短期滞在ビザの申請なしで日本に入国できる国一覧【2025年最新】 - コモンズ行政書士事務所

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短期滞在ビザの申請なしで日本に入国できる国一覧【2025年最新】

日本は一部の国にビザなしでの日本入国を認めていますが、すべての外国人に当てはまるわけではありません。

この記事では、国籍やパスポートの種類、滞在日数の条件によってはビザが必要となる場合もあります。本記事では、2025年最新のビザ免除対象国と注意点をわかりやすく解説します。

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日本のビザ免除措置について

日本は観光や短期滞在を目的とした外国人に対して、73の国・地域にビザ免除措置を実施しています。対象国・地域の国民は、短期間であればビザなしで日本に入国可能です。

ちなみに、「ビザなしで日本に入国可能」とは、あらかじめ短期滞在ビザ申請をせずに飛行機に乗れるという意味にすぎません。実際には、日本到着後に 入国審査官による審査を受け、在留資格(短期滞在)が付与されて初めて入国できます。その際、入国拒否される可能性もゼロではありません。

※ 2025年8月時点の情報です
※ 国籍や旅券によって条件が異なる場合があります

ビザ免除対象国・地域の一覧

アジア

  • インドネシア
  • シンガポール
  • タイ
  • マレーシア
  • ブルネイ
  • 韓国
  • 台湾
  • 香港
  • マカオ

北米

  • アメリカ合衆国
  • カナダ

中南米

  • アルゼンチン
  • ウルグアイ
  • エルサルバドル
  • グアテマラ
  • コスタリカ
  • スリナム
  • チリ
  • ドミニカ共和国
  • パナマ
  • バハマ
  • パラグアイ
  • バルバドス
  • ブラジル
  • ペルー
  • ホンジュラス
  • メキシコ

欧州

  • アイスランド
  • アイルランド
  • アンドラ
  • イタリア
  • エストニア
  • オーストリア
  • オランダ
  • キプロス
  • ギリシャ
  • クロアチア
  • サンマリノ
  • スイス
  • スウェーデン
  • スペイン
  • スロバキア
  • スロベニア
  • セルビア
  • チェコ
  • デンマーク
  • ドイツ
  • ノルウェー
  • ハンガリー
  • フィンランド
  • フランス
  • ブルガリア
  • ベルギー
  • ポーランド
  • ポルトガル
  • 北マケドニア
  • マルタ
  • モナコ
  • ラトビア
  • リトアニア
  • リヒテンシュタイン
  • ルーマニア
  • ルクセンブルク
  • 英国

大洋州

  • オーストラリア
  • ニュージーランド

  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • カタール
  • トルコ

アフリカ

  • チュニジア
  • モーリシャス
  • レソト

国ごとに異なる滞在日数のルールについて

滞在可能日数 対象国・地域
15日以内 インドネシア、タイ
30日以内 ブルネイ、カタール
90日以内 上記以外の国・地域
最大6か月以内 英国、ドイツ、スイス、アイルランド、オーストリア、リヒテンシュタイン、メキシコ

※ 上記の国(英国、ドイツ、スイス、アイルランド、オーストリア、リヒテンシュタイン、メキシコ)の国籍を持つ方は、90日を超えて滞在する場合には「在留期間更新」の手続きが必要となります。

国ごとに違う「ビザなし入国」の条件とは?

国によっては特別条件があります。必ず事前に確認しましょう。

  • IC旅券の所持が条件:モンテネグロ、ペルー、パラグアイ、パナマ、ブラジル、アラブ首長国連邦、タイ、セルビア、マレーシア、カタール
  • 事前登録が必要:インドネシア、カタール
  • 特定の旅券のみ対象:台湾(身分証番号入り旅券)、香港(香港SARまたはBNO旅券)、マカオ(マカオSAR旅券)
  • MRP(機械読取式旅券)のみ対象:バルバドス、トルコ、レソト
  • ウルグアイ:2025年4月16日以降に発行された新旅券(出生地記載なし)は無効。旧旅券のみ対象。

先生の一言

自信あります!

「ビザがいらない」と聞くと、誰でも簡単に日本へ入国できるように思われがちですが、実際には国ごとの条件やパスポートの種類によって、入国できないケースもあります。

特にIC旅券や事前登録が必要な国の方は、知らずに来日して入国拒否されてしまうリスクもあるため注意が必要です。

弊所では、これまでに数百件以上の短期滞在ビザ申請をサポートしてきた実績があり、観光・親族訪問・知人招待など幅広いケースに対応しています。

初回相談は無料ですので、「ビザが必要な国の人間を呼びたい」「初めてで書類の準備が不安」という方も、安心してお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

【この記事の監修者】

  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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