離婚歴がある・離婚歴が多い人の帰化の特徴とは?

離婚歴がある・離婚歴が多い人の帰化の特徴とは?

離婚歴がある・離婚歴が多い人の帰化の特徴とは?

離婚歴がある・離婚歴が多いと普通より大変!?

ただでさえややこしい帰化申請。いざ帰化申請を始めようとしても、インターネット上にあらゆる情報が溢れ、必要な情報を見つけるのに苦労されている方も多いのではないでしょうか?今回は、帰化申請のプロ・行政書士が「離婚歴がある・離婚歴が多い人の帰化の特徴とは?」をテーマにお話させていただきます。

戸籍届書記載事項証明書とは?どこで取得するの?

離婚歴がある・離婚歴が多いと、普通の人が帰化申請をするよりも大変――。実はその通り、離婚歴がある・離婚歴が多い人が帰化申請をする場合、戸籍届書(とどけしょ)記載事項証明書と呼ばれる書類を追加で用意する必要があります。

戸籍届書記載事項証明書とは、戸籍に関する届出(出生届・婚姻届・離婚届・死亡届など)を提出した後、何らかの事情で提出した書類の内容を確認する必要がある際に、(※保管している原本の返却ができないため)提出した書類の代わりに、記載事項証明書と呼ばれる写しを発行してくれます。

市町村役場に提出された出生,婚姻,死亡等の各種の戸籍届書は,おおむね1か月間本籍地の市町村役場で保管された後に,その市町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付されることとされています。この戸籍届書は,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の「利害関係人」の方は,「特別の事由」がある場合に限って,その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。

● 東京法務局 – 戸籍届書の記載事項証明書の請求について(http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000061.html

ただし、法務局(又はその支局)に送付されるのは、あくまで日本人の出生・死亡届、日本人夫婦の婚姻・離婚届、日本人と外国人夫婦の婚姻・離婚届になり、外国人の場合(外国人の出生・死亡届、外国人夫婦の婚姻・離婚届)は、その届け出を提出した、(届出地)市町村役場に保管されています。

帰化申請をする本人が離婚している場合の具体例は?

帰化申請をする本人が離婚を経験している場合、婚姻届記載事項証明書、離婚届記載事項証明書の2種類の書類を取得することになります。また、何度も結婚と離婚を繰り返している場合は、全ての婚姻届記載事項証明書、離婚届記載事項証明書が必要になります。

例えば、Aさんと結婚→Aさんと離婚→Bさんと結婚→Bさんと離婚→Cさんと結婚→現在という結婚歴の場合は、Aさんとの結婚時に提出した婚姻届(記載事項証明書)、Aさんとの離婚時に提出した離婚届(記載事項証明書)、Bさんとの結婚時に提出した婚姻届、Bさんとの離婚時に提出した離婚届、Cさんとの結婚時に提出した婚姻届の計5種類を集める必要があります。

ただし、結婚相手が日本人だった場合は、結婚相手の戸籍謄本(結婚相手と自分の婚姻・離婚の記載のある戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)を取得するだけで済むケースがほとんどです。

また、離婚後、過去の結婚相手(元夫・元妻)とは連絡を取っていない場合、離婚してしまうと元夫・元妻の戸籍謄本が取れないように思えますが、正当な理由が認められる場合は、問題なく元夫・元妻の戸籍謄本を取ることができます。(※ただし、結婚相手と自分の婚姻・離婚の記載のある戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のみ)

そのため、帰化申請をしたいけど、元夫・元妻と連絡を取りたくない、元夫・元妻と連絡が取れないという場合でも、問題なく帰化申請を進めることができます。

帰化後の名前について相談するなら行政書士へ

離婚歴がある・離婚歴が多い人の帰化申請についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい帰化申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。

帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?

弊所は全国各地から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。帰化申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

ぜひお客様の大切な帰化申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。