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Q:同性婚のパートナーのビザを取得することができるのでしょうか?
同性パートナーが日本で特定活動ビザを取得できるケースがあると伺いましたが、これは事実でしょうか。また、取得可能な場合の申請手続きについて教えていただけますか。
A:当事者双方の母国において法制上同性婚が認められている場合、特定活動ビザの取得が認められる可能性があります。
同性婚とは、同性同士(男性と男性、女性と女性)の結婚を指します。
近年、諸外国において同性婚に関する法整備が進展していることを受け、日本でも人道的配慮の観点から、外国人同士の同性婚に基づく配偶者が特定活動ビザを許可される事例が認められています。
ただし、すべての同性婚者が一律に特定活動ビザを取得できるわけではありません。以下の要件を満たしている場合に、特定活動ビザが認められる可能性があります。
特定活動ビザ取得要件
- 外国人同士が婚姻した本国において同性婚が有効に成立していること
- 一方の配偶者が日本において長期の在留資格を取得していること
- 日本で安定した生活を維持できる経済的基盤を有していること
申請の流れ
特定活動ビザの申請には、まず短期滞在ビザでの入国が必要です。来日後に入国管理局で在留資格変更許可申請手続きを行いますが、事前に在留資格認定証明書交付申請を行うことはできない点にご注意ください
同性婚のパートナーのビザ申請は専門家に依頼しましょう
同性婚のパートナーのビザ申請に際しては、申請者の本国の法令に基づいて、婚姻関係が正式に成立していることが求められます。また、申請者の一方が日本国内で長期滞在が可能な就労ビザ、もしくは永住ビザを保持していることが条件となります。申請手続きは複雑で、必要書類の準備および婚姻関係の証明についての正確な説明が求められるため、行政書士によるサポートを受けることで、スムーズな手続きが期待されます。
同性婚のパートナーのビザ申請において、不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ私たちコモンズ行政書士事務所に相談してください。