外国人派遣社員が技術人文知識国際業務ビザを取得するためには?
外国人が日本で専門職として働くには、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が必要です。派遣社員として働く場合には、雇用関係や職務内容などに特有の注意点があります。
本記事では、外国人派遣社員が技術・人文知識・国際業務ビザ申請をする際の重要ポイントをわかりやすく解説します。
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派遣社員とは?
派遣社員とは、派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、実際の勤務は別の企業(派遣先)で行う働き方です。給与の支払いや雇用管理は派遣会社が行い、日々の業務指示は派遣先企業から受けます。
例)あなたが「A派遣会社」に採用され、「B企業」で経理スタッフとして勤務する場合、雇用関係はA社、勤務先はB社となります。
主な派遣の形態:
- 登録型派遣:必要なときに契約を結び、一定期間だけ働く(短期向け)
- 常用型派遣:派遣会社に正社員として雇用され、安定的に派遣される(長期向け)
派遣社員のメリット⭕
- 自分に合った職種や働き方を選びやすい
- 未経験でも始めやすい仕事が多い
- 残業なしや週3勤務など、柔軟な働き方が可能
派遣社員のデメリット❌
- 雇用の安定性が低い
- ボーナスや福利厚生が制限される傾向がある
- 職場での立場が不安定に感じることも
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
このビザは、日本で「専門的な知識やスキルを活かした業務」に従事する外国人向けの在留資格です。申請には、日本企業等と適切な雇用契約を結んでいることが前提となります。
対象となる職種の例:
- 技術分野:ITエンジニア、システム開発者など
- 人文知識分野:経理、総務、営業、企画、教育など
- 国際業務分野:通訳、翻訳(例:英語⇔日本語の契約書翻訳)、語学教師、貿易担当など
⚠️ 単純作業(清掃・ライン作業・レジ業務など)は対象外となり、ビザが不許可になる可能性があります。
耳より情報👂
- 在留期間は「1年・3年・5年」から付与され、更新すれば長期滞在・永住も可能
- 同じ職種なら転職もOK(入管への届出が必要)
- 家族も「家族滞在ビザ」で帯同可能。配偶者や子の就労には「資格外活動許可」が必要。
外国人派遣社員が技人国ビザを取得する際の4つのポイント
- 雇用契約の相手が「派遣元」であることを明確にする
- 派遣先での業務内容が専門的業務であること
- 派遣契約が一定の安定性を持っていること
- 契約書と業務内容説明書の整合性に注意
1.雇用契約の相手が「派遣元」であることを明確にする
【POINT】ビザ審査では「誰が雇用主か」を厳しく見られます。
申請書類では、雇用主である派遣元の会社名、給与、職務内容などを正確に記載し、雇用関係を明確に証明する必要があります。
2.派遣先での業務内容が専門的業務であること
【POINT】単純作業ではなく、「専門性がある業務」であることがビザ取得の条件です。
例えば、「○○語の翻訳(会議資料・メール)」や「海外との商談対応」といった業務内容が望ましく、業務内容説明書に具体的に記載しましょう。
3.派遣契約が一定の安定性を持っていること
【POINT】短期・不安定な契約では不許可リスクが高まります。
常用型派遣や長期案件の方が有利です。短期契約の場合は、更新予定や業務継続性を説明した補足書類があると効果的です。
4.契約書と業務内容説明書の整合性に注意
【POINT】書類に矛盾があると不許可の原因になります。
たとえば、契約書には「翻訳業務」と記載されているのに、実態はデータ入力中心だった場合、ビザ要件を満たしていないと判断されます。業務内容はできるだけ具体的かつ事実に基づいて記載してください。
よくある質問(Q&A)
派遣社員でも「技人国ビザ」は取得できますか?
はい、可能です。ただし、業務内容が専門的であることが絶対条件です。
派遣元と派遣先、どちらがビザを申請するのですか?
派遣元(雇用主)がビザ申請を行います。派遣先は「就労場所」として記載されます。
派遣先が変わった場合、ビザの変更申請は必要ですか?
派遣元が変わらなければ変更申請は不要ですが、届出が必要なケースもあります。詳細は事前に確認を。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka外国人の方が派遣社員として日本で働く場合、ビザ審査では雇用関係の明確さ、業務内容の専門性、契約の安定性などが非常に重要です。
当事務所では、雇用契約書・業務説明書の作成支援、補足書類の整備、入管対策まで一貫してサポートいたします。
ビザの条件を満たしていても、書類の不備や説明不足があると不許可になることも少なくありません。確実に許可を得るには、正しい知識と経験に基づいた準備が不可欠です。
派遣社員として働きたい外国人の方、外国人を派遣で雇用したい企業様、ぜひ一度ご相談ください。
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