令和8年2月24日に技術・人文知識・国際業務ビザ申請で派遣形態で就労する場合の取扱いが変更されました

派遣の場合は誓約書の提出が必要になりました

令和8年2月24日、技術・人文知識・国際業務ビザにおいて、派遣形態で就労する場合の取扱いが変更されました。これにより、技術・人文知識・国際業務の在留資格に関する申請で、派遣として就労する場合には新たに誓約書の提出が必要となりました。

いつから?

令和8年(2026年)3月9日(月)申請分から適用されます。

これから申請する案件は、新しいルールで準備が必要です。

変更点は1つだけ

派遣で就労する場合、誓約書の提出が必要になりました。これまでは不要でしたが、今後は、

  • 派遣元企業
  • 派遣先企業

それぞれから、所定の誓約書を提出する必要があります。

誓約書の中身はなに?

① 派遣元(派遣会社)の誓約書

派遣元が誓約することは、主に次の4つです。

  • 申請内容や提出書類にウソがないこと
  • このビザでできる仕事の内容を、本人と派遣先にきちんと説明し、理解させていること
  • 入管の調査があれば応じること(派遣先にも応じさせること)
  • 派遣先が変わっても、同じように対応すること

→これらを守らなければビザが許可されないことを理解したうえで提出する書類です。

② 派遣先企業の誓約書

派遣先が誓約することは、次の3つです。

  • 申請内容や提出書類にウソがないこと
  • ビザで認められた仕事の範囲を理解したうえで、申請人を受け入れ、その仕事をさせていること
  • 入管の調査があれば応じること

こちらも同じく、

→守らなければビザが許可されないことを理解して提出する書類です。

なぜ誓約書が必要になったの?

明確な理由は公表されていませんが、近年、派遣会社による在留資格の不正利用や、不法就労を助長する事案が摘発されるケースが増えていることが背景にあると考えられます。

派遣という形態では、「誰がどこで、どの業務を行うのか」が見えにくくなりがちです。

そのため、派遣元・派遣先の双方に責任を明確に求める仕組みになったといえるでしょう。

注意しておきたいこと

当然ですが、適法・適切な雇用と管理がこれまで以上に求められます。

まじめに派遣業を行い、外国人雇用を適切に管理している企業であれば、過度に心配する必要はありません。

一方で、

  • この業務は本当に在留資格の範囲内か
  • 派遣契約の内容は問題ないか

など、不安がある場合は、早めに専門家に相談することが大切です。

先生のひとこと

今回の変更は、形式的には「書類が1枚増えた」というものです。

しかし実際には、入管が派遣という働き方をこれまで以上に慎重に確認するというメッセージでもあります。

派遣元・派遣先の双方が、「技人国ビザで本当にできる仕事かどうか」をきちんと理解し、管理することが求められています。

派遣での受入れを予定している企業は、今一度、業務内容や契約内容を確認し、適法・適切な在留申請手続きを徹底しましょう。