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Q:永住者の在留カードは海外にいたままでも更新できますか?
私は日本で暮らす永住者です。この度、仕事の都合で3年ほど海外に出張することになりました。
ただ、私が持っている在留カードの期限が1年後となっています。現状、在留カードの更新をしなければいけない時期に日本に戻って来る見通しがないのですが、海外にいたままでも在留カードは更新できるのでしょうか?
A:在留カードは日本にいなければ更新できません
在留カードの更新は永住者である、あなたが日本にいなければ行うことができません。
また、在留カードの更新手続きは原則在留カードの期限の2カ月前からしか行えません。
ただ、永住者の方が海外に渡航されるといったような事情で在留カードの期限内に更新手続きが行えない場合は、日本に戻ってこられたタイミングですぐに出入国管理局で在留カードの更新手続きを行っていただければ問題ありません(このとき在留カードの期限が過ぎてしまっていても問題ありません)
再入国許可について
永住者の方が1年以上の期間海外渡航される場合は、再入国許可というものを取得して出国することになります。永住者の方が再入国許可を取得された場合、5年までは日本に戻らずとも問題ありません。また、日本に戻ってこられる際に在留カードの期限が切れてしまっていても、再入国許可の期限内であれば問題なく日本に入国いただけます。
ビザ申請は専門家に依頼しましょう
永住者の方の在留カードの更新は、最寄りの出入国管理局の窓口に行っていただければ基本的に即日で手続きを行っていただけますのでご自身で行われる方が多いかと思います。
ただ、永住者の方であっても日本を出国してから定められた期間内(みなし再入国許可であれば出国から1年、再入国許可であれば出国から5年)に日本へ戻ってこられないと、永住権が失われてしまいますので注意が必要です。
もし、永住権を失ってしまうと、再度別のビザを取得しなければ日本で暮らすことができなくなります。
弊所では、就労ビザや結婚ビザなど幅広いビザ申請の実績が数多くありますので、ビザ申請において不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。