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フリーランスで技術・人文知識・国際業務ビザを取得する方法|業務委託契約でもOK!

フリーランスとして働く場合でも、「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」を取得することは可能です。

本記事では、業務委託契約でも技人国ビザが取得できる理由と、そのために必要なポイントを、行政書士が詳しく解説します。

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フリーランスでも「技術・人文知識・国際業務ビザ」は取得できる?

技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)は、日本で専門的な知識を活かして働く外国人向けの就労ビザです。一般的には企業との雇用契約を前提に申請されますが、法律上は「業務委託契約」などの委託形式でも条件を満たせば取得が可能です。

そのため、フリーランス(個人事業主)としての活動でも、適切な準備と証明ができれば問題ありません。

フリーランスと個人事業主の違いとは?

フリーランスと個人事業主は似ているようで異なるものです。基本的に「フリーランス」は働き方を示す言葉であり、「個人事業主」は税務上・法的な事業形態を指します。

フリーランスとは

特定の企業や組織に所属せず、自分のスキルを活かして自由な契約形態で仕事を請け負う働き方を指します。
→ ライター、エンジニア、翻訳者などが企業と雇用契約ではなく、業務委託契約を結んで仕事を請け負う働き方を「フリーランス」といいます。

個人事業主とは

税務署に開業届を提出し、事業者として認められた法的な身分・事業形態です。
→ 例:個人事業主になると所得税の確定申告、青色申告、事業用口座の利用などが可能になります。

フリーランスの多くは、個人事業主として開業していますが、すべてのフリーランスが個人事業主であるとは限りません。たとえば、副業として業務委託の仕事をしている会社員などは、税務上は個人事業主として登録していないケースもあります。

一方で、個人事業主であっても、必ずしもフリーランス的な働き方をしているとは限りません。たとえば、自宅で飲食店を経営している人のように、特定の場所や業種に根ざした事業を行っている場合は、一般的なフリーランスのイメージとは異なるでしょう。

フリーランスが技人国ビザ申請をする際の【5つの重要ポイント】

  1. 業務委託契約の証明
    通常、技人国ビザは「日本の企業等との雇用関係」が前提です。フリーランスでも、一定の収入が継続的に見込める契約(業務委託契約書など)を提示する必要があります。
  2. 業務内容がビザ要件に適合していること
    技人国ビザは対象職種が限定されています(例:ITエンジニア、翻訳、デザイン、マーケティングなど)
  3. 学歴または実務経験の要件を満たしていること
    原則として、関連分野の大学卒業または10年以上の実務経験(翻訳・通訳・デザイン等は3年以上で可)
  4. 安定した収入の証明
    入管は、申請者が「自立した生活を送れるか」を重視します。月額20〜25万円以上の継続的な収入が目安です。
  5. 複数の取引先よりも「主要契約先」があること
    安定性の観点から、「1社以上の安定した主要なクライアントとの契約」が望ましいとされます。

※ 審査では、5つの確認ポイントのうち4つを業務委託契約書で証明する必要があるため、業務委託契約書の内容が審査結果を大きく左右することになります。

業務委託契約書にはどんな内容が必要?

📍 業務委託契約書の見本

業務委託契約書

業務委託契約書とは、企業などが外部の個人や法人に業務を依頼する際に締結する契約書です。トラブルの防止や、ビザ申請時の証明資料としても重要な役割を果たします。

必要な記載項目(例) 内容
契約当事者の氏名(名称)と住所 委託者(クライアント)と受託者(フリーランス)の正式名称・住所を明記。個人なら氏名・住所、法人なら会社名・代表者名・本店所在地
契約の目的・業務の内容 何を依頼する契約かを具体的に。例:Webサイトのデザイン、翻訳業務、プログラミングなど。技人国ビザ用なら「専門性のある業務」であることが明示されているとよい
契約期間 契約開始日と終了日を明記。継続性がある場合は「自動更新」などの記載も検討
報酬額と支払い方法・支払日 金額、振込口座、支払いサイト(例:納品月の翌月末支払いなど)を明確に記述
業務遂行場所 クライアントのオフィス、リモートワーク、顧客先など。技人国ビザ審査では勤務地の記載が重視されることも
納品方法・納期 成果物の提出方法(例:メール、クラウドアップロード)と期限を明記
守秘義務 業務で知り得た情報を第三者に漏らさない旨の条項
契約の解除条件 途中解除の可否とその条件(例:〇日前までの通知)
再委託の可否 業務を他人に再委託できるかどうか
著作権・成果物の扱い 作成物の所有権・著作権が誰に帰属するか
紛争解決方法・管轄裁判所 万が一トラブルになったときに従う裁判所の指定(例:大阪地方裁判所)

※ あくまでもご参考程度に留めていただくようお願いいたします。

業務委託契約書に関する技人国ビザ申請時の注意ポイント

  • 報酬額(月額または年額)を明記すること
    → 入管が「安定した収入があるかどうか」を審査時に確認するためです。
  • 契約期間は1年以上が望ましい
    → 継続的な業務活動の実態を示す証拠となるためです。
  • 業務内容が技人国ビザの対象であることを記載
    →「翻訳業務」「Web制作業務」など、具体的な職種名を記載することで、該当性が明確になります。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」は、企業に雇用されるだけでなく、フリーランスや個人事業主としても取得が可能です。

ポイントは、業務委託契約などで継続的かつ安定した報酬を得てどのような業務を行うのかについて証明できるかどうかです。

そのため、契約書には業務内容、契約期間、報酬額を具体的に明記する必要があります。

日本で暮らす外国人の方でフリーランスとして活動の幅を広げたい方、日本で自立した働き方を目指す方にとって、この技人国ビザの取得は大きな一歩になるでしょう。

当事務所では、ビザ申請書類の作成から資料の内容チェックまで、専門家が丁寧にサポートいたします。不安のある方は、まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。

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