【就労移行支援・A型事業所・B型事業所】就労系障害福祉事業のための創業融資

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【就労移行支援・A型事業所・B型事業所】
就労系障害福祉事業のための創業融資

就労移行支援事業所や就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所などの就労系障害福祉サービス事業の開業を検討している場合は、資金調達方法の一つとして日本政策金融公庫の「創業融資」をオススメしております!

創業融資には、融資を受けにくい起業時や起業間もない状況でも融資を受けられるというメリットがあり、多くの事業所が利用しています。

「就労系障害福祉事業を始めるために創業融資を受けるなら、コモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください!初回相談無料!」

就労系障害福祉事業のための創業融資なら、ご相談・ご依頼はコモンズへ!!

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就労系障害福祉事業のための創業融資に関する3つのポイント

  1. 就労系障害福祉サービス事業所の売上は即日支払われるものではない
  2. 新規開業後は利用者を集めることに時間がかかるため、開業して約半年間は安定した収入が見込めない
  3. 人件費や家賃などの初期費用として500万円以上の運転資金を準備しておく必要がある

創業融資についてわかりやすく解説!

  1. 創業融資を受ける場合、実際に借りられる金額は、自己資金の3倍前後になります。
  2. 原則として無担保・無保証人で融資を受けることができます。
  3. 原則として利率が0.65%(雇用の拡大を図る場合は0.9%)引き下げとなります。
  4. ローンの返済が滞っている場合や消費者金融などからの借入れがある場合は創業融資を受けられない可能性があります。
  5. 自己資金がない人は創業融資を受けられない可能性があります。
  6. 設備資金なら20年以内(うち据置期間5年以内)に返済すればOKです。
  7. 運転資金なら10年以内(うち据置期間5年以内)に返済すればOKです。
  8. 創業融資は、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象にしています。
  9. 2024年3月で新創業融資が廃止となり、新規開業資金の内容が一部リニューアルされました。
  10. 女性または35歳未満か55歳以上の方は、中小会計を適用する方などは特別利率が適用されます。

就労系障害福祉事業を始める際に創業融資を受ける方が良い理由とは?

就労移行支援事業所や就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所などの就労系障害福祉サービス事業を始めるには、国の支援制度で障害者総合支援法に基づく指定(許可)が必要となります。また、指定(許可)を受けるためには、法人の要件、人の要件、設備の要件など整える必要があり、その費用が発生します。

そして、就労系障害福祉サービス事業を始める上で必ず理解しておいてほしいのが「売上は即日支払われるものではない」ということです。収入源は基本的に訓練等給付(国の財源)です。就労系障害福祉サービス事業は、利用者にサービス提供し、サービス提供の実績を保険給付機関へ請求します。

例えば、4月サービス提供した売上分は5月上旬に所定の方法で請求することになり、請求後、6月下旬に4月分売上の入金がされる仕組みとなっています。なお、実際には新規開業後は利用者を集めることに時間がかかりますので、開業して約半年間は安定した収入が見込めないと考えておきましょう。

しかし、収入の有無に関わらず、事業活動をする上でどうしても人件費や家賃などが発生してしまいます。そのため、開業後半年間の給料や家賃などがまかなえる分の運転資金を準備しておく必要があります。これらを踏まえると、事業の規模にもよりますが、初期費用として500万円以上の運転資金を準備しておきたいところです。

就労系障害福祉サービス事業で創業融資を受ける流れ

日本政策金融公庫に創業融資を申請する際には多くの書類を提出することになります。そのメインとなるのが「創業計画書」です。以下で、創業計画書を作成する際のポイントを解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

1.創業の動機
就労系障害福祉サービスに関する実務経験がある場合は、仕事を始めたきっかけと現在までの経験年数、そして独立するに至った決意を記載するようにしましょう。未経験者は、過去の職歴を簡潔明瞭に記載した上で異業種参入するに至った理由を記載しましょう。様式枠内に書ききれない場合は、別紙に創業経緯の熱意を伝える動機書を作成するのもよいでしょう。

2.経営者の略歴
最終学歴卒業から現在までの職歴を記載します。内容欄の箇所には会社名だけでなく、当時の年収や従事していた職種など併せて記載するとよいでしょう。

3.取り扱い商品・サービス
取扱商品・サービスの内容は、指定を受ける予定のサービス名を記載しましょう。 セールスポイントは、他事業所との差別化できる内容を記載できると印象◎ 販売ターゲット・販売戦略は、対応エリア内の一般の利用者を記載し、今後のエリア拡大について記載できるとよいでしょう。 競合・市場など企業を取り巻く状況は、就労移行支援事業や福祉業界の動向について記載するとよいでしょう。例えば、対象エリアの障害者人数の増減や事業所数、近年の障害者総合支援法の法改正や報酬改定など障害福祉業界のトレンドはたくさんありますので、代表者が面談で話しやすい内容を記載しておきましょう。

4.取引先・取引関係等
販売先はサービスを提供する一般の個人(利用者)となります。売上のシェアは、利用者の自己負担分と保険収入の割合およそ1:9になります。掛取引の割合とは、サービス提供をした時に売上を回収するのかどうかを考えて記載します。利用者の自己負担分をサービス提供したその場で回収する場合、掛取引の割合は0%になります。保険収入の回収は、月末で締めて国保連へ請求してからの入金サイクルですので、末締め翌々月23日回収と記載するのが一般的です。

5.従業員
役員、従業員、パート従業員の項目に、営業開始時期の人数を記入します。

6.お借入れ状況
代表者個人の住宅、車、教育、カードローンなど全て書くようにしましょう。法人代表者と事業所管理者が別の場合も、代表者個人のみで大丈夫です。

7.必要な資金と調達方法
設備資金は、車両やソフトウェアなど有形無形の固定資産の内容を記載します。また、事業所(物件)の保証金なども固定資産の項目に記載しましょう。運転資金は、人件費、外注費、家賃、消耗品など3か月分を目安に記入しましょう。

8.事業の見通し(月平均)
創業当初2~3か月後をイメージして記入しましょう。軌道に乗った後は、6~12か月後をイメージして記入しましょう。別途、収支計画とキャッシュフロー計算書を添付し、借りたお金を返せるアピールをできるとよいでしょう。

役立つ情報

【就労移行支援事業所数】

2021年 3,090
2020年 3,287
2019年 3,421
2018年 3,275
2017年 3,149

【A型事業所の事業所数】

2021年 3,842
2020年 3,826
2019年 3,767
2018年 3,596
2017年 3,158

【B型事業所の事業所数】

2021年 13,117
2020年 12,423
2019年 11,601
2018年 10,724
2017年 9,959

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

創業融資を受ける際には、は創業計画書の作成が非常に重要です。は創業計画書には、事業の概要、経営方針、収支計画、利用者の見込みなどを詳細に記載し、融資担当者に対して明確に事業の見通しを説明する必要があります。

私たちは、就労移行支援事業所・就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所などの就労系障害福祉サービス事業の開業をサポートするために、創業融資の申請手続きからは創業計画書の作成、必要な書類の準備、そして面談のアドバイスまで一貫してお手伝いし、事業の成功を支援させていただきます。

就労系障害福祉サービス事業の開業を検討されている方、就労系障害福祉サービス事業を開業されて間もない方は、ぜひ私たちにご相談ください。創業融資を活用して、安定した事業基盤を築き、地域社会に貢献する介護事業を一緒に実現しましょう!

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