留学ビザから特定技能ビザへの変更前の準備期間中に、特定活動ビザに変更することはできますか?

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Q:留学ビザから特定技能ビザへの変更前の準備期間中に、特定活動ビザに変更することはできますか?

私は現在、留学ビザで日本に滞在している外国人です。しかし、学校を途中で退学したため、特定技能ビザへの変更を考えています。技能試験と日本語試験にはすでに合格しており、あとは特定技能ビザへ変更するだけですが就職活動で苦戦しています。この場合、特定技能ビザへの変更前に、特定活動ビザへの変更手続きを行うことは可能でしょうか?

A:特定技能関係の特定活動ビザへの変更を希望する場合、変更申請時点で就労先が決まっていれば、特定活動ビザへの変更手続きを行うことができます。

日本に来日し、留学生として勉学に励んでいたものの、やむを得ない事情で中途退学される外国人の方がいらっしゃいます。留学生は留学ビザ(「留学」在留資格)で日本に滞在しているため、退学後は基本的に帰国しなければなりません。しかし、日本に引き続き滞在したい場合は、留学ビザから他のビザへの変更が必要です。そのためには、最寄りの出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う必要があります。

例えば、特定技能ビザ(「特定技能1号」在留資格)への変更を希望される場合、以下のポイントが重要になります。

技能試験および日本語試験に合格していること

特定技能ビザへ変更するには、申請者が対象分野の技能試験と日本語能力試験(原則として日本語能力試験N4レベル以上)に合格していることが条件です。

就労先(受入れ機関)が決定していること

特定技能ビザは「就労可能な在留資格」であるため、受入れ機関(就労先)が決まっていないと申請を行うことができません。

また、就労先が決まっていたとしても、在留期間の満了日までに必要な書類を揃えられないなど、移行の準備に時間を要する場合があります。このようなケースでは、「特定活動(6ヶ月・就労可)」 への在留資格変更を検討することができます。この特定活動ビザは、特定技能1号への移行準備を目的としており、受入れ機関で就労しながら準備を進めることが可能です。

したがって、ご質問者様の場合、次の流れで検討する必要があります。

  1. 受入れ機関(就労先)を決定すること
  2. 受入れ機関と相談し、直接「特定技能1号」への変更申請を行うか、移行準備期間が必要であれば「特定活動(6ヶ月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行う

以上のように、ケースに応じた適切な在留資格の選択と手続きが必要です。

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