観光ビザで来日中の外国人は採用できる?雇用前に知っておくべき重要ポイント
観光ビザで来日中の外国人を採用する場合、法律上のリスクや手続きの流れを正しく理解していますか?
このページでは、ビザ専門の行政書士が違法な外国人雇用を防ぐために、企業が知るべきポイントをわかりやすく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザ申請でお困りごとやお悩みがあるなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)
技人国ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)申請のご依頼は是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
認定料金
初回相談無料
返金保証あり
追加料金なし
全国対応
許可率許可率%
コモンズは常にフルサポート
- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
- 外国人の就労ビザ申請を安心サポート!
お問い合わせ(相談無料)
観光ビザの外国人採用はNG!不法就労のリスクと企業の責任
観光ビザ(短期滞在ビザ)は、日本での観光、親族訪問、短期の商談などを目的とした在留資格です。
そのため、このビザで日本に滞在中の外国人が働くことは法律上認められていません。もし、観光ビザで滞在中の外国人が就労していることが発覚した場合、以下のリスクがあります。
- 外国人本人
在留資格違反(不法就労)となり、退去強制処分や将来の入国拒否の可能性がある - 雇用した企業
不法就労助長罪に問われる可能性がある
※不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
観光ビザから就労ビザへの切り替えはできる?採用後の注意点
それでは、もし日本で就職活動をして、無事に就職先が決まった場合はどうなるのでしょうか?内定を出している以上、ビザを変更すれば働けるのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、実際にはそう簡単ではありません。
観光ビザで日本に入国している外国人は、原則として他の在留資格(就労ビザなど)への変更は認められていません。そのため、正式に採用したい場合は、次の手順が必要です。
- 一度、外国人本人に母国へ帰国してもらう
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザなど)を申請し、在留資格認定証明書を取得
- 取得後、就労ビザで再入国してもらう
📌 ポイント
例外的に短期滞在中に就労ビザの申請を行い、在留資格認定証明書の交付を受けた場合、在留資格の変更が認められる可能性もあります。この場合は帰国せずに日本で在留資格変更ができることもありますが、この変更はあくまで例外的な扱いであり、就労ビザの審査には通常1〜3ヶ月程度かかるため、短期滞在の期間内に手続きを完了させるのは非常に難しいのが現実です。
短期滞在中の外国人を採用する際の注意点と法的リスクまとめ
短期滞在中の外国人に内定を出すこと自体は違法ではありません。しかし、実際に働いてもらうためには、必ず就労可能な在留資格(適法な在留資格)を取得してからでなければなりません。この点は、本人にも事前にしっかり伝えておくことが重要です。
少しくらいなら大丈夫だろうと考え、正式なビザ取得前に働かせることは
- 不法就労助長罪に問われるリスク
- 企業にとって重大な法的リスク
- 会社の信用失墜や取引先との信頼関係にも影響
につながる可能性があります。
外国人雇用が初めての場合は特に、早い段階でビザに詳しい専門家に相談し、適切な手続きとリスク管理を行うことが不可欠です。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka「初めての外国人採用で何をすればいいかわからない」
「自社の採用方針が法的に問題ないか確認したい」
など、お困りごとやお悩みごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
「すぐに働いてほしい」という企業の事情と「日本で働きたい」という外国人の思い。
技術・人文知識・国際業務ビザ申請では、その両方を大切にしながら、法律に則った適切な手続きを進めることが重要です。
コモンズ行政書士事務所では、経験豊富なビザ専門家が、申請からリスク管理まで丁寧にサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください!
こちらもおすすめ
都道府県別にページをご用意しました
私たちコモンズのご案内
