技人国ビザからポイント計算表を活用して永住申請する

技人国ビザからポイント計算表を活用して永住申請する

永住申請の話 ~技人国ビザから永住申請の基本的要件~

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザから永住申請を行うための基本的要件は、以下の通りです。

  1. 技人国ビザの在留期間が3年または5年であること。
  2. 日本での居住期間が10年以上であること。
  3. 申請者が日本国の利益に合すると認められること。具体的には、公的義務(納税、公的年金および公的医療保険の保険料の納付)を履行していることなどが該当します。

これらの要件を満たすことで、永住権を申請するための法律上の要件を満たすことになります。また、最近の審査傾向に基づく技人国ビザからの永住申請のポイントは以下の通りです。

  1. 世帯年収が300万円以上であること。300万円未満の場合でも、年収が右肩上がりで上昇傾向にある場合は許可されるケースもあります。
  2. 住民税は直近5年間、社会保険料は直近2年間において納付遅延がなく納付されていること。一括納付による遡及納付がある場合、安定性および継続性に欠けるものとして不許可とされることがあります。
  3. 直近5年以内に重大な交通違反歴がないこと。重大な違反の基準としては、免許停止の違反歴の有無が確認されます。

永住申請の話 ~高度専門職ポイント計算表について~

高度専門職ポイント計算表については、日本政府が定める一定の基準に基づき、申請者の学歴、職歴、年収などを点数化し、その合計点数が70点以上であれば、「高度専門職」在留資格(以下「高度人材ビザ」とする)が付与されるものであり、高度人材ビザを申請する際に必要な資料とされています。高度人材ビザを取得するためには、入国管理局にポイント計算表および証拠資料を提出し、その点数が70点以上であることを証明する必要があります。

高度人材ビザを取得した外国人は、最短で1年(高度ポイントが80点以上の場合に限る)で永住申請手続きを行うことができるという優遇措置があります。そのため、技人国ビザを持つ外国人は、まず高度人材ビザを取得し、1年後に永住申請手続きを行うことを考えることが多いです。しかし、高度人材ビザを持っていなくても、高度人材の認定基準となるポイント計算表に基づいてその点数を証明できるのであれば、技人国ビザから直接ポイント計算表を活用して最短で永住申請を目指すことも可能です。

高度人材ビザを持っていなくてもポイント計算表を活用して永住申請ができます

永住申請の話 ~みなし高度人材として最短永住を目指す~

高度人材ビザを持っていない場合でも、高度人材の認定基準となるポイント計算表に基づいてその点数を証明できるのであれば、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)から直接ポイント計算表を活用して最短で永住申請を目指すことが可能です。ここでは、そのようなケースを「みなし高度人材」とします。技人国ビザからみなし高度人材として最短で永住申請手続きを行う場合の考え方について、以下に示します。

<考え方> 現在の日付を2024年4月1日とし、ここからみなし高度人材として永住申請を行うことを検討していることを前提とします。

ステップ ❶

1年前(2023年4月1日)時点の自身の状況において、ポイント計算表で80点以上あるか確認します。また、80点以上の点数を証明する資料が用意できるか併せて確認します。

ステップ ❷

現在(2024年4月1日)時点の自身の状況において、ポイント計算表で80点以上あるか確認します。また、80点以上の点数を証明する資料が用意できるか併せて確認します。

ステップ ❸

ポイント計算表および証明資料以外で永住申請にあたって懸念事項がないか確認します。例えば、自身または配偶者の公的義務の履行状況や法違反歴(軽微なものを含む)について再確認します。

ステップ ❹

法務省のホームページにおいて、永住申請の必要書類の内容を確認します。このとき、技人国ビザからの永住申請の必要書類ではなく、高度人材ビザ(80点以上)から永住申請を行うための必要書類を確認します。例えば、通常技人国ビザから永住申請を行う場合、課税所得証明書は直近5年度分必要となりますが、みなし高度人材(80点以上)として永住申請する場合は、直近1年度分の準備で足ります。

ステップ ❺

以上について問題がないようであれば、入国管理局に永住申請手続きを行います。

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技人国ビザからポイント計算表を活用して永住申請するについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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