永住ビザの不許可事例を一挙にご紹介!当てはまる方は要注意!

永住ビザの不許可事例を一挙にご紹介!当てはまる方は要注意!

最近永住ビザ・永住権の許可取得が難しくなってきています

ご自身に当てはまることがないかぜひチェックしてみてください

永住ビザ申請をしたけど、不許可になってしまったので再申請をサポートして欲しいというご相談が最近とても多いです。最近は以前と比べて、永住ビザ・永住権の許可を取得することが難しくなっている印象があります。

今回は、弊所に再申請をご依頼頂いたお客様の不許可理由を交え「永住ビザの不許可事例を一挙にご紹介!当てはまる方は要注意!」をテーマにお話をさせて頂きます。実際にあった不許可理由をご参考にして頂き、あなたの永住許可にお役立て頂ければと思います。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。また、ご家族での永住ビザ申請はさらにお得な料金をご用意しております。永住ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「永住ビザの不許可事例を一挙にご紹介!当てはまる方は要注意!」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

1、年金に未納額・滞納額がある

1つ目は、永住ビザ・永住権の不許可理由に多いのですが年金に未納・滞納があって不許可になるケースです。外国人の方でも、20歳以上の場合は必ず年金に加入する必要があります。

しかし、来日してすぐだとご自身が年金に加入しないといけないことを知らないケースも多いです。特に、留学ビザで来日している方は学生猶予手続き等も行っておらず、知らぬ間に年金が未納になっていることもあります。

永住ビザ申請時点では、きちんと仕事を行っているので問題なく支払っている方でも過去の年金未納が理由で不許可になっている方が最近多い印象です。また、配偶者ビザ(日本人の配偶者等や永住者の配偶者等)から永住ビザ・永住権を申請される方は、配偶者(日本人・永住者)に年金の未納がないかもチェックしておきましょう。

実際に、本人には年金の未納はなかったけど配偶者に年金未納があったため不許可になっている方もいます。永住ビザ・永住権の申請前に、出来ればご自身や配偶者に年金の未納・滞納がないかを確認してから申請することをおすすめします。

2、扶養人数・扶養家族が多い

2つ目も、結構多いのですが扶養人数・扶養家族が多いために不許可になっているケースです。

節税(・・・悪質な場合は脱税とも言えると思いますが。。)のため、一緒に暮らしている家族だけではなく、本国の家族を扶養家族として申告している外国人の方が多いです。

もちろん、きちんと扶養している・扶養しなければいけない理由がある場合は扶養家族として申請しても全く問題ありません。ただ、よくよく話を伺うと送金も特に行っておらず友人や知人から税金が安くなる・税金を支払わなくて済むから海外の家族を扶養にしたら?と言われるまま申告してしまっている方もいらっしゃいます。

永住ビザ・永住権の審査ポイントとして、申請人の永住ビザを許可することによって日本国に有益であるというものがあります。きちんと納税してくれるビザ申請人であれば永住ビザを取得して、日本でずっと暮らして欲しいと考えます。しかし、きちんと納税を行っていない申請人であれば特に永住ビザを許可しても日本国に有益であるとは思えないのです。

なので、扶養人数が多い(本当は扶養を行っていない)人は永住ビザ申請をする前に1度検討するようにしましょう!ちなみに、一時的に外すといったような事はバレるので駄目ですよ!

3、海外への出張・駐在期間が長い

お仕事に関係するので、どうしても仕方がないということもあるかもしれないのですが、年間の海外渡航期間が長い場合も不許可になる可能性が高いです。

海外出張や海外での駐在が多くあって、日本にあまりいない方は注意が必要です。年間120日以上は、海外に渡航しているな・・・と思われる方は出来れば日本で仕事を行う日数が多くなってから永住ビザ申請をすることをおすすめします。また、120日以内の方でも、出来ればどのような理由で海外出張が多くなっているのかを会社から何か分かる資料を準備してもらった方が良いですね。

ただ、お仕事等に関係なく個人的な理由(実家への帰省等)で海外への出国歴が多い方は、この点が結構厳しく見られる傾向があるので十分注意しましょう。

4、日本での居住歴が足りなかった

就労ビザの方が永住ビザ・永住権の申請を行う場合は、日本での居住歴が10年以上あることが要件になります。そのため、10年未満での申請だと不許可になる可能性があります。

また、ご自身では10年経過していると思っていても、実は一度帰国した際に在留資格(ビザ)がなくなっていたり、一時的に短期滞在ビザ等に変更されて居住期間がリセットしているケースがあります。在留資格がなくなっている場合は、リセットされます。

