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契約社員でも技人国ビザは可能!入管が見る4つの要件

技術・人文知識・国際業務ビザは「正社員でないと取得できない」と思われがちですが、実は契約社員であっても要件を満たしていれば取得可能です。

この記事では、契約社員として技人国ビザを取得するために必要な4つの要件と、契約期間が審査に与える影響、よくある質問などを行政書士がわかりやすく解説します。

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契約社員でも技人国ビザは取得可能です!

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的な知識やスキルを活かして働く外国人のための在留資格です。

よく誤解されがちなことですが、このビザを取得する際に、正社員であることは必須ではありません。契約社員や派遣社員であっても、仕事内容が在留資格の要件を満たし、必要な学歴または実務経験があり、報酬が適切であれば、ビザの申請・取得は可能です。

📌 正社員と契約社員の違い:

正社員 契約社員
雇用期間 期限なし(無期雇用) 期限あり(有期雇用)
雇用の安定性 高い 低め(契約更新が必要)
給与・昇給 昇給・賞与ありが一般的 昇給・賞与なし、または限定的
福利厚生 充実していることが多い 制限されていることが多い
転勤・異動 あり 原則なし
解雇のハードル 高い(法律上の保護あり) 比較的低い(契約満了で終了)

契約社員で技人国ビザを取るために必要な4つの要件について

契約社員として技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合、業務内容や学歴・経験が入管の定める基準を満たしているかどうかを審査されます。ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザの取得に必要な4つの要件について、それぞれのポイントを詳しく解説します。

1. 学歴または実務経験があること

📌 ポイント:

原則として、大学卒業(学士号以上)または専門学校卒業(専門士)であることが必要です。
または、該当する業務に関して10年以上の実務経験がある場合も対象となります(外国語教師など一部業種は3年)

📝 解説:

契約社員でも、学歴や経験が基準を満たしていれば申請可能です。たとえば、マーケティング業務に従事する場合、経営・商学・経済学など関連分野の学位があると適合しやすくなります。

2.業務内容がビザの対象業務に該当していること

📌 ポイント:

以下のいずれかの業務に該当する必要があります:
・技術分野(IT、エンジニア、製造技術など)
・人文知識分野(経理、企画、営業、法律、デザインなど)
・国際業務分野(通訳、翻訳、語学教師、貿易実務など)

📝 解説:

職種が単純労働(工場作業、清掃、飲食店ホールスタッフなど)の場合、このビザでは許可されません。契約社員であっても、実際の業務内容が上記の「専門性のある仕事」であることが必要です。

3.報酬が日本人と同等以上であること

📌 ポイント:

同じ業務をする日本人と比べて同等以上の給与が支払われていることが求められます。

📝 解説:

契約社員であるために報酬が不当に低いと、在留資格が許可されない可能性があります。雇用契約書に給与額(月給・年収)が明示されている必要があります。

4.会社の安定性・継続性があること

📌 ポイント:

企業が継続して黒字経営または安定した収益を上げていること。

📝 解説:

ビザ審査では、外国人を雇用する企業が経営的に安定しているかが重視されます。継続的に黒字を出している、または収益が安定していることは、給与の支払いや雇用の継続が見込める根拠とされ、信頼性の高い企業と評価されます。これにより、在留資格が取得しやすくなります。

契約社員の契約年数による審査難易度の違いとは?

契約社員として技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合、「契約年数」は審査に影響を与える要素の一つです。特に雇用契約の期間によって、「雇用の安定性・継続性に欠ける」と審査で判断されるリスクもあります。以下では、契約期間ごとの注意点について解説します。

契約年数の長さ 審査への影響 解説内容
短期間契約 審査が厳しくなる傾向 ・安定性に欠けると判断されることがある
・継続的な雇用が見込まれないと不許可になる可能性あり
1年契約 一般的な基準、許可されやすい ・日本でよくある雇用形態の1つ
・次回更新の見込みがあるとさらに安心
2年以上の契約 比較的スムーズに審査が進む傾向 ・「中長期の雇用」と見なされ、安定性が高いと判断される
・3年や5年の在留期間が認められる可能性も出てくる

契約社員でも技人国ビザは取れる?よくある質問を解説!

契約社員でも本当に技人国ビザは取れるの?

はい、取得可能です。技人国ビザは「雇用形態」ではなく、「仕事内容」と「学歴・職歴」が基準です。契約社員であっても、ビザの対象業務に該当し、必要な学歴や実務経験があれば問題ありません。

契約期間が短いと、ビザが不利になりますか?

はい、場合によっては不利になる可能性があります。特に1年未満の契約は「短期雇用」と判断され、入管が雇用の安定性に疑問を持つことがあります。契約更新の可能性がある場合は、契約書や会社からの説明書で明確にするのが効果的です。

契約社員は正社員より審査が厳しい?

雇用の安定性や待遇が十分であれば、正社員との差は大きくありません。

契約社員の技人国ビザ申請のポイントまとめ

項目 内容
技人国ビザの対象職種 技術職(IT等)、人文知識職(営業・企画等)、国際業務(翻訳・通訳等)
雇用形態の条件 雇用形態(正社員・契約社員・派遣など)は問われない
重視されるポイント 職務内容が技人国ビザの対象職種に該当するか
申請人が適切な学歴や実務経験を持っているか
契約社員での許可事例 契約社員、派遣社員でも実務内容と学歴等が要件を満たせば取得可能
技人国ビザ期間の設定 通常は1年・3年・5年など。契約期間に合わせて設定されることがある

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

技術・人文知識・国際業務ビザを申請したいけど、契約社員だから申請に不安がある…そんな方へ!

契約社員であっても、雇用契約の継続性や報酬水準、勤務先企業の経営基盤などがしっかりしていれば、ビザ取得は十分に可能です。

重要なのは、要件に合致した内容で契約書や業務内容説明書などを整備し、入管に対して提出すべき書類を提出することです。

当事務所では、契約社員としての技人国ビザ申請サポートも多数行っております。ご自身のケースで取得が可能かどうか不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。

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