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外国人が経理職で働くには?ビザ取得の要件と実務の注意点

外国人が日本で経理の仕事に就くには、正しいビザの知識と準備が不可欠です。

この記事では、経理職で技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための条件や注意点をわかりやすくご紹介します。

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経理職はビザの対象になる?【最初に確認すべきポイント】

経理職は、「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」の対象職種です。

経理職は技術・人文知識・国際業務ビザの中でも「人文知識」分野に分類され、企業会計・財務分析・決算業務などを行う職種が該当します。

ただし、対象となるのは「専門性のある経理業務」に限られます。そのため、経理職であっても伝票整理やデータ入力などの単純作業だけでは許可されない可能性があります。

ビザ申請で重要な「学歴・職歴」と「業務内容」の関連性

技術・人文知識・国際業務ビザは、大学や専門学校で得た知識や、長年の職務経験に基づいて、専門的な業務に従事する外国人のための在留資格です。そのため、ビザ取得には「学歴または実務経験」と、実際に行う業務との関連性が問われます。原則として、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 大学や専門学校で「会計・経営・商学」などを専攻している
  • 10年以上の経理実務経験がある(アルバイト・パートを除く)

なお、会計系以外の専攻でも、大学卒であれば柔軟に審査されることもあります。一方、専門学校卒の場合は関連性がより厳密に審査されるため、履修科目や業務内容の説明を十分に準備しておくことが重要です。たとえば、成績表の科目一覧から「簿記」や「会計学」といった経理に関わる科目をピックアップし、実際の業務内容とどのように結びついているかを具体的に説明できると効果的です。

単純作業と判断されないための「業務内容の伝え方」

経理の仕事でビザを申請する際には、「専門性のある業務かどうか」が重要な判断ポイントになります。そのため、申請書だけでなく、職務内容説明書や業務フロー図などを用いて、具体的な業務内容を明確に示すことが大切です。特に、職務経歴書や業務内容説明書を提出する場合は、どの業務が専門性を要するかを具体的に記載し、単純作業との違いを明確にする工夫が求められます。

以下に、経理の代表的な業務について、ビザ審査での「専門性の評価」という視点からまとめた一覧表をご紹介します。あくまで一例ですが、申請内容が「単純作業」と見なされないようにするための参考としてお役立てください。

業務カテゴリ 具体的な業務内容 ビザ審査での評価
月次・年次決算業務 試算表作成、決算整理仕訳、財務諸表作成 ◎ 非常に高い
財務分析 財務指標の分析、改善提案資料の作成 ◎ 非常に高い
原価計算 製品別コスト計算、原価管理表の作成 ◎ 非常に高い
税務関連業務 税理士とのやり取り、税務書類作成の補助 ○ 高い
会計ソフト入力 仕訳入力、帳簿作成 △ 中程度
伝票整理・ファイリング 単純な書類整理・補助的事務作業 × 低い(申請困難)

他職種から経理職へ変更する際の注意点

他職種から「経理職」に変える際には、「就労資格証明書」の取得が重要です。例えば、入社時に「営業職」でビザを取得していて、社内異動や転職で「経理職」に変わる場合などが該当します。

こうした場合は、事前にこの就労資格証明書を取得して、変更後の業務がビザの対象かどうか確認することをおすすめします。証明書がないまま変更すると、次のようなリスクがあります。十分に注意しましょう。

  • ビザ更新時に不許可となる
  • 「不法就労」と見なされ、在留資格が取り消される
  • 最悪の場合、退去強制の対象になる

📌 就労資格証明書とは
就労資格証明書は、現在のビザの範囲内で新しい仕事(職種変更や転職)が認められるかどうかを入管が確認・証明する書類です。これをもらうことで、安心して新しい業務に就くことができます。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

経理職は企業の中核を担う重要な役割です。数字に強く、正確な処理が求められるポジションでもあります。

この専門性の高さゆえに、外国人が経理職で働く場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」の条件と合致するかが重要になります。

申請では、学歴・職歴と業務内容の関連性や、業務の専門性の証明が求められ、単純作業とみなされないよう注意が必要です。

正しい理解と準備があれば、外国人が日本企業の経理職で活躍する道は開けます。

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