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短大卒で技人国ビザは取れる?申請の可否と注意点を徹底解説

「短大卒で日本の就労ビザは取れる?」「海外短大でも技人国ビザは申請可能?」という疑問をお持ちの方へ。

この記事では、日本の短期大学卒業者や海外の短期大学卒業者を対象に、技人国ビザの学歴要件や専攻との関連性、実務経験による代替申請の可否など、申請成功のポイントを具体的に解説します。

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短大卒でも技人国ビザの学歴要件を満たせる?

技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)は、専門性を要する職種に従事する外国人のための在留資格です。原則として、申請者には専門学校や大学の卒業などによる学歴、または一定年数の実務経験が求められます。

大学にはいくつかの種類があり、その一つが「短期大学(たんきだいがく)」です。日本の短期大学は、4年制大学とは異なり、2年または3年の課程で、実践的・職業的な教育を行う高等教育機関です。

短期大学を卒業した場合に取得できる学位は「短期大学士(たんきだいがくし)」であり、英語では「Associate degree」とも呼ばれます。

短期大学士と準学士の違いについて詳しく

短期大学を卒業した場合、かつては「準学士」という称号が授与されていました。しかし、2005年10月1日の学校教育法改正により、短期大学卒業生には「短期大学士」という学位が授与されるようになりました。ただし、現在も「準学士」という称号は高等専門学校を卒業したものに与えられる称号として残っています。

そのため、1991年7月~2005年10月の間に短期大学を卒業して「準学士」の称号を与えられた方は技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件を満たすとされています。一方、2005年10月以降に高等専門学校を卒業して「準学士」の称号を与えられた方は、技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件を満たすかどうかは、課程年数やカリキュラムなどを出入国在留管理局が総合的に審査して判断されることになります。

準学士を取得した時期 内容 学歴要件
1991年7月 ~ 2005年10月 短期大学卒業者に与えられる称号
2005年10月 ~ 現在 高等専門学校を卒業したものに与えられる称号
※課程年数やカリキュラムなどで個別に判断

専攻分野と業務内容の関連性が重要な理由

短大卒という学歴要件を満たしていても、それだけでは不十分です。審査で最も重視されるのは、専攻内容と就職先の業務内容との関連性です。

専攻分野 就職予定の職種 審査上の評価
経営学 貿易事務・総合職 ⭕ 関連性あり
英語・国際関係学 通訳・翻訳・海外営業 ⭕ 関連性あり
文学(古典など) ITエンジニア ❌ 関連性が薄い

業務と専攻の関連性が不十分だと、在留資格認定証明書の交付が難しくなるため、職種選びにも注意が必要です。

※ 通訳・翻訳など「国際業務」の一部では、専攻との関連性が緩やかに判断されることがあります。

海外の短大卒業者は「日本の短大と同等か」が審査の焦点

海外の短期大学を卒業されている場合、その学歴が日本の「短期大学士」と同等かどうかが、在留資格の審査における重要なポイントとなります。

日本と海外では教育制度が異なるため、たとえ短大を卒業していても、日本の短大レベルに達していないと判断されると、許可が下りない可能性があります。このような場合には、卒業証明書や成績証明書に加えて、出身校の教育制度やカリキュラム内容、監督する行政機関などに関する公式資料を提出し、その学歴が日本の短大と同等であることを客観的に証明する必要があります。

🔍 短期大学士は英語で?
短期大学士は英語で「Associate degree」と呼ばれます。また、文系であれば「Associate of Arts (AA)」、理系であれば「Associate of Science (AS)」など、専攻分野によって名称が変わることがあります。

実務経験で学歴要件をカバーできる場合もある

もし、海外の短期大学卒業などで学歴要件を満たさない場合でも、一定の実務経験があれば技人国ビザの申請は可能です。

具体的には、技術または人文知識に関する職種では10年以上、通訳・翻訳など国際業務の職種では3年以上の実務経験が必要とされています。技人国ビザ申請は、学歴だけでなく職務経験を通じてビザを取得できるチャンスがあるため、該当するかどうか不安な方や、具体的な要件について確認したい方は、専門家に相談することをおすすめします。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

日本の短大を卒業していれば、基本的に技人国ビザの学歴要件を満たしており申請は可能です。

ただし、技人国ビザが必ず取得できるわけではなく、就職予定の職種と短大での専攻分野との関連性が審査では非常に重要になります。

また、海外の短大を卒業している場合は、日本の短大と同等の学歴であることを資料で証明する必要があります。

当事務所では、短大卒・専門学校卒・実務経験による申請など、さまざまなケースに対応してきました。

「自分の場合はどうなのか?」と不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。状況に応じて、最適な申請方針をご提案いたします。

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