亡くなった在日韓国人の死亡申告を韓国領事館でする! - コモンズ行政書士事務所

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亡くなった在日韓国人の死亡申告を韓国領事館でする!

在日韓国人のご家族が亡くなられた場合、日本の役所へ死亡届を提出した後、韓国領事館への死亡申告をする必要があります。

この死亡申告は、韓国側に死亡したことを届けるための重要な手続きであり、できるだけ早く手続きを済ませましょう。

「韓国領事館に一度も行ったことがなくても大丈夫!まずは、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。(相談無料)」

韓国領事館への死亡申告でお困りなら、是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

現在、特別永住者・在日韓国人は高齢化が進んでおり、60歳以上の割合が50%を超えています。
当事務所では、大切なご家族を亡くされたご負担を少しでも軽くできるよう、わかりやすく丁寧にご案内いたします。

ご依頼ポイント

  • 料金¥55,000(税込)~
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典無料お見積り
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応日本全国対応
  • 実績満足度97%以上

コモンズは常にフルサポート

  • 韓国籍の方の死亡手続きを丁寧にサポート!
  • 韓国人に関する様々な手続きを行っております!

お問い合わせ(相談無料)

目次

在日韓国人が日本で亡くなった場合、韓国側へ「死亡申告」が必要です

死亡申告をするために重要なものは2つ!

この2点さえ分かっていれば、死亡申告をスムーズに進めることができます。

  • 韓国の登録基準地(韓国の戸籍上の本籍地)
  • 死亡届を提出した役所

「死亡申告」とは?

在日韓国人(特別永住者)のご家族が亡くなられた場合、日本の役所へ死亡届を提出した後、韓国側へ「死亡申告」をする必要があります。死亡申告をしないでいると、韓国側では生存したままの状態になり、相続手続き(不動産の名義変更や預金解約など)で必要な韓国の書類を取得することができません。

また、本来は亡くなられているにもかかわらず、相続手続き上は相続人として扱われてしまうなど、将来、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。

さらに、時間が経過してから手続きを行う場合、必要書類の取得に手間がかかり、手続きが複雑になるケースも少なくありません。

このようなトラブルを防ぐためにも、できるだけ早い段階で死亡申告をしておきましょう。

死亡申告の必要書類について

死亡申告の手続きでは、亡くなられたご家族を「死亡者」、手続きを行う方を「申告人」と言います。申告人となることができる方には一定の範囲があり、一般的には死亡者の配偶者、子、父母などが該当します。

申告人が韓国人の場合の必要書類

申告人となることができる方(死亡者の配偶者、子、父母など)の中に韓国人の方がいる場合、その方が申告人となることで、手続きが少ない書類で済みます。

  • 死亡申告書(韓国語で作成)
  • 死亡届受理証明書 ※申請先によっては死亡届記載事項証明書が必要
  • 死亡届受理証明書の韓国語翻訳 ※申請先によっては死亡届記載事項証明書の韓国語翻訳が必要
  • 申告人の本人確認書類(特別永住者証明書、在留カード 等)
  • 死亡人の基本証明書 ※書類提出時に韓国領事館で取得
  • 死亡人の家族関係証明書 ※書類提出時に韓国領事館で取得

申告人が日本人の場合の必要書類

申告人となることができる方(死亡者の配偶者、子、父母など)の中に韓国人の方がいない場合、死亡者と申告人の関係性を証明するために帰化事実が記載されてある日本の戸籍謄本が必要になります。

  • 死亡申告書(韓国語で作成)
  • 死亡届受理証明書 ※申請先によっては死亡届記載事項証明書が必要
  • 死亡届受理証明書の韓国語翻訳 ※申請先によっては死亡届記載事項証明書の韓国語翻訳が必要
  • 申告人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等)
  • 申告人の戸籍謄本
  • 申告人の戸籍謄本の韓国語翻訳
  • 死亡人の基本証明書 ※書類提出時に韓国領事館で取得
  • 死亡人の家族関係証明書 ※書類提出時に韓国領事館で取得

