業務委託契約で技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための最新ガイド
実は、業務委託契約のような雇用以外の契約形態でも、技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる技人国ビザ)の取得が認められるケースがあります。
この記事では、業務委託契約でビザ取得するために必要な条件や審査ポイント、不許可事例まで、専門家がわかりやすく解説します。
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業務委託契約でも技術・人文知識・国際業務ビザが取れるの?
技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる技人国ビザ)は、外国人が日本で就労する際に最も一般的な在留資格の一つです。主に企業で働くホワイトカラー職種向けのビザであり、正社員(正規雇用)としての就労が前提と思われがちです。
しかし実際には、「業務委託契約」など、雇用契約以外の形態でも技人国ビザの取得が認められるケースがあります。
このビザを申請する際には、日本国内の企業や団体と「契約関係」を結ぶ必要がありますが、その契約は必ずしも雇用契約である必要はありません。「業務委託契約」「委任契約」「嘱託契約」なども対象となります。
つまり、会社に雇われる正規雇用の形でなくても、業務の内容が「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当するものであれば、業務委託でも技人国ビザの申請は可能です。
用語 | 説明 |
---|---|
業務委託契約 | 雇用契約とは異なる形で、企業や個人が自社の業務の一部または全部を外部の企業や個人に委託する際に使われる、実務上の総称です。法的には「請負契約」や「委任契約」「準委任契約」などの契約形態に分かれます。 |
委任契約 | 業務委託契約の一種で、契約の締結や申請・税務など、法律行為を他人に委託する契約です。なお、法律行為以外(事務作業など)の委託は「準委任契約」に分類されます。 |
嘱託契約 | 嘱託契約は、企業が専門的な知識やスキルを持つ人に、一定期間・特定の業務を依頼する契約形態です。雇用契約である場合と、業務委託(非雇用)である場合があり、契約内容によって法的性質が異なります。 |
技術・人文知識・国際業務ビザで行うことができる業務内容
ここでは、業務委託契約で技人国ビザを取得する際に対象となる具体的な業務内容について、分野別にわかりやすく解説します。
技術分野(理系スキル・専門技術を活かす業務)の代表例
理工系や情報技術系の専門知識・スキルに基づいた職種が該当します。業務委託契約で依頼されるケースも多く、成果物に対して報酬を支払う形の働き方に適しています。
- システムエンジニア(SE)
- プログラマー
- Webエンジニア(フロントエンド・バックエンド)
- CADオペレーター(設計図作成ソフトの操作)
- 機械設計エンジニア
人文知識(文系の専門知識を使う仕事)の代表例
経済・法学・社会学・経営などの知識を活かした事務系・企画系の業務が対象です。フリーランスやコンサルタントとして活動する際にも、業務委託契約によってビザ申請が可能な場合があります。
- 企画・マーケティング職
- 経理・財務担当
- 広報・PR担当
- 販売企画職
- 法務スタッフ
国際業務(外国語を使って国際的なやりとりを行う仕事)の代表例
外国語スキルや国際的な業務経験を活かし、海外とのビジネスや多言語対応が必要な業務が該当します。リモート業務での依頼やプロジェクト単位の契約にも対応可能です。
- 通訳・翻訳
- 海外営業
- 貿易事務(インボイス・通関書類などの対応)
- 海外イベント・展示会コーディネーター
- 外国語を使ったWebコンテンツの運営・管理
技術・人文知識・国際業務ビザ取得のポイントは「専門性・報酬・継続性」
業務委託契約で技術・人文知識・国際業務ビザを取得する際には、契約書の内容が非常に重要です。特に以下の3つのポイントが重視されます。
① 専門性のある業務内容であること
技術・人文知識・国際業務ビザは、ある程度専門的な知識やスキルが必要な仕事に対して発行されるビザです。そのため、業務委託という形でも「どんな仕事をするのか」がとても大事になります。たとえば、プログラミング、翻訳や通訳、マーケティングのように、専門的な知識やスキルを活かせる仕事である必要があります。逆に、特別なスキルがいらない単純な事務作業や、誰でもできるような仕事だけでは、このビザの条件を満たすのは難しくなってしまいます。
② 報酬
業務委託契約でビザを申請する場合は、「報酬」がきちんとした金額であることも大切なポイントです。審査時には、日本で同じような仕事をしている日本人と同じくらい、またはそれ以上の報酬をもらうことになっているかどうかを確認されます。具体的には、契約書に書かれた金額が、仕事の内容や専門性にふさわしい水準かどうかをチェックされ、もし報酬があまりに安すぎると不許可になる可能性も十分あります。
③ 継続性・安定性の証明が必要
業務委託契約でビザを申請をする場合は、その仕事が「ちょっとだけ」ではなく、ある程度続けて安定して行われるものだとわかるようにすることが大切です。たとえば、短期間で終わってしまう仕事だけだと、「この人は本当に日本で働き続けられるのかな?」と疑問に思われて、ビザが認められないこともあります。だから、できるだけ長く続く契約だったり、今後も仕事が続いていく見込みがあることをしっかり伝えるのがポイントです。具体的には、「過去に何度も契約している実績」「今後の業務計画やスケジュール」「安定した収入があることを示す資料」などを用意すると、ビザの審査もスムーズに進みやすくなります。
業務委託で技術・人文知識・国際業務ビザ申請時の不許可事例
業務委託契約で技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際に不許可になりやすいケースは、以下のようなケースです。
- 業務内容が単純な事務作業の場合
- 報酬が相場に見合っていない場合
- 契約が短期間で終了する場合
- 契約書に不明瞭(報酬額や業務内容が具体的に記載されていない)な点が多い場合
- 過去のビザ申請歴に問題がある場合
専門家が教える、申請前に知っておきたいこと
- 業務委託契約であっても、技術・人文知識・国際業務ビザの申請は可能です。
- ただし、雇用契約ではない分、入管は「契約内容」「業務の実態」「報酬」「継続性」などを総合的に慎重に審査します。
- 単発的な仕事ではなく、継続的な業務や将来的な仕事の見込みを示すことで、入管側の「滞在の安定性」に対する懸念を払拭しやすくなります。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka業務委託契約でも、技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能です。
ただし、入管が審査で重視するポイントをしっかり押さえておくことが重要です。
特に重要となるのが「業務内容の専門性」「適正な報酬」「業務の継続性」の3点になります。
申請にあたっては、契約書に業務内容・報酬額・契約期間などを具体的に記載する必要があります。加えて、業務の実態を裏付ける資料(業務内容説明書・過去の実績など)を用意すると、より説得力が増します。
一方で、契約内容があいまいだったり、一時的・簡易的な仕事だと判断されると、不許可になるリスクもあります。
そのため、申請前には契約内容をよく確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
コモンズ行政書士事務所では、お一人おひとりの状況に応じた技術・人文知識・国際業務ビザ申請をサポートしています。
業務委託契約でのビザ取得をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください!
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