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Q:外国人技能実習生を特定技能ビザ以外のビザに変更して雇用継続する方法はありますか?
弊社では以前より外国人技能実習生を雇用しており、その中でも特に優秀な人材については、長期的な雇用を検討しております。特定技能ビザの制度については理解しておりますが、それ以外の方法で雇用を継続する手段はないでしょうか?
例えば、雇用主である私が技能実習生と養子縁組を行い、その後、日本人の配偶者等ビザ(実子)への変更をして雇用を継続することは可能でしょうか。
A:現行の技能実習制度では、技能移転が義務付けられているため、実習生が他の在留資格に変更することは原則としてできません。また、配偶者等ビザは特別養子縁組または日本人の実子に限り認められます。
技能実習制度においては、日本で習得した知識や技能を母国に移転する義務があり、原則として技能実習から他の在留資格への変更は認められていません。
しかし、実習制度に反しない場合、個別の事情によっては例外的に変更が認められることもあります。例えば、技能実習期間中に習得した技能等を母国の技能実習生に対して指導し、その活動が母国の経済発展に貢献するものであると認められる場合や、申請者が日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有していることが確認される場合などです。
これらの条件を満たす場合、在留資格変更が許可される可能性があることもありますが、あくまで個別のケースにおいての判断となります。
また、配偶者ビザへの変更に関するご質問についてですが、配偶者ビザの対象となる実子については、特別養子縁組または日本人の実子に限られています。
特別養子縁組の場合、養子となる者が原則として15歳未満であることが要件となっています。従って、技能実習生が日本に来日後に特別養子縁組を行い、配偶者ビザを申請することは現実的には困難であると言わざるを得ません。
以上を踏まえ、技能実習から他の在留資格への変更手続きは原則として認められていないこと、また配偶者ビザへの変更も難しいという結論に至ります。
しかしながら、他の在留資格への変更が絶対に不可能であるというわけではなく、実際に技能実習生から技術・人文知識・国際業務ビザへの変更が認められた事例も存在します。したがって、個別のケースについては専門家に相談し、適切なビザ申請手続きを行うことが重要です。
技能実習から他のビザへの申請は専門家に依頼しましょう
技能実習から他のビザへの変更申請は多くの書類の準備をする必要と独自の書類を作成する必要がありますが、行政書士のサポートを受けることで、スムーズに進めることが可能です。
技能実習から他のビザへの変更申請にあたり、不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。