外国人を現場で働かせても大丈夫?建設業で技人国ビザが認められるケースとは
外国人を建設業に受け入れたいと考えているけれど、「どんなビザで雇えるのか分からない」「現場の仕事は難しいって聞いたけど本当?」と感じていませんか?
外国人材の雇用に関心はあるけれど、「ビザの仕組みが難しくて、どこまでOKなのか分からない」という方に向けて、この記事では「技術・人文知識・国際業務ビザ」(通称「技人国ビザ」)で建設業の仕事ができるケース、注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
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技人国ビザってそもそもどんなビザ?建設業だとどんな仕事ができるの?
外国人を雇うためのビザ(在留資格)にはさまざまな種類がありますが、その中でも比較的多くの業種で使われており、知名度も高いのが「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ、通称「技人国(ぎじんこく)」は、主に「頭を使う仕事=知的な業務」で働く外国人向けのビザです。たとえば以下のような仕事はNGです。
建設業で技人国ビザが認められない業務の例:
- 鳶職、大工、解体などの肉体労働
- 清掃や軽作業などの単純労働 など
では、どんな仕事ができるのかというと、以下のような「知識やスキルが必要な仕事」なら、建設業であっても技人国ビザは取れる可能性があります。
建設業で技人国ビザが認められやすい業務の例:
- 建築設計、都市計画、構造設計など(建築士)
- 施工計画の立案、積算、構造解析
- 社内システムの構築や保守(ITエンジニア)
- 海外との契約交渉や通訳、貿易業務 など
法律上の条件:学歴や実務経験の要件って何?
技人国ビザは、「頭を使う仕事=知的な業務」で働く外国人向けのビザということもあり、取得するには一定の「学歴」または「実務経験」が必要です。
- 関連分野の大学卒業(学士)
- 専門学校の専門士
- 10年以上の実務経験(一部例外あり)
ポイントは、実際に働く内容と関連した「学歴」や「職歴」があるかどうかです。たとえば、建築学科を出ていて、設計の仕事をするなら分かりやすいですね。ただし、学歴が足りない場合でも、豊富な実務経験があれば認められることもあります。
📌 関連した学歴や職歴がない場合はどうなるの?
関連した学歴や職歴がない場合、基本的に技人国ビザを取得することはできません。ただし、大学以上の学歴がある場合は、専攻と業務内容の関連性が薄くても、職務内容を丁寧に説明し、応用可能な知識やスキルがあると示せれば、許可されるケースもあります。一方、専門学校や短大卒であれば、「専門士」などの資格と職務内容の一致がより強く求められるため、説明した通り、建築の専門学校を出て設計の仕事をするのでなければ許可になるのはかなり難しいです。
技人国ビザで雇っている外国人に現場作業をさせたらどうなるの?
書面上では「管理業務」となっていても、実際には日常的に現場作業をしている――そんなケースは珍しくありません。しかし、こうした実態は、ビザ審査において重大なリスクをはらんでいます。
実際、入管は「実際に何をやっているか?」を重視するため、日常的に現場作業を行っていたことが発覚した場合、在留期間の更新や在留資格変更の申請が不許可になるリスクがあります。
さらに悪質と判断された場合には、ビザの不許可だけでなく、外国人本人の在留資格取り消しや、受け入れ企業への処分が行われる可能性もあります。
「他の会社もやっているし、うちも大丈夫だろう」と思いがちですが、「形式だけ整えていれば大丈夫」という認識は非常に危険です。
でも現場も少しはやってもらいたい…そんなときは?
現場作業をさせたらいけないとわかっていても、企業としては「最初は現場に出たほうが教育しやすい」と考えるのも無理はありません。
実は、最初は補助的に現場に入ってもらい、将来的には施工管理などの管理職を目指す計画がある場合、技人国ビザが許可された例もあります。この場合、技人国ビザの許可が下りるためのポイントは以下の3点になります。
✅ ポイント
- 「あくまで将来は管理職を想定している」というキャリアパスが明確であること
- 初期の現場作業は一時的かつ補助的であること
- 入管に対して、業務の内容・流れ・意図を丁寧に書面で説明すること
つまり、「今は現場だけど、そのうち管理の仕事もしてもらう予定です」といった曖昧な説明では、入管には通りません。あくまでも、一時的な現場業務であり将来的には知的業務に就くことが前提であることや、「どんな業務を、どのような流れで、どう育てていくか」という計画を書面できちんと説明することが重要です。
他のビザで受け入れる方法はないの?
「技人国ビザが難しいなら、他のビザで雇えないの?」というご相談もよくいただきます。現場作業が中心になる場合は、「特定技能1号」というビザを利用できる可能性があります。
このビザでは、建設業の現場で働くことができますが、日本語や建設に関する技能試験に合格する必要がありますし、在留できる期間は原則5年間と決まっています。
また、「特定技能1号」から「特定技能2号」に移行できれば、在留期間の制限なく働き続けることができます(※更新手続きは必要です)。ただし、移行のためにはさらに難易度の高い試験に合格する必要があり、実際の現場からは「試験が難しい」という声も聞かれます。
さらに、過去に技能実習として来日していた外国人が、「特定技能」から「技人国ビザ」へと変更できた例もありますが、こちらはやや専門的な判断が必要になります。
どの方法が適しているかはケースによって異なりますので、ご不安な方はぜひお気軽にご相談ください。
ビザ種別 | 現場作業可否 | 在留期間 | 必要条件 |
---|---|---|---|
技人国ビザ | 原則不可 | 更新可 | 学歴or実務経験 |
特定技能1号 | 可 | 最大5年 | 試験合格が必要 |
特定技能2号 | 可 | 制限なし | 上級試験合格 |
まとめ:建設業で技人国ビザが認められるケースのポイント
- 現場作業メインでは技人国はNG。でも「知的業務」ならチャンスあり!
- 技人国ビザの申請には学歴や経験の裏付けが必要。
- 名目じゃなくて中身が大事。実際に現場作業をやらせてもバレないという認識は非常に危険。
- 将来的なキャリアパスをきちんと描いてあげれば、補助的に現場に出てもOKな場合もある。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka「外国人を現場で働かせたいけど、ビザが取れるのか分からない」という声を多く耳にします。
技人国ビザは現場作業には向かない一方で、設計や管理など知的業務であれば取得できる可能性があります。
また、「今は現場だけど将来は管理職に育てたい」といった明確な育成計画があれば、技人国ビザでも認められる余地はあります。
建設業の方が技人国ビザの申請を検討される場合、単に「ビザが取れるかどうか」だけでなく、その人材をどう育て、どんなポジションで活躍してもらうかが重要です。
お悩みの方は、私たちコモンズ行政書士事務所と一緒に方針を整理してみませんか?
建設業での技人国ビザ取得をお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください!
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