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外国人雇用で見落としがちな労働時間・報酬設定の注意点

外国人雇用では「就労ビザの取得」だけでなく、「労働基準法の遵守」や「最低賃金・残業ルール」などの確認が不可欠です。

本記事では、就労ビザの外国人に対して必要な労働条件の基本と、報酬設定に関する実務的な注意点を詳しく解説します。

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外国人にも日本の労働基準法が適用されます

就労ビザで働く外国人も、日本人と同じように労働基準法が適用されます。労働時間、休日、残業、賃金など、すべての労働条件において平等に取り扱う必要があります。

「外国人だから柔軟に働かせてもよい」という考えは誤りであり、法令違反となる可能性があります。

労働基準監督署から是正指導や指摘を受けるケースもあるため、ビザ申請手続きだけで安心せず、労基法のルールをしっかり確認しましょう。

労働時間と残業ルールの基本

労働時間の基本ルールは「1日8時間・週40時間」です。これを超える労働を行わせる場合、36協定を締結し、時間外労働として割増賃金(通常25%以上)を支払う必要があります。

外国人従業員に対してもこのルールは完全に適用されるため、

  • 無許可での残業
  • 時間外手当の未払い
  • 過度なシフトや休日出勤の強制

などは、法令違反として取り締まられる可能性があります。

最低賃金と報酬設定の注意点

外国人であっても、都道府県ごとの最低賃金が適用されます。たとえ本人が同意していても、最低賃金未満の賃金設定は法律違反です。企業には、毎年見直される最低賃金を把握し、これを下回らないようにする義務があります。

以下は、令和6年度(2024年度)の地域別最低賃金の一部です(1時間あたり/円):

地域 最低賃金
北海道 1,010円
宮城県 973円
東京都 1,163円
愛知県 1,077円
大阪府 1,114円
広島県 1,020円
香川県 970円
福岡県 992円
沖縄県 952円
全国加重平均 1,055円

※ 最新の地域別最低賃金は、厚生労働省の公式ページをご確認ください。

入管法上の「同等以上の報酬」要件にも注意

外国人に支払う報酬については、入管法でも「日本人と同等以上の報酬」であることが求められています。

これは、同じ仕事内容・同じ地位で働く日本人と比較して、不当に低い給与水準で外国人を雇用することを防ぐための規定です。

ただし、「まったく同じ金額を支払わなければならない」という意味ではありません。業務内容、職種、役職、経験年数などに応じて合理的な差がある場合は問題ありません。

✅ 適正とされるケースの例

例)日本人の課長職:月給45万円/外国人の一般職:月給28万円
⇒ 賃金規程や職務内容、役職手当などに基づく差であれば、合理性が説明できる。

❌ 不適切とされるおそれのあるケースの例

例)同じチームで同じ業務をしている日本人:月給30万円/外国人:月給20万円
⇒ 明確な職務や責任の差がない場合、「同等以上の報酬」に反していると判断される可能性がある。

さらに、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」では、在留資格別の平均賃金が公表されています。令和6年版によると、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人労働者の平均月収は約29万円。

あくまで参考値ですが、「あまりにも安すぎる給与設定」は入管審査で不利になる場合もあるため、最低賃金だけでなく相場水準も意識しましょう。

💡 判断に迷ったら?
在留資格ごとの業務内容と給与相場を照らし合わせて確認することが大切です。ご不安な方は、就労ビザ申請のサポート実績がある専門家にご相談ください。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

「就労ビザがあるから大丈夫」と安心してしまう企業もあります。

しかし、就労ビザがあることと、適切な雇用管理ができていることは別問題です。

特に労働時間・報酬設定の取り扱いは法的リスクに直結します。外国人雇用の失敗事例の多くがここに集中しています。

行政書士として、就労ビザの取得だけでなく、適正な雇用管理までアドバイスいたします。

企業の信頼と外国人スタッフの安心、どちらも守れる体制づくりを一緒に考えていきましょう。

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