学歴なしでもOK?実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには
学歴(大学・専門学校卒業など)がないと、技術・人文知識・国際業務ビザは取得できないと思っていませんか?実は、一定年数の職務経験があれば、学歴がなくてもビザ申請が可能なケースがあります。
この記事では、「実務経験」を元に技術・人文知識・国際業務ビザを取得する際に、必要な年数や注意点、証明書の準備方法までわかりやすく解説します。
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実務経験で技術・人文知識・国際業務ビザは取得できる?
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的な知識やスキルを活かして働く外国人を対象とした在留資格です。このビザでは、大学や短期大学での専攻と就職する職種との関連性が重視されるため、学歴に基づいてビザを申請するのが一般的です。
ただし、業務に関連する学歴がない場合でも、一定年数以上の実務経験があれば、申請が認められることがあります。
どんな職種なら何年で技術・人文知識・国際業務ビザを申請できる?
技術・人文知識・国際業務ビザで行える仕事は、「技術に関する仕事」「人文知識に関する仕事」「国際業務に関する仕事」の大きく3つの分野に分けられます。それぞれの分野によって、求められる実務経験の年数や条件は異なっており、ビザ申請の際にはその要件を満たしているかどうかが重要なポイントとなります。
実務経験「3年」で申請できる仕事
国際業務の分野で仕事をする場合は、3年以上の実務経験があれば、技術・人文知識・国際業務ビザの申請要件を満たします。
📝 国際業務に関する仕事
外国の文化に基づいた思考や感受性を必要とする業務
・通訳、翻訳、デザイナー など
実務経験「10年」で申請できる仕事
技術・人文知識の分野で専門的な仕事をする場合、10年以上の実務経験があれば、技術・人文知識・国際業務ビザの申請要件を満たします。
📝 技術に関する仕事
自然科学の分野(理学・工学など)に基づく知識や技術を必要とする業務
・機械工学の技術者、プログラマー、システムエンジニア など
📝 人文知識に関する仕事
人文科学の分野(法律学・経済学・社会学など)に基づく知識や技術を必要とする業務
・マーケティング担当者、営業職、経理、総務、人事 など
実務経験がある仕事のみビザ申請が可能です
当然ですが、実務経験をもとに技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合は、これまでの実務経験と同じ分野の業務に就くことが条件となります。
たとえば、「技術」分野で10年の実務経験がある場合、日本でも「技術」分野の業務にのみ従事することが認められます。一方で、「人文知識」や「国際業務」など、異なる分野の仕事に就くことは、原則として認められていません。
実務経験を根拠に申請する場合は、経験と申請予定の職務内容がどれだけ一致しているかが、学歴による申請以上に重視されます。そのため、これまで従事してきた業務と申請職種の関連性を、客観的かつ論理的に説明することが、審査を通過するための最大のポイントとなります。
実務年数は在職期間証明書で証明する
技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際に、実務経験(実務年数)を根拠とする場合は、その経験を書面で証明する必要があります。実務経験を証明する際には「在職期間証明書(在職証明書)」や「職歴証明書」の提出が一般的です。
在職期間証明書の見本
在職期間証明書に記載すべき項目ついて
技術・人文知識・国際業務ビザの申請を行う際の在職期間証明書には、以下の項目を記載しましょう
- 氏名
- 生年月日
- 入社年月日
- 退社年月日
- 雇用形態
- 所属(役職)
- 業務内容
- 会社情報
在職期間証明書を提出する際の注意点について
- どのような業務に従事していたかを具体的に記載してもらう必要があります。
- 在職証明書が日本語以外の言語で発行されている場合は翻訳書類が必要です。
たとえば、過去に会社員として勤務していたA社での実務経験を証明するには、A社から発行された在職期間証明書が必要です。A社から発行された在職期間証明書が準備できない場合、たとえ実際に勤務し業務を行っていたとしても、実務経験を証明することができません。
📌 経験年数が複数の会社にまたがる場合について
実務経験は複数の会社での年数を合算して計算することが可能です。この場合、それぞれの会社ごとに在職期間証明書を準備し、合算した年数を裏付けるすべての証明書を提出する必要があります。
実務経験の内容や雇用形態についての注意点
技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、「どのような実務経験を積んできたか」が重視されるため、雇用形態そのものは厳密には問われません。ただし、同じような業務内容であっても、勤務形態によっては実務経験として評価されやすい場合と、評価されにくい場合があります。
❌ 実務経験として評価されにくい勤務形態
- アルバイト
- パートタイマー
- インターンシップ
⭕ 実務経験として評価されやすい勤務形態
- 正社員
- 会社経営者(法人代表)
- 個人事業主
ただし、個人事業主としての経験を証明する際には注意が必要です。個人事業主が自ら作成した在職証明書(職歴証明書)は、公的な証明力が低いとされているためです。
在職証明書は通常、勤務先の上司や人事担当者などの第三者によって発行されることで、その信頼性が担保されます。しかし、個人事業主による自己作成の証明書は「自己申告」とみなされ、客観性や信頼性に欠けると判断されることがあります。
そのため、個人事業主の経歴を証明するには、事業の実態を示す複数の客観的資料を求められるのが一般的です。たとえば、海外での事業登録証明書、過去の請求書・領収書・契約書といった取引記録、銀行の取引明細などが該当します。
学歴と実務経験、どちらが許可をもらいやすい?
実務経験によって技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たすことは可能ですが、経験上、学歴によって要件をクリアする方が許可されやすいと感じています。
その理由の一つは、証明書類の準備のしやすさにあります。実務経験を証明するには、過去の勤務先に在籍証明書の発行を依頼する必要がありますが、すぐに対応してもらえなかったり、ビザ申請に必要な情報が十分に記載されていなかったりするケースが多く見られます。また、過去の勤務先が倒産しており、在籍証明書の発行自体が不可能なケースも存在しています。
私たち専門家であっても、その準備には時間と手間がかかると感じることがあるため、初めて申請をされる方にとっては、さらにハードルの高い申請になる可能性が高いです。そのため、実務経験をもとに技術・人文知識・国際業務ビザの取得を目指す場合には、事前に専門家に相談することを強くおすすめします。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka実務年数を元に技術人文知識国際業務ビザ申請を行う場合、の実務年数を証明するための在職証明書が準備できるかどうかが重要になります。
雇用を考えている方が実務年数の条件を満たしていても、そのことを証明する在職証明書が準備できないと申請を行うことができません。
なお、審査中に在職証明書の内容に間違いないか、過去の勤務先にヒアリングがあることもあります。
申請において嘘をつくと取り返しのつかないことになりますので、特に実務年数の要件を満たしてビザ申請は慎重に行ってください。
コモンズ行政書士事務所では、お一人おひとりの状況に合わせた技術・人文知識・国際業務ビザの申請サポートを行っております。
実務経験を元に技術・人文知識・国際業務ビザを取得するなら、どうぞお気軽にご相談ください!
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