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営業職で働きたい外国人へ|就労ビザ取得のポイントをわかりやすく解説!

「外国人でも日本で営業職として働けるの?」「営業の仕事で技人国ビザは取れるの?」──そんな疑問をお持ちの方へ。

この記事では、日本で営業職に就きたい外国人や、外国人を営業職で雇用したい企業担当者に向けて、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)取得のポイントをわかりやすく解説します。

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営業職に必要なビザは?最初に知るべき基本

結論

日本で営業職に就くには、「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」が必要です。このビザは、知的な業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。

理由

営業職は、単に商品を販売するだけではなく、顧客のニーズを把握し、市場を分析し、提案を行うといった専門的かつ知的な業務が求められます。そのため、技人国ビザの「知的業務」との関連性が高く、申請対象となります。

補足

技人国ビザには「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの分野があります。営業職は主に「人文知識」分野に該当しますが、技術職に関わる営業や海外取引を担当する営業も存在します。そのため、会社の採用状況に応じて、適切な分野で申請して問題ありません。 以下に具体例を挙げましたので、ご参考にご確認ください。

具体例

  • 技術分野の例:製品の技術的説明や技術サポートを含む営業職(例:IT製品や機械設備の技術営業)
  • 人文知識分野の例:国内企業において、顧客対応、商談、契約交渉などを担当する営業職
  • 国際業務分野の例:海外の企業との取引・交渉を担当する国際営業職

ビザ取得に必要な条件と提出書類

結論

ビザ申請には「学歴または実務経験」の証明が必要です。また、営業職に就くことの合理的な説明(雇用理由書)が重要です。

理由

技人国ビザは、申請者の能力と企業の業務との関連性が審査されるためです。

主な必要書類

  • 学歴証明書 または 職歴証明書(いずれかで可)
  • 雇用契約書(業務内容の明記が必須)
  • 雇用理由書(任意ですが、提出推奨)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(会社の規模を確認するため)
  • 履歴事項全部証明書(会社の規模により提出が必要な場合あり)
  • 直近の年度の決算書類の写し(会社の状況確認のため)

📌 ワンポイント
書類に不備があったり、過去の申請内容と整合性に疑問がある場合は、追加書類の提出が求められたり、不許可になるリスクが高まります。書類は内容を明確かつ具体的に記載することが大切です。

営業職の業務内容とビザとの関係

結論

すべての営業活動がビザ対象ではありません。職務内容の「専門性」と「整合性」がポイントです。

理由

ビザ審査では、「専門性(知的業務)」であるかどうか、そして該当する在留資格との「整合性」がポイントとなります。

区分 職務内容 整合性 該当する在留資格
営業活動 商談・提案、顧客対応など 人文知識
マーケティング調査 市場調査・データ分析 人文知識
契約書作成 営業契約の作成・内容確認 人文知識
国際営業 海外企業との交渉・取引対応 国際業務
技術営業 技術的知識を活かした製品提案・技術支援 技術
オペレーション業務 データ入力・社内処理など 非該当(就労ビザの対象外)
在庫管理 商品の検品・数量確認・倉庫管理など なし 非該当(就労ビザの対象外)

📌 注意
「整合性なし」の業務のみを行う場合、ビザは下りません。ただし、主たる業務がビザ対象であれば、付随業務として従事する分には問題ありません。

よくある注意点

結論

条件を満たしていても、申請書類に不備があるとビザが不許可になることがあります。以下によくある注意点をまとめましたので、申請前にぜひご確認ください。

  • 実務経験の証明が不十分
    実務経験を証明する書類が不十分なケースがあります。経歴書などの自己申告だけではなく、それを裏付けるために、前の勤務先が発行した退職証明書や在籍期間証明書などの客観的な書類が重要です。
  • 職務内容がビザの対象外業務に偏っている
    事務補助や単純作業が中心だと、人文知識などの対象外と判断されることがあります。主な業務が知的業務であることを説明することが重要で、業務スケジュール表などで業務の割合を示す工夫が有効です。
  • 給与水準が低すぎる
    日本人と同等水準(目安として月額20万円程度)を下回ると不許可の可能性が高まります。

技人国ビザ申請の流れ

結論

技人国ビザ申請は、雇用契約を締結したあとに行う必要があります。以下に、申請の流れを簡単にご紹介しますので、ご参考ください。

  1. 雇用契約の締結
    → 企業と内定・雇用契約を結ぶ(雇用形態、給与、職務内容がポイント)
  2. 必要書類の準備
    → 卒業証明書、職歴証明書、雇用契約書、雇用理由書、会社の登記簿謄本・決算書など
  3. 在留資格認定証明書の申請(海外在住者の場合)
    → 入国管理局に申請(代理申請も可)
  4. 審査期間:約1〜3か月
    → 混雑状況等により前後します。不備があれば追加資料の提出を求められることもあります。
  5. 結果通知(許可・不許可)
  6. 査証(ビザ)申請(海外在住者の場合)
    → 認定証明書をもとに、日本大使館・領事館でビザ申請
  7. 日本入国・在留カードの交付/就労開始
    → 入国後、在留カードを受け取り、就労可能に

※すでに日本国内に在留している方は、ステップ3と6が「在留資格変更許可申請」または「在留期間更新許可申請」に置き換わります。なお、この場合は査証申請は不要で、在留カードの交付を受けた後に就労を開始できます。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

営業職で働きたい外国人の方から「ビザを取れるか不安です」という相談をよく受けます。

特に営業は「専門性があるの?」と疑問を持たれがちですが、実は多くの業務が知的業務に該当します。

ただし、申請の書類内容や職務の説明が不十分だと、せっかくのチャンスを逃してしまうことも。

だからこそ、早めの準備と、正確な情報に基づいた申請が重要です。

営業職での就労を目指すなら、専門家のサポートをうまく活用してくださいね。

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