永住ビザを取得したものの、「日本人と離婚したら取り消されるのでは?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。結論として、離婚しただけで永住ビザが即時に取り消されることはありません。ただし、令和6年の法改正により、税金滞納などが原因で取り消しのリスクが高まっているため、注意が必要です。
永住ビザは離婚で取り消されるのか?
一度「永住者」として在留許可を受けた場合、日本人配偶者との離婚が直接的な取り消し理由になることはありません。つまり、永住ビザは「結婚の継続」が前提となっていないため、離婚後もそのまま日本に住み続けることが可能です。
ただし、離婚後に生活の基盤を失い、納税義務や住民登録が不明確になると、在留資格の維持が難しくなるケースもあるため、生活状況の安定が求められます。
永住ビザが取り消される5つの主なケース
入管法では、永住資格であっても以下のような場合には取り消される可能性があります:
- 重大な法令違反(刑事罰や不法滞在など)
- 虚偽の内容で許可を取得していたことが判明した場合
- 長期間日本を離れ、実質的に居住していない場合
- 納税義務や社会保険の未加入・未納が悪質な場合
- 令和6年法改正による「公的義務不履行」に該当する場合
令和6年法改正が永住者に与える影響
2025年(令和6年)の入管法改正により、永住者でも「税金の滞納」や「社会保険料の未納」があった場合に、取り消しの対象とする新たな規定が追加されました。施行日から3年以内に適用が進む予定で、特に以下の点が注目されています:
- 故意に納税義務を履行していない場合
- 正当な理由なく社会保険料を支払っていない場合
なお、取り消しは一律ではなく、個別の事情や改善の努力が考慮されます。
永住ビザを維持するためのポイント
永住者であり続けるためには、次のような点に注意しましょう:
- 毎年の所得税・住民税の納付をきちんと行う
- 国民健康保険・年金など社会保険制度に加入する
- 住所変更や扶養状況などに変更があった場合は速やかに届出を行う
- 出国する際は、再入国許可を取得する
まとめ|離婚しても永住ビザは失われないが注意は必要
永住ビザを取得すれば、離婚後も日本での生活を継続することが可能です。しかし、法改正により納税・保険加入などの「公的義務の履行」が今後さらに重視されるため、日頃から適切な対応を心がけることが大切です。
現在、永住ビザの取得や維持についてお悩みの方は、専門家に相談することでリスクを未然に防ぐことができます。個別の状況に応じたアドバイスをご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