申告義務期間を過ぎている場合の追加書類

死亡申告には提出しなければならない期限である「申告義務期間」があり、申告義務期間は死亡の事実を知った日から1か月以内となっています。申告義務期間を過ぎて死亡申告をする場合、以下の書類が追加で必要です。

  • 申告人の住民票の写し
  • 申告人の住民票の写しの韓国語翻訳
  • 死亡人の在外国民登録簿謄本 ※書類提出時に韓国領事館で取得

※ 申請先によっては申告義務期間が3ヶ月以内のところもあります。

死亡申告書の見本

定款

死亡申告書

委任状

死亡届受理証明書

印鑑登録証明書

死亡届受理証明書の韓国語翻訳

手続きの流れ

弊所にご依頼頂いた場合の流れは以下の通りです。

  1. お問い合わせ
    まずはお電話またはメールにてご相談ください。現在の状況を簡単にお伺いさせていただきます。
  2. 見積り提示・ご入金
    お見積書とご請求書をご提示し、内容をご確認いただいたうえで料金をお支払いいただきます。 料金は前払いにてお願いしております。
  3. 必要書類のご案内
    お客様に取得していただく必要書類をご案内いたします。
  4. 書類準備
    役所で書類(死亡届受理証明書、戸籍謄本など)を取得していただき、弊所に郵送またはデータでご送付いただきます。
  5. 書類の作成・翻訳
    お客様から書類が届き次第、死亡申告書の作成および、死亡届受理証明書・戸籍謄本の韓国語翻訳を行います。書類完成後、お客様に完成データをお送りいたします。
  6. 韓国領事館へ書類提出(約1時間程度)
    完成した書類をもって、管轄の韓国領事館へご提出いただきます。受付が完了すると、受付証が発行されます。
    ※ 大阪総領事館管轄の方のみ弊所での代理申請が可能(大阪府,京都府,滋賀県,奈良県,和歌山県)
  7. 完了(約1か月後)
    死亡申告が完了したことを韓国側に確認し、お手続き完了です。

行政書士に依頼するメリット

ご遺族の負担を軽減できます

ご家族が亡くなられた後は、葬儀、役所、金融機関、年金、保険など多くの手続きが重なります。死亡申告まで一人で抱え込まず、外部に相談できるだけでも精神的な負担は大きく変わります。

韓国語での書類作成・日本語書類の翻訳も一括対応可能

死亡申告では、韓国語での書類作成や、日本で取得した書類の韓国語翻訳が必要となりますが、これらの手続きもまとめてご依頼いただけます。

今後の手続きも見据えて進めやすくなります

死亡申告は、相続手続きにも大きく関わる重要な手続きです。初期の段階で適切に対応しておくことで、その後の相続手続きをスムーズに進めやすくなります。

よくあるご質問

死亡申告は本当にする必要があるのですか?

はい、死亡申告は必ず必要です。日本の役所への死亡届だけでは不十分で、韓国側にも申告しないと韓国では生存したままの状態になります。そのままだと、相続手続きが進められなくなるほか、本来亡くなっている方が相続人として扱われるなどのトラブルが起きるため、早めの手続きが重要です。

韓国語が喋れなくても大丈夫ですか?

韓国語が話せない方でも、手続きを進めることは可能です。韓国領事館では日本語で対応してもらえる場合が多く、韓国語に不安がある方でも安心して手続きを行うことができます。

書類提出時に手続き費用はかかりますか?

手続き自体の費用は無料ですが、必要書類として書類提出時に韓国領事館で死亡人の基本証明書と家族関係証明書を取得する必要があり、その費用が240円ほどかかります。

死亡人と申告人が別々の場所で暮らしている場合、どこの韓国領事館で死亡申告をすればいいですか?

