父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和8年(2026年)4月1日、日本の民法改正がついに施行されます。今回の改正で大きく注目されているのが、「離婚後の共同親権」が認められるようになる点です。
これまで日本では、離婚後の親権は父または母どちらか一方が持つ「単独親権」が原則でした。しかし改正後は、夫婦の話し合いにより「共同親権」を選ぶことが可能になります。
いつから始まる?
👉令和8年(2026年)4月1日から運用開始
何が変わる?
最大のポイントは「単独親権」か「共同親権」かを選べるようになったことです(選択制)
改正後の実務の流れは、以下のように進むと考えられます。
- 親権の形を決定(単独 or 共同)
- 子どもの監護分担などを協議
- 離婚協議書の作成(+公正証書化)
- 離婚届の提出
※ このほか、養育費の法的根拠の明確化や財産分与の請求期間の延長も改正ポイントです。
ビザへの影響はあるの?
結論から言うと、直接影響するビザはありません。
日本の在留資格(ビザ)は約29種類ありますが、親権の有無が取得要件になっているものは基本的に存在しません。
ただし「定住者ビザ」には関係する可能性も
間接的な影響が考えられるのが、いわゆる「告示外定住者ビザ」です。例えば、外国人親が日本人の子どもを監護・養育することになる場合です。
この場合、「日本人の子どもを育てるために日本に住み続けたい」として、配偶者ビザから定住者ビザの申請を検討することになります。
ビザ審査で見られるポイント
今回の改正により、入管審査でも次の2点がより重要になる可能性があります。
- 親権の有無(単独か共同か)
→ 離婚届記載事項証明書で確認 - 実際に監護養育しているか
→ 協議書や生活実態で説明
さらに、養育費の取り決めがある場合は👇
- 安定した収入があるか
- 養育費と生活費を支払えるか
といった点も、在籍証明書や給与明細などで裏付けるのが一般的です。
先生のひとこと
今回の民法改正は、ビザ制度そのものを変えるものではありません。
しかし、日本人配偶者ビザを持つ外国人が離婚後に日本人の子どもを育てるケースでは、実務上の影響が出てくる可能性があります。
例えば、告示外の定住者ビザの申請では親権の内容や実際の監護状況が、改正民法に沿ってしっかり説明できるかが重要になると考えられます。
該当するケースは限られますが、少しでも不安がある方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

