外国人の内定取り消しでビザ申請はどうなる?企業がとるべき対応とは?
外国人労働者の内定を取り消すことになった場合、その影響は採用活動だけでなく、ビザ申請手続きにも及びます。
本記事では、内定取り消しに伴って企業が取るべき対応や、ビザ申請の取下げ方法、リスクを最小限に抑えるためのポイントを企業目線で解説します。
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内定取り消しはビザ申請にどう影響する?
「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」は、雇用契約または内定が成立していることを前提として申請される在留資格です。そのため、企業側が内定を取り消した時点で、申請の前提が崩れ、ビザは原則として許可されません。
特に、在留資格認定証明書(COE)申請中の段階であれば、企業は速やかに申請の取り下げ手続きを行う必要があります。
内定取り消しに関する法的・実務的リスク
ビザ申請が進んでいるにもかかわらず、内定取り消しの事実を放置してしまうと、以下のようなリスクが発生します。
- 入管に対する虚偽申請とみなされるおそれ
- 今後の採用活動における審査での不利(企業への不信感)
- 外国人本人にとっての不許可歴やイメージ悪化
誰が申請を取り下げるべきか
原則として、ビザ申請を行った者が取下げ手続きを行う必要があります。社内で申請の主体を確認し、連携を取ったうえで対応を進めましょう。
- 外国人本人が日本国内にいる場合
本人による手続きが基本 - 外国人本人が海外に滞在しておりCOEを企業が申請した場合
企業側が手続きを行うことが多い
ビザ申請の取り下げ手続き
取り下げは、申請先の地方出入国在留管理局へ「取下書」を提出することで行います。書類には申請番号や理由を明記し、署名・捺印をして提出します。なお、既に交付された「在留資格認定証明書」がある場合には、それも返却する必要があります。取り下げを怠ると虚偽申請とみなされ、今後のビザ申請に悪影響が出ることもあるため注意が必要です。
提出先
申請を行った地方出入国在留管理局(入管)
提出方法
- 窓口での提出
- 郵送での提出
- オンラインでの提出(オンライン申請を行った場合のみ)
提出書類例
【海外在住の外国人で企業が手続きする場合】
- 申請取下書
- 内定取消通知書
- 企業の担当者の身分証明書(社員証など)
- 申請受付票
- (交付済みの場合)在留資格認定証明書の原本
【本人が手続きする場合】
- 申請取下書
- パスポートと在留カードの写し
- 内定取消の通知書
- 申請受付票
- 通知書の原本(該当する場合)
実務で使える申請取下書の理由記載例
【企業側による例文】
採用予定者への内定を取り消すこととなったため、本件在留資格認定証明書交付申請を取り下げます。
【本人が手続きする場合】
採用予定先より内定を取り消されたため、就労が不可能となりました。よって、申請を取り下げさせていただきます。
【まとめ】企業として適切な対応が求められます
- 内定取り消しの決定後は、ビザ申請への影響を確認し、速やかに手続きを行いましょう
- 「誰が申請したか」によって、取下げの責任者が変わる点に注意してください。
- 既に在留資格認定証明書が交付されている場合は、返却が必要です。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka外国人が日本で就労するためには、雇用契約を前提に在留資格(就労ビザ)の申請を行う必要があります。
しかし、内定取り消しが発生すると、その前提である雇用契約が無効となるため、就労ビザの申請も速やかに取り下げなければなりません。
申請を放置したままにすると「虚偽申請」とみなされ、本人の今後のビザ審査に悪影響を与える恐れがあります。
また、企業に対する信頼性の低下や本人の将来の在留資格申請への支障となるため、内定取消時には迅速かつ正確な手続きが不可欠です。
特に、外国人材の採用を継続的に行っている企業にとっては、一つ一つの対応が今後の審査にも影響を及ぼします。
必要に応じて、行政書士など専門家と連携しながら、適切な形で手続きを進めていきましょう!
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