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飲食店で外国人を雇うには?間違えやすい就労ビザ4種類を解説

飲食業で外国人を雇いたいと考える方にとって、ビザ選びは最初の大きなハードルです。

この記事では、職種別にわかりやすく「飲食業で外国人が就労可能なビザ4種類と注意点」をご紹介します。

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飲食業で外国人を雇うなら“ビザの相性”がカギ

外国人が日本で働くには、仕事内容に合った在留資格(ビザ)が必要です。ただ「働ける」だけでは不十分で、「どんな職種・業務内容で働くか」によって認められるビザが異なります。合わないビザで働かせてしまうと、不法就労として雇う側も雇われる側も処罰の対象になるリスクもあるため、雇用前にしっかり確認しておきましょう。

現場スタッフ?本社配属?職種別に合うビザを確認

実際にどの職種がどのビザに合うのか、下表にまとめました。特に「技人国ビザ」は専門性が求められるため、現場作業との相性は要注意です。一方、「特定技能1号」などは現場作業にも対応できます。(※ あくまでも参考例です)

職務内容 技人国 技能 特定活動46号 特定技能1号
店舗マネージャー ✅専門的管理職向き △内容次第
メニュー開発(多言語対応) ✅企画・多言語対応 △内容次第
海外出店企画・マーケティング ✅企画業務 △内容次第
本社勤務(広報・教育) ✅専門的事務系 △内容次第
ホール業務(接客) ❌現場作業は不可 ✅現場作業が可能 ✅現場作業が可能
調理補助 ❌現場作業は不可 ✅現場作業が可能 ✅現場作業が可能
専門料理の調理 ❌現場作業は不可 ✅熟練料理人 △内容次第 ✅現場作業が可能
会計・レジ対応 ❌現場作業は不可 ✅現場作業が可能 ✅現場作業が可能
SNS発信(外国語使用) ✅専門的業務 △内容次第 △内容次第
洗い場・清掃 ❌現場作業は不可 ✅現場作業が可能 ✅現場作業が可能

「✅」:適合する職種、「❌」:適合しない、「△」:職務内容や比重により判断

4つの代表的ビザの特徴と選び方

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)

ビザの特徴

事務・企画・語学力を活かす業務向け。店舗マネージャーや本社での広報・採用、外国語によるSNS発信などが対象になる場合があります。

選び方のポイント

本社業務・企画・外国語業務が中心の人に向いています。接客や調理などの現場業務は対象外です。

技能ビザ

ビザの特徴

外国料理の専門調理人向けのビザ。中華・インド料理など特定料理分野での熟練した技能が必要です。学歴を含め10年以上の実務経験が求められます。

選び方のポイント

中華やインド料理など、特定ジャンルの専門シェフに適しています。家庭料理レベルでは取得が難しい場合があります。

特定活動46号

ビザの特徴

日本の大学・大学院を卒業した外国人が対象。通訳・翻訳・広報などの業務と、ホール業務や調理補助といった現場作業を併せて行うことができます。

選び方のポイント

専門性を活かしつつ、事務・現場の両方に携わりたい方に適しています。技人国ではカバーできない業務にも対応可能です。

特定技能1号

ビザの特徴

2019年に創設された制度で、外食業分野では日本語試験と技能試験合格後、在留資格の申請を行う必要があります。ホール業務や調理補助などの現場作業が可能です。

選び方のポイント

即戦力として現場で働ける人向け。今後の飲食業界で利用が拡大する可能性が高いビザです。

この記事のまとめ

  • 飲食業で外国人を雇用する際は、業務内容に応じた適切な在留資格(ビザ)を選ぶことが重要です。
  • 現場業務には「特定技能1号」や「特定活動46号」、本社業務や管理職には「技人国ビザ」が該当します。
  • ビザごとの要件や対象業務を正確に理解しないまま雇用すると、不法就労のリスクがあります。
  • 特に「△」の職種は個別判断が必要であり、事前に専門家への相談がおすすめです。
  • 採用前にしっかりと制度を理解し、必要書類や説明準備を整えましょう。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

飲食業での外国人雇用は年々増えていますが、実は「ビザの種類を間違える」ことが一番の落とし穴です。

せっかく優秀な人材を採用しても、在留資格が合っていなければ、入国管理局から不許可が出てしまいます。

特に「現場中心なのか、本社中心なのか」「外国語や企画業務がどれくらいあるか」など、細かい業務内容がカギになります。

不安がある場合は、制度を正しく活用するためにも、事前のご相談をおすすめします。

専門家によるサポートの元、安心して働ける体制を一緒に整えていきましょう!

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