令和8年2月24日に企業内転勤ビザ申請での提出書類が変更されました

所属機関のカテゴリー3・4に必要書類が4つ追加されました

令和8年2月24日、企業内転勤ビザにおいて、提出書類が変更されました。これにより、企業内転勤の在留資格に関する申請で所属機関がカテゴリー3・4に該当する場合、新たに「転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料」や「申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料」などの提出が必要となりました。

いつから?

令和8年4月1日から運用開始です。

4月1日以降の申請は、新しい書類が必要になります。

なお、今回の変更は所属機関カテゴリー3・4が対象です。

変更点

必要書類が4つ追加されました。これまでよりも、

  • 本当に海外の関連会社からの転勤なのか
  • 日本側に受入れ体制があるのか

を、より具体的に確認する形になります。

追加された書類はなに?

① 転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料

例:

  • 法人登記資料(公的機関発行のもの)
  • 納税資料
  • 取引実績
  • 船荷証券
  • 輸出入許可書
  • 広告 など

→来日前、直前1年間に勤務していた会社の存在を証明する資料が必須になりました。

② 申請人の経歴を証明する文書

例:

  • 社会保険加入証明
  • (中国の場合)戸口簿 など

→来日前1年間、実際にその会社で働いていたことを証明する資料について、社会保険加入の証明が必須となりました。

③ 日本側受入会社の登記事項証明書

→日本で受け入れる会社の商業登記簿謄本が必須になりました。

④ 日本側事業所の存在を証明する資料

例:

  • 不動産登記簿
  • 事務所の写真
  • 事務所の平面図 など

→申請人が実際に活動する日本の事業所の存在を証明する資料が必須になりました。

なぜ書類が増えたの?

近年、名目だけの海外法人や、実態のない受入れ事業所を利用した不適切な申請が問題となるケースが見られます。そのため、

  • 海外会社は本当に存在するか
  • 申請人は本当にそこで働いていたか
  • 日本側に受入体制はあるか

これらを、より具体的な資料で確認する運用に変わったと考えられます。

注意しておきたいこと

企業内転勤ビザは、「海外の関連会社に1年以上勤務」という要件がもともと重要です。今回の変更で、その確認がより厳密になります。

  • 海外法人の実在資料は準備できるか
  • 直前1年間の勤務証明はそろうか
  • 日本側の事業所資料は整っているか

申請するときの立証資料がとても重要になります。

先生のひとこと

今回の変更は、単なる書類の追加というよりも、入管が企業内転勤の実態をより丁寧に確認する方針を明確にしたものといえます。

実態のある正当な転勤であれば問題はありません。しかし、裏付け資料が不十分だと、不許可のリスクは高まります。

4月以降に申請を予定している企業は、今回の追加書類を正しく理解して、申請手続きを進めることが重要です。

企業内転勤ビザの申請で不安な点がある場合は、私たち専門家にお気軽にご相談ください。