技術・人文知識・国際業務ビザでホテル・旅館に就職できる?OKな業務・NGな業務を解説
技術・人文知識・国際業務ビザでは、ホテルや旅館でも通訳・翻訳・海外向けのマーケティング・国際業務対応などの専門職であれば就職が可能です。
一方で、清掃・配膳・ベッドメイキングなどの単純労働は認められておらず、職務内容がビザの要件に適合しているかが審査の重要なポイントとなります。
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技術・人文知識・国際業務ビザでホテル・旅館に就職できる?OKな業務・NGな業務を解説
ホテルや旅館で外国人が働くには、就労ビザの種類や職務内容によって制限があります。「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、通訳・予約管理・マーケティングなどの専門職であれば就職が可能ですが、清掃・配膳などの単純作業は認められていません。
ここでは、よくある疑問を会話形式でわかりやすくご紹介します。
A君:ねぇB君、外国人って「技術・人文知識・国際業務ビザ」でホテルとか旅館に就職できるの?
B君:うん、できるよ。でも全部の仕事がOKってわけじゃないんだ。
A君:へぇ、じゃあどんな仕事なら大丈夫なの?
B君:たとえば、通訳とか、海外向けの予約管理、外国人観光客向けの広報・マーケティング、企画業務みたいな「専門的な仕事」なら認められるよ。
A君:なるほど!じゃあ、清掃とか配膳の仕事は?
B君:それはダメなんだ。そういう単純作業は「技術・人文知識・国際業務ビザ」じゃ働けないんだよ。別の在留資格が必要になるんだ。
A君:そうなんだね。業務内容がちゃんと専門的かどうかがポイントなんだね。
B君:その通り!だから、ビザ申請のときには、職務内容をしっかり説明できるようにしておくのが大事なんだよ。
ホテル・旅館で働ける仕事/NGな仕事とは?
近年、訪日外国人の増加に伴い、語学力や異文化理解に優れた人材へのニーズが高まっています。それに伴い、外国人を採用したいと考えるホテル・旅館など宿泊業者も増えてきました。しかし、外国人が「技術・人文知識・国際業務ビザ」で就労できる業務には明確な制限があり、すべての業務が対象となるわけではありません。以下で、ホテル・旅館において外国人が「技術・人文知識・国際業務ビザ」で従事できる業務と、従事できない業務の違いについて、それぞれの理由とともに詳しく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザで行える業務内容
- 通訳・翻訳
内容:外国人観光客対応のための通訳や、外国語資料の翻訳など
理由:語学力を活かす「国際業務」に該当し、専門性が認められる可能性あり - 海外向けマーケティング・営業
内容:海外旅行会社との連携、外国人観光客向けの販促企画、Webプロモーションなど
理由:ビジネススキルを要する企画・営業分野であり、「人文知識」の範囲に含まれる可能性あり - 総務・経理・予約管理(システム使用含む)
内容:国際部門の事務処理、海外とのやり取り、英語を使ったメール対応や帳票処理など
理由:「事務系専門職」として、大学等で学んだ知識を活かせる職務と判断される可能性あり - 外国人向けフロント業務
内容:外国語でのチェックイン対応、観光案内など
理由:通訳的役割を含む場合や、外国人対応に特化した接客であれば「国際業務」に該当する可能性がある
技術・人文知識・国際業務ビザで行えない業務内容
- ベッドメイキング・清掃
内容:客室の掃除、リネン交換、館内の清掃作業など
理由:専門的知識や技術を要しない「単純労働」とみなされる - レストランでの配膳・皿洗い
内容:料理の運搬、食器の片付け、厨房補助など
理由:ホスピタリティが必要でも、業務自体は「非専門職」とされる - 荷物運び・館内の案内係(一般的な案内)
内容:ベルボーイ業務や単なる誘導業務など
理由:業務に専門知識が必要とされないため、ビザの対象外
なぜ「単純労働」は技術・人文知識・国際業務ビザで認められないのか?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本の法律(出入国管理及び難民認定法)に基づき、一定の専門性・知識・技術を有する外国人に対して与えられる在留資格です。対象となるのは、大学などで学んだ分野や実務経験に基づく業務であり、ホワイトカラー的な職種が中心です。
そのため、次のような業務は「単純労働」に該当するとみなされ、ビザの対象外とされます。
- ベッドメイキングや清掃
- 朝食・夕食の配膳
- 荷物運搬や客室のセッティング
- 館内施設の案内係など
これらの業務は、専門的な知識や学歴がなくても従事可能であると判断されやすいため、技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たさないとされるのです。
つまり、「誰でもできる業務=単純労働」と評価されると、ビザは不許可になるリスクが非常に高くなります。採用企業側も、業務内容が専門性に基づいていることを、雇用契約書や職務内容書などで具体的に説明することが重要です。
【事例紹介】ホテル・旅館で外国人が働く場合の「技術・人文知識・国際業務ビザ」申請が許可されたケース
事例紹介
今回のご依頼は、外国人向けゲストハウスの管理・運営を目的として、新たに外国人スタッフを正社員として採用したいというものでした。
申請人は、ポーランドの大学(法学部)を卒業された方で、日本では主に外国人旅行者を対象としたゲストハウスにて、企画・運営・外国語対応などの管理業務に従事する予定でした。
雇用条件は以下のとおりです。
- 雇用形態:正社員(期間の定めなし)
- 月額給与:20万円
- 主な業務内容:ゲストハウスの管理・運営、外国人利用者への対応、SNSによる広報、予約管理など
先生の考察
技術・人文知識・国際業務ビザの要件にどのように該当しているかをわかりやすく解説します。
【1】学歴要件
▶ 要件:大学・短大などで「技術」「人文科学」または「国際業務」に関連する科目を専攻して卒業していること
▶ 今回:ポーランドの大学の法学部卒業
→ 法学は「人文科学」に該当
【2】従事予定の業務内容が「専門性のある職務」であること
▶ 要件:従事する業務が「単純労働」ではなく、知識や技能を要する専門業務であること
▶ 今回:ゲストハウスの「管理・運営者」としての勤務
→ これは以下のような業務が想定されておりました
→ 予約管理・顧客対応(外国人とのやり取り含む)、経理作業や旅館全体のマネジメント業務
→ 特に「外国人向けの宿泊施設」という点で、語学力と異文化理解を活かした国際業務とみなされる可能性が高いです
【3】雇用条件が適切であること
▶ 要件:雇用形態や報酬が日本人と同等であること
▶ 今回:正社員、雇用期間の定めなし、月額20万円
→ 雇用形態も給与も、業界相場において妥当とみなされる水準
結果、「外国人観光客向けゲストハウスの運営」という職務内容と「法学部卒」という学歴がビザ要件に合致すると判断され、無事に許可が下りました。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka外国人がホテルや旅館で働くには、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を利用するケースが多くありますが、すべての業務が対象になるわけではありません。
このビザで許可されるのは、通訳・翻訳、外国人向けの予約管理、海外営業や広報など、大学などで学んだ専門知識を活かせる業務に限られます。
一方、清掃・配膳・ベッドメイキングなどのいわゆる単純作業は対象外となり、就労は認められません。
当事務所では、入管審査の基準に沿った職務設計から書類作成、申請サポートまで一貫して対応しております。
外国人を採用したいがビザ要件に不安がある企業様は、まずは一度ご相談ください。
適切な対応で、確実な在留資格取得をサポートいたします。
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