原則として、死亡申告は死亡人の住所地を管轄する領事館で行います。そのため、

韓国の登録基準地が分からなくても大丈夫ですか?

死亡申告をするためには韓国の登録基準地が絶対に必要です。分からない状態で死亡申告を進めることはできません。弊所では、韓国の登録基準地調査も行っております。生前からの登録基準地調査のみのご依頼も承っておりますので、登録基準地が分からない方は早めにご連絡ください。

相続手続きは行っていますか?

弊所では相続手続きそのものは行っておりません。相続手続きに必要な韓国書類の取得・翻訳までのサポートまでとなっております。

故人が韓国側に登録がない場合は死亡申告はどうすればいいですか?

韓国側に家族関係の登録がない場合には、先に韓国戸籍の整理(家族関係登録簿の整備)申請を行う必要があります。そのため、まずは戸籍整理からの対応が必要となります。※ 弊所では、韓国戸籍の整理(家族関係登録簿の整備)申請は対象外となっております。

料金表

大阪総領事館管轄で代理申請までご希望の方はフルサポート、それ以外の地域の方は書類作成サポートをご利用いただけます。どのプランを選べばよいか分からない場合もご安心ください。ご状況をお伺いしたうえで、最適なサポート内容をご案内いたします。

種類 弊所費用(税込)
死亡申告フルサポート ※大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山のみ
・死亡申告書の作成
・死亡届受理証明書の翻訳
・韓国領事館への書類提出
55,000円
死亡申告サポート
・死亡申告書の作成
・死亡届受理証明書の翻訳
33,000円
【追加オプション】韓国の登録基準地(本籍地)調査 22,000円
【追加オプション】死亡日から1ヶ月後以降 22,000円
【追加オプション】申告人が日本人 22,000円

死亡申告後の相続手続きについて

死亡申告後は、相続手続き(不動産の名義変更や預金解約など)が必要になります。在日韓国人の場合、相続手続きの際には亡くなったご家族の出生から死亡までの韓国書類を用意する必要があります。また、亡くなったご家族の相続人(配偶者、子、父母など)に韓国人がいる場合は、その方の韓国書類も必要になります。

相続手続きで必要な韓国書類

  • 死亡人の基本証明書
  • 死亡人の家族関係証明書
  • 死亡人の婚姻関係証明書
  • 死亡人の入養関係証明書
  • 死亡人の親養子入養関係証明書
  • 死亡人の除籍謄本
  • 相続者(配偶者、子、父母など)の基本証明書
  • 相続者(配偶者、子、父母など)の家族関係証明書
種類 弊所費用(税込)
死亡申告フルサポート&相続用の韓国書類の取得・翻訳 ※大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山のみ
・死亡申告書の作成
・死亡届受理証明書の翻訳
・韓国領事館への書類提出
・相続用の韓国書類の取得
・相続用の韓国書類の翻訳
99,000円
死亡申告サポート&相続手続用の韓国書類の取得・翻訳
・死亡申告書の作成
・死亡届受理証明書の翻訳
・相続用の韓国書類の取得
・相続用の韓国書類の翻訳
77,000円
相続手続用の韓国書類の取得・翻訳
・相続用の韓国書類の取得
・相続用の韓国書類の翻訳
44,000円

まとめ

大切なご家族が亡くなられた直後は、何から手をつければよいかわからなくなってしまうものです。特に、在日韓国人の方の死亡手続きは日本の役所だけで完結しないため、早い段階で韓国側の手続きにも取り掛かることが重要です。

日本の死亡届は提出したもののその後の韓国側の手続きがわからない、韓国語での申告書作成・翻訳に不安がある、死亡申告をできるだけスムーズに進めたい。

このようなお悩みがある場合は、無理に一人で進めるのではなく、早めに専門家へご相談いただくことで、その後の手続きを円滑に進めることができます。

初回相談は無料です。現在の状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや進め方をわかりやすくご案内いたします。まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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