70万円×2
3人(配偶者+子2人) 約510万円 300万円 + 70万円×3
4人(配偶者+子3人) 約580万円 300万円 + 70万円×4
※ あくまでも上記の金額は目安であり、年収以外にも、雇用形態(正社員・契約社員など)、勤続年数、勤務先の安定性、住居費や生活費、貯蓄額、税・年金の納付状況なども総合的に評価されます。

📌【注意点】扶養人数に見合った収入があるか確認する
永住許可の審査では「家族全員が安定して暮らせる収入」があるかが最重要です。扶養家族が多いと生活費も増えるため、同じ年収でも扶養が多い人ほど厳しく審査されます。

年収や扶養人数に関する落し穴と注意点

  1. 年収は300万円の基準クリアでも住民税が非課税だとNGになるケース
    【落し穴】住民税非課税は「所得が一定以下」と判断されるため、たとえ年収が基準を満たしていても、安定した収入がないとみなされることがあります。
    【注意点】課税証明書のチェックは必須。年収が基準を超えていても、住民税の課税状況が不自然でないか事前に確認しましょう。
  2. 海外の家族を扶養に入れている場合は送金証明が必要
    【落し穴】海外にいる扶養親族を実際に養っていることの証明として、海外送金記録や銀行振込の証拠が提出できないと扶養しているとは認められない可能性があります。
    【注意点】扶養親族がいる場合は海外送金記録や銀行振込の記録があるかを確認しましょう。送金の理由や背景を説明する補足書類もあったほうが良いです。
  3. 貯金があっても安定収入がないと審査が厳しい
    【落し穴】貯金額だけで永住申請の基準を満たしたと思い込むのは危険。過去数年の安定した収入実績が求められます。
    【注意点】収入証明や雇用証明書をきちんと用意して継続した収入の安定性を証明できるか確認しましょう。更に、貯金額での安定性を伝えることもできれば良いでしょう。

扶養家族がいる場合の永住申請の許可事例

ここでは、実際に扶養家族が複数いる中で永住許可が認められた事例をご紹介します。

概要

申請人は、海外の大学を卒業後、日本語学校に通うため来日しました。その後、日本の企業に就職し、技術・人文知識・国際業務ビザで働いています。申請人は同じ外国籍の方と結婚されており、夫婦合わせた現在の年収が約350万円、貯金額が約200万円でした。今回の永住ビザ申請にあたって、直近5年間の内、最初の2年間の年収が300万円以下である点と、最初の2年間の扶養家族が配偶者を除いて3人いる点に問題がありました。

✅ 問題があるポイント

  • 最初の2年間はそもそも単身者として申請する場合の基準300万円にも届いていない
  • 基準300万円にも届いていない上、扶養家族も3人いるため住民税も非課税となっていた

実際の申請書類の解説

最初の2年以降は年収が上がっていたため直近5年間の年収と今後の見込年収が分かるように「年収等確認表」と「収入見込証明書」を提出しました。また、最初の2年以降は扶養家族が0人になっていましたので、扶養親族がいた理由と扶養親族が減った理由を説明した扶養人数に関する補足説明書と、扶養親族を実際に扶養していたことを証明する資料(海外送金記録)を提出しました。

結果

最初の2年間以外の年収が順調に上がっている点と将来の収入見込みも示せた点が評価されました。また、扶養親族に関する事情と実態を丁寧に説明・証明したことが許可の決め手となりました。

海外親族の扶養登録で永住申請が不許可に?よくある失敗事例

実務上よく見られる落とし穴の一つが、「節税対策として海外に住む親族を扶養に入れているケース」です。たとえば、実際には生活の支援をしていないにもかかわらず、税務上の控除を目的として親や兄弟を扶養親族として届け出ている場合、永住許可の審査では「扶養実態がない」と判断されます。

こうしたケースでは、申請人の年収が高くても、見かけ上の扶養人数が多くなることで「生活に余裕がない」と見なされたり、送金実績などの裏付けがないことから信用性が損なわれ、結果的に不許可となるリスクがあります。

永住申請においては、扶養親族が本当に生活を支えている実態があるかどうかが厳しく確認されるため、安易な節税目的の扶養登録は避けるべきです。

特に最近は、海外親族の扶養にする際の要件が厳しくみられるようになっており、以前のように実際には生活の支援をしていないというようなケースは少なくなっております。もし、上記の内容に該当するような場合は永住申請の審査に影響がありますので注意するようにしましょう。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

永住申請をされる方にとって、扶養家族の存在は審査の大きなポイントになります。

失敗しないためには、永住申請の要件を正しく理解し、客観的な視点で準備を進めることが欠かせません。

当事務所では、扶養家族がいる方の永住許可申請を多数サポートしてきた経験があります。

少しでもご不安な点がある方は、無料相談をご利用ください。

申請成功に向けて、今すぐできる準備から一緒に考えていきましょう。

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