特定技能ビザから技人国ビザへの変更|条件と注意点をプロが解説
特定技能ビザから技人国ビザへの変更は可能ですが、申請には厳しい条件と注意点があります。
技能実習からの経歴がある場合のリスクや必要な立証について、専門的にわかりやすく解説します。
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特定技能ビザから技人国ビザへの変更は可能?
特定技能ビザから技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザへの変更は可能です。ただし、変更には、技人国ビザの取得要件を満たす必要があり、誰でも簡単に切り替えられるわけではありません。
実際、外国人従業員を長期的に雇用したいと考える企業の中には、「特定技能から技人国へ変更できれば…」と希望するケースが少なくありません。しかし、制度上のハードルや審査基準の厳しさから、現場では「思ったより難しい」という声もよく聞かれます。
以下では、特定技能ビザから技人国ビザへの変更の際に必要な条件と注意点、その対策直面しやすい落とし穴について詳しくご紹介します。
ビザ変更が難しいとされる技人国ビザの4つの条件
1、学歴や実務経験の要件が高い
技人国ビザの取得には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
→ 大学・短大卒業(申請職種と関連分野)
→ 10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上)
※ 特定技能からの変更希望者はこれらの基準を満たしていないことが多く大きな壁となります。
2、職種の違いによるミスマッチ
特定技能ビザの職種は、介護・外食・建設・農業などの現場労働(ブルーカラー)が中心です。一方、技人国ビザは、ITエンジニア・営業・通訳・設計・マーケティングなどのホワイトカラー職(デスクワーク)に限られます。
※ 業務内容が根本的に異なるため単純な職種変更では申請が通らないことが多いです。
3、企業側の理解と協力が必要
技人国ビザ申請をするには、勤務先の企業が次のような書類を準備する必要があります。
→ 雇用理由書
→ 業務内容の詳細説明資料
→ 職務と申請者の学歴・経験との関連性を証明する文書
※ 企業が外国人雇用制度に慣れていない場合、書類の準備不足や誤りにより不許可になるリスクが高くなります。
4、入管(出入国在留管理庁)による審査が厳しい
入管は以下のような点を厳密に審査します。
→ 業務内容が技人国ビザの対象業種か?
→ 申請者の学歴・経験と業務内容の関連性はあるか?
→ 会社が外国人を正しく雇用できる体制を整えているか?
※ 特に「実務経験」の証明が日本では難しく、書類準備でつまずくケースが多いです。
技能実習から特定技能を経て技人国ビザへ変更する場合は特に注意!
特定技能ビザは、2019年に創設された比較的新しい在留資格で、現場での即戦力として外国人を受け入れることを目的としています。そのため、これまで技能実習で働いていた外国人が、特定技能ビザへ移行するケースが多く見られます。
一方で、その後さらに技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザへ変更しようとする際には注意が必要です。
技能実習制度は、もともと「開発途上国への技能移転」を目的とした制度であり、「一時的な在留」が前提となっています。そのため、技能実習から特定技能ビザを経て、さらに長期的な在留が可能な技人国ビザへ変更する場合には、制度の趣旨に反しないことを入管に説明・立証する必要があります。
技能実習から特定技能・技人国ビザへ移行する際の立証要件
技能実習制度は「一時的な滞在」と「母国への技能移転」を前提とした制度です。そのため、技能実習から特定技能、さらに技人国ビザへ変更するには、特に以下の6つのポイントが確認されます。
- 契約関係・受入れ先の関係性
申請者が所属する会社や団体が、技能実習の受入れに関わっていた監理団体や実習実施者であること。 - 技能移転に資する活動かどうか
申請者が技能実習で学んだ内容を活かし、母国から来る技能実習生への指導などを行い、技能移転や母国の経済発展に貢献する活動であること。 - 日本語能力(N2相当以上)
申請者がN2相当以上の日本語能力を有していること(試験合格、または業務上のやりとりなどで証明可能) - 就業先での業務内容と業務量の妥当性
同じ職場に技能実習生が在籍している場合でも、申請者の業務が実習生と同一の単純作業ではないこと、また十分な業務量があることを証明できること。 - 技能実習計画の達成状況
技能実習時の計画で定められた到達目標を達成していること(実績評価表などで確認されます) - 本国での復職予定の変更理由の説明
入国当初は本国での復職を予定していたのに、なぜ日本での就労を希望するに至ったのか、その理由を文書で明確に説明することが求められます。
これらのポイントを十分にクリアしていないと、「技能実習制度の趣旨に反している」と判断され、技人国ビザへの変更が認められない可能性があります。審査の難易度が高いため、専門家のサポートを受けながら一つひとつの要件を丁寧にクリアしていくことが重要です。
特定技能ビザから技人国ビザへ変更する際の落とし穴とは?専門家が解説する注意点と対策
特定技能ビザから技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更は可能ですが、一般的な申請とは異なり、見落とされがちなリスクや厳しい審査基準が存在します。特に、技能実習を経た経歴がある場合は、制度趣旨との整合性が問われるため注意が必要です。
1、履歴書の食い違いに要注意
技能実習制度の現場では、送り出し機関と候補者が合意のうえで「面接に通過するため」に、事実とは異なる経歴を偽装するケースが少なからず存在します。その結果、申請者本人が履歴書の内容を正確に把握していないことも珍しくありません。
このような場合、技人国ビザへの変更申請の際に、申請者が認識している経歴と、過去の技能実習ビザ申請時に提出された経歴との間に矛盾が生じ、不許可となるリスクがあります。
したがって、可能であれば過去に提出された履歴書や申請書類の内容を必ず確認しておきましょう。特に自分で控えを保管していない場合でも、「保有個人情報開示請求」の制度を利用することで、過去に入管へ提出した記録や申請書類の写しを取り寄せることが可能です。
※ 過多少手間はかかりますが、経歴の整合性を確認しておくことは、申請を成功させるうえで非常に重要です。
2、日本語能力N2が「実質必須」になる現実
通常の技人国ビザ申請では、日本語能力試験(JLPT)N2以上の合格は必須要件ではありません。
しかし、技能実習から特定技能、さらに特定技能から技人国ビザへ変更する場合で、「技能実習制度の趣旨に反していない」ことを証明する必要があるケースでは事情が異なります。このようなケースでは、勤務先の技能実習生や特定技能外国人への指導業務を行うこと多いため、実質的にN2相当以上の日本語能力が求められます。日本語能力試験N2の合格証を提出できれば良いですが、提出できない場合は指導に必要な日本語を備えており、N2相当の日本語能力がある旨の説明を行うようにしましょう。
N2相当以上が認められない場合は、他の要件(学歴・業務内容・実務経験)が完璧でも、不許可になる可能性があります。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka特定技能ビザから技人国ビザへの変更は可能ですが、実際には想像以上に高いハードルが存在します。
特に技能実習からの経歴を持つ方は「技能移転の目的」や「経歴の整合性」が厳しく問われ、履歴書の不一致や日本語能力の不足が不許可の原因となるケースも少なくありません。
制度上は問題なくても、実務上は例外的な運用として見られるため、申請には細心の注意と十分な準備が必要です。
特にN2レベルの日本語力は、実質的に求められるケースが多いため、証明書の準備や代替資料の提出がカギとなります。
申請前には、自身の学歴・職歴を整理し、企業としっかり連携して書類を整えましょう。ザの変更は「できるか」ではなく、「どうすれば通るか」を意識することが成功のポイントです。
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