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マルタ人が日本で活動するための興行ビザ申請

マルタ人の俳優・女優・歌手・アーティスト・ダンサー・モデル・プロスポーツ選手・タレント・インストラクター・芸能人・劇団員・演奏家などを日本に招へい(日本に呼ぶ)するためには興行ビザ申請をする必要があります。

興行ビザは、活動内容などによって基準1号イ・基準1号ロ・基準1号ハ・基準2号・基準3号に分かれています。

「マルタ人が日本で活動するための興行ビザ申請なら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

興行活動・芸能活動を日本で行うための興行ビザ申請のご依頼はコモンズへ!!

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マルタ人が日本で活動するための興行ビザ申請のための3つのポイント

マルタ人の興行ビザ申請は膨大な申請書類が必要であり、余裕を持って3~4ヶ月前には申請を行いましょう。

  1. 2023年8月1日に興行ビザの要件が緩和されマルタ人の興行ビザが取得し易くなりました。
  2. 興行ビザ申請では、飲食を伴うか否かが重要なポイントになります。
  3. 興行ビザ申請では、報酬をいくら以上支払うかが重要なポイントになります。

マルタ人が日本で活動するための興行ビザ申請をするための情報

  1. 興行ビザの基準1号イは、新設されたもので興行ビザの実績が3年以上あれば、申請人の経験や施設の規模が免除されます。
  2. 興行ビザの基準1号ロは、ライブやコンサートなどの飲食を伴わない場所で活動を行うケースが該当します。
  3. 興行ビザの基準1号ハは、キャバクラやパブなどの飲食を伴う場所で活動を行うケースが該当します。
  4. 興行ビザ2号は、マルタ人のプロスポーツ選手が大会や試合などで日本で活動を行う場合に該当します。
  5. 興行ビザ3号は、マルタ人のタレントや歌手がCM撮影やテレビ出演、事業の宣伝活動などを日本で行う場合に該当します
  6. 興行ビザ申請では、マルタ人との契約書またはマルタ人が所属している事務所との契約書が必要です。
  7. 興行ビザ申請では、マルタ人が日本で活動を行う施設との契約書・図面・施設の写真も必要です。
  8. マルタ人を日本に招へいする招へい機関(スポンサー)は、法人・個人事業主どちらでも可能です。
  9. 興行ビザ申請では、招へい機関(スポンサー)がマルタ人に報酬を支払うことができる資金力を証明する必要があります。
  10. マルタ人のマネージャーやスタッフが来日に同行する場合は、同時に興行ビザを申請することができます。
  11. 興行ビザの在留期間は「3年」「1年」「6月」「3月」「30日」の5種類あります。

興行ビザでは様々なマルタ人を日本へ呼ぶことが出来る

興行ビザの過去のご依頼事例
プロダンサー/レーシングドライバー/ムエタイ選手/プロスポーツ選手/ミュージシャン/プロスケーター/プロゲーマー(eスポーツ選手)/

2023年8月に興行ビザの仕組みが大きく変わり、今まで4種類に分かれていたものが新たに再編され3種類に変わりました。

これまでと比べると100人以上収容できる施設でのイベントやライブで興行ビザの取得がかなりし易くなりました。また、報酬が1日50万円以上なら30日呼べるようになり、自分で飲み物を取りに行くバーカウンターは「飲食を伴わない」という扱いになりました。

さらに、招へい機関(スポンサー)に外国人の受け入れ実績が3年以上あり、過去3年間に報酬の未払いなどがないときは申請人である演者の海外での活動経験や、会場の要件が免除されるなどの条件緩和もありました。

興行ビザ申請の必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 申請人の芸能活動上の実績を証する資料
    ・所属機関の発行する資格証明書
    ・経歴証明書
    ・CDジャケット
    ・ポスター
    ・雑誌
    ・新聞の切り抜き等
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
    ・雇用契約書の写し
    ・出演承諾書の写し
  • 受入れ機関の概要を明らかにする資料
    ・受入れ機関の登記事項証明書
    ・受入れ機関の直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
    ・受入れ機関の従業員名簿
    ・受入れ機関の案内書(パンフレット等)
  • その他参考となる資料 ・滞在日程表
    ・活動日程表
    ・活動内容を知らせる広告
    ・チラシ等
  • 返信用封筒

役立つ情報

【基本情報】

在留資格 興行
審査期間 認定:1ヶ月~3ヶ月
申請書類 30枚~50枚ほど
提出先 出入国在留管理局
該当する活動 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

【興行ビザで日本に滞在しているマルタ人の数】

2023年 1人
2022年 0人
2021年 0人

先生の一言

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

マルタ人の俳優・女優・歌手・アーティスト・ダンサー・モデル・プロスポーツ選手・タレント・インストラクター・芸能人・劇団員・演奏家などが日本で活動するためには、興行ビザ申請を行う必要があります。

興行ビザ申請では、来日後に行う活動内容によって提出書類が異なり、ご自身で申請しようとしても、なかなか難しい事は間違いありまません。また、来日希望日が決定しているケースが多く、万が一、不許可になってしまうとその日のために多くの関係者・お客様を巻き込んでしまいます。

そのため、出来る限り許可になる可能性を上げるためにも、興行ビザ申請は私たちにご依頼いただければと考えています!

※弊所は興行ビザ1号ハ(旧興行ビザ1号)のサポートはしておりません。

まずは無料相談!

ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

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