技術・人文知識・国際業務ビザで製造業(工場)の業務はできる?
外国人を技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)で雇用したいけれど、「製造業(工場)で働かせることはできるのか?」と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、製造業における技人国ビザの適用範囲や、許可・不許可の具体例、他のビザの選択肢などわかりやすく解説します。
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製造業における技人国ビザの誤解とは?
製造業の現場で外国人を雇用する際、「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」を持っていれば、工場での現場作業などのどんな業務にも従事できると誤解されることがよくあります。
このような誤解が生まれる理由の一つは、技人国ビザが日本の大学や専門学校を卒業した外国人によって取得されることが多いため、「大学や専門学校を卒業していれば、幅広い業務に従事できる」と思われがちであることです。また、「技術」という言葉が含まれているため、機械の操作や製造作業なども業務の範囲に含まれると誤解されやすい原因の一つと考えられます。
しかし、実際には技人国ビザで許可されているのは『知識を要するホワイトカラー業務』に限られていますので注意が必要です。
✅ 現場の人がよく勘違いするポイント
「機械の使い方を知っているんだから技術職だろ?」
→違います。使うだけの作業はブルーカラーです
→設計や保守計画を立てる人がホワイトカラーです
📌 用語解説:ホワイトカラーとは?
ホワイトカラー業務とは、主にオフィスワークや専門職に従事する労働者を指す言葉です。一般的には、肉体労働を主体とする「ブルーカラー」と対比されることがあります。具体的な仕事内容としては、事務職、営業職、研究職、技術職、販売職、管理職などが挙げられます。
技人国ビザで可能な業務
技人国ビザは、専門知識を活かしたホワイトカラーの仕事をする外国人のための在留資格であり、このビザで働ける業務内容は大きく3つのカテゴリーに分かれます。
カテゴリー | 業務内容 | ポイント |
---|---|---|
技術(理系分野) | IT、機械、電気など、理工系の知識を活かす仕事が該当します。 | 道具を「使う人」ではなく、道具を「設計・改善する人」が対象! |
人文知識(文系分野) | 経営、経済、法律、心理学、教育など、文系の専門知識を活かす仕事です。 | 数字やデータ、制度などを扱う「考える仕事」が中心! |
国際業務(語学・異文化分野) | 語学力や異文化理解を活かして、日本と外国をつなぐ仕事をする人が対象です。 | 語学が得意なだけではNG。「語学を使って専門的な業務をする」ことが条件! |
技人国ビザで許可される業務と許可されない業務の違い
製造業において技人国ビザを申請する場合でも、例外はありません。従事できる業務は、「技術」「人文知識」「国際業務」の各分野で定められた内容に限られます。例え、正社員であっても業務内容がビザの範囲外であれば不許可となるため、実際の仕事内容とビザの種類の整合性が極めて重要です。
📌 許可される業務と許可されない業務
分野 | 許可される業務 | 許可されない業務 |
---|---|---|
技術 | 製品設計、研究開発、システム構築、品質管理など | 組立、機械操作、検品、単純作業 |
人文知識 | 経営企画、人事、会計、マーケティングなど | 書類整理、電話対応、来客案内のみの業務 |
国際業務 | 通訳・翻訳、海外営業、貿易実務、語学教育など | 接客のみ、資格のない案内係 |
製造業の企業の場合、「技術」分野では、製品の設計・開発、生産プロセスの設計・管理、品質保証など、専門的な知識を要する業務が該当します。「人文知識」分野では、管理部門や企画部門などでの勤務が、人文系の知識を活かす業務としてビザの対象となる可能性があります。「国際業務」分野では、たとえば海外工場との交渉、輸出入の管理、外国人労働者のサポート業務など、語学力や異文化理解を要する業務が該当する場合があります。
一方で、ライン作業や単純な検品・梱包・清掃といった肉体労働的な業務は、これらのいずれの分野にも当てはまらず、技術・人文知識・国際業務ビザでは認められていません。
実例で学ぶ:許可と不許可の分かれ目
実際に申請された事例を通じて、どのようなポイントが「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」の許可・不許可を左右するのかを解説します。
⭕ 成功事例:技術職としての申請
- 企 業:電機製品メーカー
- 業務内容:製品開発(技術職)
- 結 果:技人国ビザで就労許可
- 学 歴:大学工学部卒
- 解 説:学歴と職務内容の整合性があり、技術的業務であることが明確だったため許可
❌ 失敗事例:ライン作業での申請
- 企 業:弁当製造会社
- 業務内容:工場での弁当の盛り付け・梱包
- 結 果:不許可
- 学 歴:教育学部卒
- 解 説:単純作業で専門性が認められず、ビザ要件を満たさなかった
※出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」より
技人国ビザが申請できない場合は?
もし、製造業で外国人を雇用しても従事させたい業務がライン作業などのブルーカラー業務である場合、技人国ビザは適しません。その場合は以下のビザを検討してください。
- 技能実習ビザ:一定期間の技能訓練を前提とした在留資格。
- 特定技能ビザ:一定の技能試験や日本語能力をクリアすれば、より現場に近い業務に就くことが可能。
技人国ビザを申請する際に、誤って上記のような業務内容を記載すると、不許可のリスクが高まりますので注意が必要です。
まとめ:ビザの種類と業務内容の整合性が鍵
技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)は、専門知識に基づいた知的業務を行うための在留資格です。製造業であっても、製品設計・品質管理・生産技術・海外取引・技術営業などの職種であれば、技人国ビザの取得が可能です。一方で、ライン作業や単純な検査業務など、専門性が認められない職種では、このビザを取得することはできません。
企業が「この業務は専門知識を要する職務である」と明確に説明できるかどうかが、ビザ許可の重要な分かれ目になります。たとえ申請者が大学で専門分野を学んでいたとしても、企業側が業務内容の専門性をうまく伝えられなければ、不許可となる可能性があります。逆に、学歴や職歴が業務内容と一致しており、職務の専門性が明確であれば、たとえ工場内の勤務であってもビザが認められるケースは十分にあります。
そのため、外国人を採用する際には「業務内容を適切に定義すること」と「どのビザが最適かを見極めること」が非常に重要です。採用活動とビザ申請はセットで考え、事前に専門家と相談することを強くおすすめします。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka外国人を製造業(工場)で雇用する際、「技術・人文知識・国際業務ビザ」であればどんな工場作業にも従事できると誤解されがちですが、これは大きな間違いです。
技人国ビザは、大学や専門学校で得た専門知識を活かすホワイトカラー職に限定されており、ライン作業や単純作業などの肉体労働は対象外です。
製造業(工場)で外国人雇用をご検討の際は、専門家に相談のうえ「どんな仕事を任せるのか」を明確にしながら技人国ビザ申請を進めることをお勧めします。
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初回のご相談は無料ですので、申請をお考えの企業様はぜひ一度ご相談ください!
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