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ブルキナファソ人の家族と日本で暮らす家族滞在ビザ申請

家族滞在ビザは、日本で暮らしているブルキナファソ人が配偶者や子供(養子)と日本で暮らすために必要なビザです。

家族滞在ビザを取得するには、出入国在留管理局に家族滞在ビザ申請を行います。必要書類は、申請書や申請理由書、結婚証明書、出生証明書などになります。

「ブルキナファソ人の家族の家族滞在ビザ申請をするなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

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ブルキナファソ人の家族と日本で暮らす家族滞在ビザ申請に関する3つのポイント

日本の扶養家族用のビザの正式名称は家族滞在ビザであり、母国から家族を呼び寄せて日本で一緒に暮らすことが可能になります!

  1. 家族滞在ビザを取得すると、ブルキナファソ人の配偶者(夫または妻)と子どもと日本で一緒に暮らすことができます。
  2. 家族滞在ビザはブルキナファソ人の扶養者から扶養を受ける必要があります。
  3. 現在、日本に家族滞在ビザを持つブルキナファソ人は13人います。

ブルキナファソにいる妻や夫、子供と日本で一緒に暮らすためには家族滞在ビザが必要です

  1. 家族滞在ビザが申請出来る人は配偶者と子供(※養子含む)のみです。
  2. ブルキナファソの父親や母親、兄弟姉妹の家族滞在ビザを申請することはできません。
  3. 内縁関係の配偶者や認知していない子ども、婚約者、事実上の養子などの家族滞在ビザを申請することはできません。
  4. 日本でブルキナファソ人の配偶者や子供と暮らすためには配偶者や子供を扶養できる安定した収入が必要になります。
  5. 家族滞在ビザ申請では安定した収入があることを証明する書類(課税証明書や納税証明書等)が必要になります。
  6. 配偶者の家族滞在ビザ申請をする場合、ブルキナファソで発行された婚姻関係を証明する書類(結婚証明書)が必要になります。
  7. 子供の家族滞在ビザ申請をする場合、ブルキナファソで発行された親子関係を証明する書類(出生証明書)が必要になります。
  8. 子供の家族滞在ビザ申請をする場合、子供や養子の年齢に制限はありません。成人していても呼ぶことができます。
  9. 家族滞在ビザ申請に必要な書類や理由書の内容は、申請者ごとに異なるため慎重に書類作成する必要があります。

ブルキナファソ人の家族滞在ビザを申請に関するデータ

在留資格「家族滞在」に該当する活動
入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。

現在、日本で暮らしているブルキナファソ人は131人おり、日本にいる外国人全体の0.004パーセントになります。在留資格別で見ると「特定活動」が一番多い結果となっています。また、就労関係のビザで滞在しているブルキナファソ人は12人います。

家族滞在ビザで家族を呼ぶためには、就労ビザでも「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号」に、もしくは「文化活動、留学」に該当している必要があります。

ブルキナファソ人の家族滞在ビザを申請する際に必要な書類

ブルキナファソ人の家族滞在ビザ申請では、平均20~30枚ほどの書類が必要になります。ブルキナファソで準備をする必要がある書類もあるため、計画的に申請を進めることが大切です!

作成する書類の中では「理由書」が最も重要であり、許可・不許可を左右するものといえます。しっかりと入管が求めるポイントを押さえた理由書を作成することが許可への一番の近道です。

審査期間の目安は通常のビザ申請(認定証明書交付申請)の場合は1ヵ月~3ヵ月、変更申請や更新申請の場合は2週間~1ヵ月になります!

在留資格認定証明書交付申請書

在留資格認定証明書交付申請書

在職証明書

在職証明書

給与支払証明書

給与支払証明書

理由書

理由書

補足説明書

補足説明書

課税証明書

課税証明書

納税証明書

納税証明書

会社の登記簿謄本

会社の登記簿謄本

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書

出生証明書

出生証明書

養子縁組を証明する書類

養子縁組を証明する書類

本国書類の日本語訳

本国書類の日本語訳

役立つ情報

【基本情報】

在留資格 家族滞在
審査期間 1ヶ月~3ヶ月
申請書類 20枚~30枚ほど
提出先 出入国在留管理局
対象者 配偶者・子供・養子

【日本で暮らしているブルキナファソ人の数】

在日ブルキナファソ人数 131人
家族滞在 13人

先生の一言

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

ブルキナファソ人が、日本で配偶者や子供と一緒に暮らすためには家族滞在ビザが必要です。

家族滞在ビザ申請では、提出する書類や理由書、書類の整合性など、家族の状況によってそれぞれポイントが異なります。

またブルキナファソで準備が必要な書類もありますので時間に余裕を持って申請しましょう!

ご自身で気になること・ご不安に思うこと私たち専門家へご相談ください。私たちはお客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。

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