韓国の配偶者ビザ(F-6ビザ)について
配偶者ビザとは、外国人がその国の国民と結婚した場合に取得できる在留資格です。
日本では「日本人の配偶者等」、韓国では「結婚移民ビザ(F-6)」と呼ばれています。
日本の配偶者ビザは就労制限がなく、日本人と同じように働くことができる点が特徴です。
韓国のF-6ビザも原則として就労制限はありませんが、申請時には言語能力・収入・住居などの条件が求められる場合があります。
日本の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の特徴
① 就労制限がない
日本の配偶者ビザは仕事の制限がなく、自由に働けることが最大の特徴です。フルタイム・アルバイト・自営業など、幅広い働き方が可能です。
② 在留期間がある
在留期間は一般的に1年・3年・5年などが付与されます。更新が必要であり、婚姻関係が解消された場合は在留資格の変更が必要になります。
③ 永住権取得につながる
配偶者ビザは永住権取得の近道といわれており、通常の外国人よりも短期間で永住申請が可能となる場合があります。
日本の配偶者ビザの詳細はこちら
日本の配偶者ビザについて詳しく知りたい方はこちらのページで詳しく解説しております。
韓国の配偶者ビザ(F-6ビザ)の特徴
① 結婚移民ビザと呼ばれる
韓国では正式名称が「結婚移民ビザ(F-6)」となっています。
② 収入要件がある
韓国の配偶者ビザでは、韓国の平均所得以上の収入証明が必要です。
例:2人世帯の場合、月約355万ウォン以上(※2025年目安)
③ 韓国語能力や住居条件
場合によっては韓国語能力(TOPIK1程度)が求められるほか、安定した住居の確保も必要になります。
日本と韓国の配偶者ビザの違い(比較表)
| 項目 | 日本 | 韓国 |
|---|---|---|
| ビザ名称 | 日本人の配偶者等 | 結婚移民ビザ(F-6) |
| 就労 | 制限なし | 制限なし |
| 言語条件 | なし | 韓国語能力が求められる場合あり |
| 収入要件 | 明確な最低収入なし | 世帯収入基準あり |
| 永住権 | 比較的取得しやすい | 条件あり |
日本と韓国、どちらの配偶者ビザが取得しやすい?
一般的には、日本の配偶者ビザの方が条件がシンプルで取得しやすいといわれています。
理由
- 日本語条件がない
- 最低収入基準が明確に設定されていない
- 提出書類が比較的シンプル
一方で韓国は、
- 収入
- 言語
- 住居
といった条件が細かく設定されており、審査のハードルがやや高い傾向があります。
まとめ
日本と韓国の配偶者ビザは、どちらも国際結婚を前提としたビザですが、制度には大きな違いがあります。
主な違い
- 日本:条件が比較的シンプルで柔軟
- 韓国:収入・言語など審査基準が明確で厳格
どちらの国で生活するかによって、必要な準備やハードルは大きく変わります。後悔しないためにも、事前に制度の違いをしっかり理解しておくことが重要です。
韓国人の配偶者と日本で一緒に暮らすための配偶者ビザの詳細はこちら
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