外国人ファッションデザイナーが日本で働くには?就労ビザ取得のポイントを解説
ファッションデザイナーとして日本で働きたい外国人方、外国人ファッションデザイナーを雇用したい日本企業の方へ。
この記事では、外国人ファッションデザイナーのビザ申請の方法や必要な条件、成功のポイントをわかりやすくご紹介します。
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ファッションデザイナーの就労ビザとは?
結論:ファッションデザイナーが日本で就労するには「技術・人文知識・国際業務」ビザが一般的です。
技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)は、専門知識や技術を活かす業務が対象となっており、ファッション業界も該当します。たとえば、有名ブランドのデザイナーやデザインアシスタント、パタンナー、ファッションプランナーなどの業務が該当します。
ただし、ファッション業界のすべての職種が「技人国ビザ」の対象になるわけではありません。たとえば、販売スタッフや倉庫作業といった業務は、専門性があると認められにくく、このビザの対象外とされることが一般的です。
申請者は、日本企業と雇用契約を結んだ上で、学歴または実務経験で専門性を証明する必要があります。たとえば、大学でファッションデザインを専攻していた場合は、学術的な裏付けがあると判断され、専門性が認められる可能性が高くなります。特に、学んだ内容と実際の業務内容が一致している場合には、ビザの審査において有利に働くことが多いです。
美大・芸大を卒業していなくても大丈夫?必要な要件を解説
結論:美大・芸大でなくても、ファッション系の専門学校を卒業していたり実務経験が10年以上ある場合は申請可能です。
なぜなら、技人国ビザの要件は「関連分野での学歴(※海外の場合は大学を卒業、日本の場合は専門学校を卒業)」または「10年以上の実務経験」のどちらかを満たしていればよいとされているためです。
具体例
- アパレル専門学校を卒業してデザイン業務に従事→学歴要件で申請可能
- 高校を卒業して10年間ファッションブランドのデザイン職に従事→実務要件で申請可能
審査のポイントと成功のカギ
結論:学歴・経験と「仕事内容」がしっかり結びついているかが最大の審査ポイントです。
入管が重視するのは、「申請者が実際に従事する予定の業務が、本当に専門的な内容であるかどうか」です。たとえば、ファッションデザインを学んだ人がデザイナーやパタンナーとして働く場合は、業務内容と学歴・経験の関連性が明確であるため、審査でも評価されやすくなります。
逆に、専門的な学歴や長年の経験があっても、実際の業務が販売や在庫管理など「誰でもできる」と判断される内容であれば、不許可になる可能性もあります。
具体例
- 申請内容が「ファッションデザイナー」 → 実際の職務内容が「販売」中心の場合は不許可のリスクあり
- 大学で学んだ「パターンメイキング」→ 職務内容が「型紙作成・量産設計」ならOK
学んだ内容 | 対応する職務内容 |
---|---|
ファッションデザイン | 新作コレクション制作、服のデザイン開発 |
パターンメイキング | 型紙作成、サンプル制作、縫製指示書の作成 |
テキスタイル知識 | 生地選定、オリジナル素材のデザイン・開発 |
マーケティング | トレンド分析、商品企画、販売戦略の立案 |
よくある質問と実際の許可事例
美術大学・芸術大学を卒業していなくても大丈夫?
はい、大丈夫です。専門学校(2年制)や短大卒でも、ファッションに関する科目を修了していれば申請可能です。
実務経験の証明ってどうするの?
在職証明書、職務経歴書、退職証明書などで証明します。複数社で働いていた場合は、それぞれ必要です。
フリーランスでも申請できる?
基本的には「企業と雇用契約があること」が前提ですが、クライアントとの業務委託契約であればフリーランスでも申請が可能です。
ファッションデザイナーとして働くまでの流れと必要書類
結論:ファッションデザイナーとして働くには、内定と必要書類を整えたうえで、適切な手順で申請を進めることが重要です。
ファッションデザイナーとして日本で働くには、ビザ申請の手続きの流れを理解することと必要書類の準備が欠かせません。以下で、申請の基本的な流れと必要書類の概要をご案内いたします。。
申請の流れ
- 日本で働く会社から内定をもらう
まずは、就職先が決まっていることが前提となります。雇用契約が成立している必要があります。 - 申請書類を準備・作成する
ビザ申請に必要な書類を準備します。会社側が主に書類を作成してくれるケースもありますが、申請者本人の準備も重要です。 - 入管に申請する
管轄の出入国在留管理局に書類を提出し、審査を受けます。 - 結果が出る
審査が通ると、在留資格が認められ、ビザ(在留カード)を取得できます。 - 仕事を開始する
在留資格の許可を得た後、正式に業務を始めることができます。許可前に働くことはできませんので、スケジュールには注意が必要です。
主な提出書類
- 申請書
- パスポート
- 証明写真
- 学歴証明書(卒業証明書、成績証明書など)
※または、実務経験証明書(退職証明書、在籍期間証明書、職務経歴書など) - 会社の登記簿謄本(法人の場合)
- 前年分の法定調書合計表の控え(法人、または給与支払者がいる場合)など
学歴で申請要件を満たす場合は学歴証明書、学歴がない場合は実務経験を証明する書類が必要です。また、受け入れ企業が設立まもない会社か、安定した法人かによっても必要な補足資料は異なります。
技術・人文知識・国際業務ビザ以外で働けるビザについて
結論:技人国ビザ以外にも、ファッションデザイン業務に従事できるビザ(在留資格)は複数あります。
技術・人文知識・国際業務ビザは、ファッションデザイナーとして働くための基本的なビザですが、それ以外にもデザイン業務に就くことができるビザはいくつか存在します。
ビザの種類 | 特徴と概要 |
---|---|
永住者 | 活動制限なし。就労制限もなく、自由に職業選択が可能。 |
定住者 | 永住者に準じ、就労制限はなし。デザイン業務にも従事可能。 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者であれば、就労に制限がなくファッション業務も自由に可能。 |
永住者の配偶者等 | 就労制限なし。幅広い職種に従事できます。 |
特定活動46号 | 日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1合格者が対象。販売や接客業務が中心ですが、場合によりデザイン補助も可能。 |
留学(資格外活動許可あり) | 週28時間以内の制限付きで就労可能。学業との両立が前提。 |
家族滞在(資格外活動許可あり) | 留学生や就労者の扶養家族などが対象。週28時間以内でのアルバイト等が可能。 |
🔍 補足
・上記のうち、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」などの在留資格は、申請内容に関係なく広範な活動が認められており、ファッションデザイン業務も制限なく行えます。
・一方で「留学」や「家族滞在」のように、制限付きでの活動が認められているビザもあるため、誤った使い方をすると資格外活動となり、在留資格取り消しのリスクもあるので注意が必要です。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaファッションデザイナーとして日本で働くには、ビザの条件や書類の準備をしっかり整えることが大切です。
学歴や実務経験があっても、「実際の仕事内容とどれだけ一致しているか」が審査のポイントになります。
また、受け入れ先の企業が新設法人だったり、書類に不備があると、それだけで不許可となることもあります。
「美大を出ていないけど大丈夫?」「海外のデザイン会社での実務経験のみでも申請できる?」など、不安な点があれば一人で悩まず専門家にご相談ください。
しっかりと準備を整えることで、外国人デザイナー本人は日本でのキャリアを安心してスタートでき、企業側にとっても採用後のトラブルを防ぎ、スムーズな入社を実現する第一歩となります。
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