たまに、トータルの在留期間(留学ビザで4年居て、その後本国へ帰国。3年してから、仕事のため日本へ来て6年経過した)といったようなケースで永住ビザ申請を希望される方がいますが、その場合は要件は満たされていませんのでご注意ください。

5、世帯年収が低い

永住ビザ・永住権を申請する場合の目安の世帯年収は、だいたい300万円くらいと言われています。(弊所でも300万円以下でも永住許可を頂いている方もいらっしゃいますので、あくまで目安ですが・・。)

世帯年収の場合、非課税になっているケースがあります。永住ビザ申請を行う場合、非課税だと永住ビザの許可をもらうのは難しいと思います。理由としては、2つ目の理由と似ているのですが、納税をしてもらえると日本の利益になるのですが、非課税だと今後も納税されない可能性が高いためです。

そのため、例えば直近3年間のうち非課税になる課税証明書が上がってくる場合は、きちんと課税された課税証明書が出るまで永住ビザ申請は避ける方がいいでしょう。

6、資格外活動許可のオーバー

永住ビザ・永住権を家族で申請する方に多いのですが、家族(配偶者や子供)が資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトやパートをしている事が発覚するケースがあります。

家族滞在ビザで資格外活動許可を取得した場合は、週28時間以内の就労が認められています。そのため、家族が働いている場合家族の課税証明書の提出を求められることがあります。その際、提出した課税証明書に記載された収入額が高くて資格外活動許可のオーバーが発覚します。

働いている時間のオーバーくらいと軽く考えてしまうと大変です。資格外活動許可のオーバーは、違法行為であり不法就労とみなされます。永住ビザの許可どころか、今ある在留資格が取り消しされる可能性もありますので絶対にやめてくださいね。

7、交通違反が重なってあった

永住ビザ・永住権の要件に、素行が善良であることという条件があります。そのため、交通違反も審査の対象になります。大きな違反で免許停止等になっている方はもちろん、軽微な交通違反であっても回数が多い場合は影響してくる可能性が高いです。なので、これから永住ビザ・永住権の申請をお考えの方は十分運転にお気を付けください。

8、申請書類が不十分であった

特に不許可になる点が見当たらない・・・という方でも不許可になっているケースがあります。その際、永住ビザ申請で提出した書類を見せてもらったり内容を教えてもらったりすると、説明や証明資料が不十分だったのかなと思える方が、意外に多いです。

日本語を話す事は十分問題なく出来る方でも、日本語を書く事が得意ではない方も多いです。永住ビザの審査は、原則書面で行われるのでしっかり書類で説明することが必要です。また、きちんと説明出来ず不許可になってしまうと再申請の際、前回の申請内容と異なる申請を行ってしまう可能性もあります。

せっかく十分に永住許可を貰える可能性があるのに、説明不足で許可を貰えないのはとてももったいないと思います。もし、日本語での書類作成に自信がない方は専門家にご相談頂くのが良いでしょう。

9、公的義務をきちんと行っていなかった

公的義務とは、住民税の納税や国民年金、国民健康保険料の納付のことが該当します。その他、転職時や離婚時の届出等の義務も該当します。届出については、意外と気にしていない方が多くいらっしゃいますので注意が必要です。

最近では、公的義務が永住申請の審査に与える影響は大きくなっており、少しくらいの支払遅れなど問題にならないだろうと思って申請すると不許可になる可能性も十分ございます。

コモンズ行政書士事務所は、経験に基づく知識が豊富にございますので、永住申請についてご不安に思われている方は、ご相談いただくことをおすすめいたします。

永住ビザ・永住権が不許可にならないために

ご紹介した以上の9つが、永住ビザ・永住権の不許可理由で多い理由になります。他にも税金に滞納がある・直近に在留特別許可の経歴がある等もございます。全ての理由をここであげるのは難しいので、何か永住ビザ・永住権申請前にご不安な事がある方はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談頂ければと思います。

永住ビザ申請は、申請前に専門家がチェックすることによって許可率が大きく変わります。理由は、入国管理局へ提出する前に問題になりそうな点を申請前に対策をとれることや永住ビザ申請のポイントを押さえた書類を作成することが可能なためです。これから永住ビザ申請をお考えの方はぜひ私たちと一緒に進めましょう!

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで永住ビザ・永住権申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な永住ビザ・永住権申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に永住ビザ取得を目指しましょう!